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●会計年度任用職員
 〇 「職員みなし日数」:1月の勤務日数が
   @18日   又は
   A休日を除いた1月間の勤務日数が20日未満の場合は、その日数から2を減じた日数
     (R4.10.1以降の月に適用)
    ※参考資料

 1 退職手当の支給対象となる条件
   ・職員みなし日数以上勤務した月が6月を超える。
   ・任用形態が常勤職員と同じ(1日の勤務時間が7時間45分等)であること。


 2 勤務日数について
   1月の勤務日数に含めない日
    ・欠勤(時間休を欠勤した場合も1日欠勤と同様に取り扱う。)した日
    ・1日の勤務時間が常勤職員と同じ勤務時間に満たない日
     ※時間休を欠勤している日又は1日の勤務時間が常勤職員と同じ勤務時間に満たない日が複数
      ある場合、その勤務時間を合算して1日勤務とすることはできない。


 3 就職報告書の提出時期
   上記1の2つの要件を満たした後に提出する。
    ※参考資料

 4 就職報告書提出時の提出書類
    ※提出書類


 5 出勤簿の写しについて
   ・休暇等を取得した場合は、その種別を記載すること。(年休、欠勤、休職等。時間休の場合も同様。)
    ※休み、時間休 → 必ず年休、欠勤等の記載をすること。
     記載例


 6 就職報告書提出後の報告
   ・毎月10日までに対象者全員の前月分の勤務日数を報告すること。
   ※報告様式「会計年度任用職員勤務日数報告書


 7 負担金について
  (1) 職員みなし日数以上勤務した月が6月を超えた後、遡って算定する。
    例) 4月1日採用から条件を6月満たした場合
       10月1日以降に4月まで遡って負担金を算定する。

  (2) 採用時に6月を超えて雇用予定であっても、6月を超えた後に行われる負担金関係の報告(第4期調整又は確定報告書)に負担金を含めること。
     ※6月の経過が年度をまたぐ場合には、翌年度の報告に含めること。


 8 転出等による通算について
  (1) 通算可
    会計年度任用職員として条例適用後(職員みなし日数以上勤務した月が6月を超えて勤務している者)別団体の常勤職員又は任期付職員となった者
  (2) 通算不可
   ・会計年度任用職員から別団体の会計年度任用職員となった者
   ・常勤職員から会計年度任用職員となった者
   ・任期付職員から会計年度任用職員となった者

    例)  (1) A市からB町へ転出(いずれも会計年度任用職員)
          @A市で条例適用後に退職→通算されない(A市分の退職手当支給)
          AA市で条例適用前に退職→通算されない
        (2) A市からB町へ転出(A市:会計年度任用職員、B町:常勤職員)
          @A市で条例適用後に退職→通算される
          AA市で条例適用前に退職→通算されない
        (3) A市の同一任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
          →通算される
        (4) A市の異なる任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
          →通算される
        (5) A市で会計年度任用職員から常勤職員で採用
          →会計年度任用職員及び常勤職員の期間を合算して6月を超えた場合、会計年度任用職員の期間が通算される。


 9 退職手当請求時の退職年月日について
  (1) 1月の勤務日数が職員みなし日数に満たなかった場合
      「職員みなし日数に満たないことが客観的に明らかになった日」
  (2) 自己都合、任期満了等((1)以外の場合)
      「実際の退職年月日」
      ※参考資料


 10 その他
  (1) 辞令書の写しは、雇用期間が延長された場合、その都度提出すること。
  (2) 会計年度任用職員としての就職報告書提出後、任用替えで常勤職員や任期付職員となった場合は、その旨の辞令書の写しを提出すること。
  (3) (2)の場合等により職員番号が変更となる場合は、「職員異動報告書」を提出すること。
      ※異動報告書記入見本
  (4) 退職手当請求書には、退職日の属する月の出勤簿の写しを添付すること。