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●会計年度任用職員
〇 「職員みなし日数」:1月の勤務日数が
@18日 又は
A休日を除いた1月間の勤務日数が20日未満の場合は、その日数から2を減じた日数
(R4.10.1以降の月に適用)
※参考資料
○ 退職時の提出書類
●不備の多い箇所(PDF)
1 退職手当の支給対象となる条件
・職員みなし日数以上勤務した月が6月を超える。
・任用形態が常勤職員と同じ(1日の勤務時間が7時間45分等)であること。
2 勤務日数について
1月の勤務日数に含めない日
・欠勤(時間休を欠勤した場合も1日欠勤と同様に取り扱う。)した日
・1日の勤務時間が常勤職員と同じ勤務時間に満たない日
※時間休を欠勤している日又は1日の勤務時間が常勤職員と同じ勤務時間に満たない日が複数ある場合、その勤務時間を合算して1日勤務とすることはできない。
3 就職報告書の提出時期
上記1の2つの要件を満たした後に提出する。
※参考資料 ※注意点(不備の多い箇所) @提出時期
職員みなし日数以上勤務している月が6月を超えた後に提出
A就職年月日
職員みなし日数以上勤務している月が6月を超えた期間の最初の日
B作成日
職員みなし日数以上勤務している月が6月を超えた後の日
(4/1採用、以降職員みなし日数以上勤務の場合:10/1以降の日付け)
4 就職報告書提出時の提出書類
※提出書類 ※注意点(不備の多い箇所) @辞令書の写し
在職している期間分必要→年度更新の都度提出し、不足分については退職手当請求時に提出すること。
5 出勤簿の写しについて
・休暇等を取得した場合は、その種別を記載すること。(年休、欠勤、休職等。時間休の場合も同様。)
※休み、時間休 → 必ず年休、欠勤等の記載をすること。
記載例
6 就職報告書提出後の報告
・毎月10日までに対象者全員の前月分の勤務日数を報告すること。
※報告様式「会計年度任用職員勤務日数報告書」
7 負担金について
(1) 職員みなし日数以上勤務した月が6月を超えた後、遡って算定する。
例) 4月1日採用から条件を6月満たした場合
10月1日以降に4月まで遡って負担金を算定する。
(2) 採用時に6月を超えて雇用予定であっても、6月を超えた後に行われる負担金関係の報告(第4期調整又は確定報告書)に負担金を含めること。
※6月の経過が年度をまたぐ場合には、翌年度の報告に含めること。
8 転出等による通算について
(1) 通算可
会計年度任用職員として条例適用後(職員みなし日数以上勤務した月が6月を超えて勤務している者)別団体の常勤職員又は任期付職員となった者
(2) 通算不可
・会計年度任用職員から別団体の会計年度任用職員となった者
・常勤職員から会計年度任用職員となった者
・任期付職員から会計年度任用職員となった者
例) (1) A市からB町へ転出(いずれも会計年度任用職員)
@A市で条例適用後に退職→通算されない(A市分の退職手当支給)
AA市で条例適用前に退職→通算されない
(2) A市からB町へ転出(A市:会計年度任用職員、B町:常勤職員)
@A市で条例適用後に退職→通算される
AA市で条例適用前に退職→通算されない
(3) A市の同一任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
→通算される
(4) A市の異なる任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
→通算される
(5) A市で会計年度任用職員から常勤職員で採用
→会計年度任用職員及び常勤職員の期間を合算して6月を超えた場合、会計年度任用職員の期間が通算される。
9 退職手当請求時の退職年月日について
(1) 1月の勤務日数が職員みなし日数に満たなかった場合
「職員みなし日数に満たないことが客観的に明らかになった日」
(2) 自己都合、任期満了等((1)以外の場合)
「実際の退職年月日」
※参考資料
10 その他
(1) 辞令書の写しは、雇用期間が延長された場合、その都度提出すること。
(2) 会計年度任用職員としての就職報告書提出後、任用替えで常勤職員や任期付職員となった場合は、その旨の辞令書の写しを提出すること。
(3) (2)の場合等により職員番号が変更となる場合は、「職員異動報告書」を提出すること。
※異動報告書記入見本
(4) 退職手当請求書には、退職日の属する月の出勤簿の写しを添付すること。