福島県市長会事務局 〒960-8043 福島県福島市中町8-2 TEL024-522-6682 FAX024-524-0322 |
第185回東北市長会総会における特別決議に係る要望行動(2024/11/26) | |
|
||
第185回東北市長会総会における特別決議5件について、内閣府、復興庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省及び自由民主党に対し、要望行動を行いました。本会からは東北市長会実行委員の遠藤喜多方市長が参加しました。 要望書詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書 |
||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望・要求(2024/11/22) | ||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望及び要求を、復興庁、文部科学省、経済産業省及び東京電力に対し行いました。本会からは須田伊達市長が参加しました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・緊急要望書(国宛) ・緊急要求書(東京電力宛) |
||
|
||
令和7年度県予算編成に対する要望(2024/9/18) | ||
内堀知事に対し、令和7年度県予算編成に対する要望を行いました。 立谷会長から、特に人口減少対策として企業誘致に係る県独自の支援、観光施策についてインバウンド推進のための対応能力向上に係る取組などについて求めました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
令和7年度県予算編成に対する要望(2024/9/6、9) | ||
県議会各会派に対し、令和7年度県予算編成に対する要望を行いました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望・要求(2023/11/17) | ||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望及び要求を、復興庁、文部科学省、経済産業省及び東京電力に対し行いました。本会からは白石田村市長が参加しました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・緊急要望書(国宛) ・緊急要求書(東京電力宛) |
||
|
||
令和6年度県予算編成に対する要望(2023/9/12) | ||
内堀知事に対し、令和6年度県予算編成に対する要望を行いました。 立谷会長から、特に、医療人材の確保について、避難地域市町村の医療を支えている浜通りの医療体制の確保・充実、高等学校における生徒の将来を見据えた適切な進路指導、台風13号による災害への対応について、復旧活動の迅速化、県と市が連携した線状降水帯対策、災害復旧経費等の財政支援などについて求めました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
令和6年度県予算編成に対する要望(2023/9/5) | ||
県議会各会派に対し、令和6年度県予算編成に対する要望を行いました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
原子力損害賠償に係る「指針」の追加等に関する緊急要望(2022/12/2) | ||
|
||
原子力損害に係る「指針」の追加等に関する緊急要望を、文部科学省、経済産業省、自由民主党及び公明党に対し行いました。本会からは副会長の室井会津若松市長が参加しました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・緊急要望書 |
||
|
||
第181回東北市長会総会における特別決議等に係る要望行動(2022/11/17) | ||
|
||
第181回東北市長会総会における特別決議7件及び緊急要望1件について、内閣府、復興庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び自由民主党に対し、要望行動を行いました。本会からは東北市長会副会長の三保二本松市長が参加しました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(特別決議) ・要望書(緊急要望) |
||
|
||
令和5年度県予算編成に対する要望(2022/9/16) | ||
内堀知事に対し、令和5年度県予算編成に対する要望を行いました。 立谷会長から、特に、新型コロナウイルス感染症について、ワクチン接種と感染確率の相関データを県レベルで取りまとめ県民への周知、原発事故への対応について、風評・偏見に結びつくことのないよう県を挙げての放射能教育、医療人材の確保、新たな市町村負担を伴う県の施設立案に係る調整などについて求めました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望・要求活動(2022/9/13) | ||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望及び要求を、復興庁、文部科学省、経済産業省及び東京電力に対し行いました。本会からは立谷会長が参加しました。 |
||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
||
福島の復興・再生には原子力発電所事故による損害が最後まで確実に賠償されることが不可欠であることから、これまで幾度にもわたり、国及び東京電力に対し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう強く求めてきたところである。 こうした中、精神的損害や営業損害を始めとする賠償の枠組みが一つ一つ構築され、賠償請求手続が進められてきたが、原子力発電所事故の影響は広範囲かつ長期に及んでおり、事故から11年半が経過した現在も、一部地域で避難指示が継続し、県内全域で根強い 風評被害が残るなどの状況に置かれている。 特に、ALPS処理水の取扱いについては、国が昨年4月に基本方針を決定し、12月に行動計画が策定され、現在、これらに基づき情報発信等の取組が進められているが、農林水産業を始めとする県内外の関係団体や自治体等から、新たな風評が生じることへの懸念が示されている。 また、住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、東京電力に対し、「指針」を上回る賠償を命じた複数の控訴審判決が、最高裁判所の決定により今年3月に確定したことを受け、原子力損害賠償紛争審査会において、「指針」の見直し等を含めた対応の要否が検討されている。 国においては、ALPS処理水の処分について、行動計画に基づき政府一丸となって万全な対策を徹底的に講じるとともに、被害者の生活や事業の早期再建につなげるため、住民や地域、市町村に混乱を生じさせることがないよう、「指針」の見直しを含め適切に対応すべきである。 さらに、損害がある限りは賠償を行うという考え方の下、被害者それぞれの立場に立った賠償が迅速かつ柔軟になされるよう、また、被害者が消滅時効によって請求の機会を失うことのないよう、東京電力への指導・監視を強化するとともに、被害者に寄り添ったきめ細かな支援策を確実に実施し、原子力政策を国策として推進してきた責任を最後まで果たすべきである。 よって、福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と、次の事項についての確実な対応を強く要望する。 1 ALPS処理水の処分に係る風評被害への対応 (1) ALPS処理水の取扱いについて、新たな風評を発生させないという強い決意の下、行動計画に基づき政府一丸となって、正確な情報発信はもとより、厳しい環境に置かれている農林水産業や観光業、商工業を始めとする県内の幅広い業種に対する、万全の風評対策を徹底的に講じること。 (2) それでもなお、風評被害が発生する場合には、「損害がある限り最後まで賠償する」との基本的な考え方の下、被害の実態に見合った賠償が確実になされるよう、また、事業者が安心して事業や生業に取り組むことができるよう、業種別の具体的な賠償方針に基づき、それぞれの地域・業種の実情に応じた賠償基準の早期策定に向け、東京電力を指導することはもとより、国が前面に立って対応すること。 この際、特に次の事項について確実に対応すること。 ア 損害の確認方法や算定方法、具体的な請求手続などを含む、客観的で分かりやすい賠償の方向性を事業者や関係団体等に説明した上で、意見を丁寧に聞き取り、理解が得られるようなものにすること。 イ 原発事故後には、直接的な損害やそうしたことに関連した間接的な被害が、県内全域の様々な分野で発生した事実を踏まえ、農林水産業や観光業、商工業のみならず、あらゆる業種において、損害の範囲を幅広く捉えた対応を行うこと。 ウ 風評被害は、発生の証明が容易ではない上、新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、事業者が自ら新たな風評被害による損害を立証することは非常に困難な状況にあることを認識し、賠償請求に係る損害の立証については、事業者の負担とならない簡便かつ柔軟な方法により対応するよう、関係団体等の意見を十分に反映した上で、事業者が納得できる明確な基準を構築させること。 (3) 原子力損害賠償紛争審査会を含め、国においては、基本方針や行動計画による様々な対策の実施状況を継続的に確認し、具体的な調査等により当県の現状把握をこれまで以上にしっかりと行うなど、必要な対応を適時適切に行うこと。 2 集団訴訟の判決確定を踏まえた適切な対応 (1) 住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、最高裁判所の決定により中間指針を超える損害額を認めた複数の判決が確定したことを踏まえ、原子力損害賠償紛争審査会は、これらの確定判決の内容やADR(原子力損害賠償紛争解決センター)での和解や打切りの事例等について、早急に具体的な調査・分析を進展させること。 (2) 多くの被害者に共通する損害については、類型化による「指針」への反映によって迅速、公平かつ適正に賠償がなされるべきとの考えの下、審査会において、当県の現状や判決の具体的な分析を踏まえた上で、混乱や不公平を生じさせないよう「指針」の見直しを含め適切に対応すること。 3 営業損害に係る賠償 (1) 農林水産業の営業損害に係る賠償 ア 農林水産業に係る営業損害については、県産品に対して国内外を問わず風評被害が発生し続けている状況を踏まえ、十分な賠償を確実かつ迅速に行わせること。また、農林漁業者や関係団体からの意見・要望に柔軟に対応し、被害者の負担軽減を進めながら、東京電力に対し、被害者の立場に立った賠償を円滑に行わせること。 イ 避難指示区域内や出荷制限等に係る農林業の一括賠償後の取扱いについて、農林業者等へ丁寧な周知・説明を行い、被害の実態に見合った賠償を確実に行うこと。また、風評被害はもとより、地域に特別な状況や被害者に個別具体的な事情がある場合には、被害者の立場に立って柔軟に対応すること。 (2) 商工業等の営業損害に係る賠償 ア 商工業等に係る営業損害の一括賠償については、原子力発電所事故との相当因果関係の確認に当たり、個別訪問等による実態把握に努め、定性的要因を積極的に採用するなど、簡易な手法で柔軟に行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応させること。 また、一括賠償で年間逸失利益の2倍相当額の賠償を受けられなかった被害者からの相談や請求についても相談窓口等で丁寧に対応し、状況の変化を踏まえた的確な賠償を行わせること。 イ 商工業等に係る営業損害の一括賠償後の取扱いについても、被害者からの相談や請求に丁寧に対応し、表面的・形式的に判断することなく、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を確実かつ迅速に行わせること。 また、原子力発電所事故との相当因果関係の確認に当たっては、一括賠償請求時の提出書類を最大限活用するなど、手続の簡素化に取り組みながら柔軟に対応し、被害者の負担を軽減させること。 ウ 同様の損害を受けている被害者が請求の方法や時期によって賠償の対応に相違が生じることのないよう、風評被害の相当因果関係の類型、判断根拠、東京電力の運用基準や個別事情に対応した事例を公表・周知するとともに、書面で理由を明示するなど被害者への分かりやすい丁寧な説明を徹底して行わせること。 4 被害者や地域の実情を踏まえた賠償 (1) 被害の実態に見合った賠償 帰還困難区域はもとより、避難指示解除区域、旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点等を含め、住民や事業者の置かれている状況を十分に踏まえ、混乱や不公平を生じさせないよう配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実かつ迅速に行わせること。 (2) 住居確保に係る損害の賠償 ア 被害者が生活再建の見通しを立てることができるよう、帰還、移住のいずれの場合においても、地域の状況や被害者一人一人の事情に応じた賠償が柔軟かつ迅速になされるようにすること。 イ 移住先における宅地の取得費用の算定に当たっては、地価の動向を踏まえ、柔軟に対応させること。 ウ 賠償の対象となる費用や賠償額の算定方法等について、全ての被害者に分かりやすく丁寧に説明させること。 (3) 避難生活の長期化を踏まえた柔軟な対応 依然として多くの住民が避難を継続している被災地の実情をしっかりと受け止め、管理や使用が困難となった財物の価値の減少や喪失等について、被害者の生活や事業の再建を最優先にする観点から、被害の実態に見合った十分な賠償を確実に行わせること。 (4) 帰還や避難生活の長期化等に伴う賠償 帰還や避難生活の長期化等により生じる様々な精神的な苦痛、生活費の増加費用、就労不能に伴う損害、家賃等の避難費用等について、地域の実情や個別具体的な事情等に応じた適切な対応を含め、被害者の立場に立った賠償を行わせること。 また、避難指示解除から相当期間経過後も賠償の対象となる「特段の事情がある場合」については、避難指示解除後の現状をしっかりと把握した上で、個別具体的な事情に応じて柔軟に対応させること。 (5) 適時適切な「指針」の見直し 被害者の生活や事業の再建が確実に果たされるよう、原子力損害賠償紛争審査会において、現地調査や関係市町村等からの意見聴取、原発事故に係る民事訴訟の判決内容の精査等により、被災地はもとより、当県の現状をしっかりと把握した上で、適時適切な「指針」の見直しを行うこと。 5 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償 (1) 「中間指針第四次追補」の基本的な考え方に明記されたとおり、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情にも配慮し誠実に対応させること。 (2) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識させ、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、賠償請求へ迅速に対応させるなど、被害者優先の親身な賠償を行わせること。 (3) 東京電力「福島復興本社」の機能強化はもとより、当県の実情や被害者の声をしっかりと把握した上で、誠意を持って迅速に賠償を行わせるとともに、「第四次・総合特別事業計画」に掲げられた「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」及び「和解仲介案の尊重」の「3つの誓い」を厳守させること。 (4) 賠償請求手続については、被害者の負担軽減を進めるとともに、全ての被害者が確実に賠償請求をすることができるよう、必要な相談体制をしっかりと確保し、賠償請求未了者への手続の一層の周知や、個別訪問等による手続の支援、相談窓口等での誠意ある丁寧な対応を徹底して行わせること。 (5) ALPS処理水の取扱いに関し、東京電力に対し示されている様々な不安感や不信感を真摯に受け止め、合意に至っていない従来の賠償請求にも誠実に対応するなど、これまで以上に被害者に寄り添った取組を徹底させること。 6 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介 (1) 原子力損害賠償紛争解決センターが提示する「総括基準」や「和解仲介案」を原子力災害の原因者としての自覚を持って積極的に受け入れさせ、確実かつ迅速に賠償を行わせること。また、同様の損害を受けている被害者に対しては、和解仲介の手続によらず、直接請求によって一律に対応させること。 (2) 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介実例を被害の状況が類似している地域等において同様に生じている損害に適用し、直接請求により全ての被害者への公平な賠償を確実かつ迅速に行わせること。 (3) 多くの被害者に共通する損害については、類型化による「指針」への反映によって確実かつ迅速に賠償がなされるべきものであることから、住民や地域、市町村に混乱を生じさせないよう、審査会における審議を通し、賠償の対象となる損害の範囲を具体的かつ明瞭に「指針」として示すこと。 7 自主的避難等に係る賠償 損害の範囲を幅広く捉え、県民それぞれの被害の実態に見合った賠償を行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応させること。 8 地方公共団体に係る賠償 (1) 県内地方公共団体が住民の安全・安心を守るために行っている様々な検査等に要する費用や地域の復興のために実施している風評被害対策などの事業に要する費用等は、その実施体制に要する費用を含め、政府指示の有無に関わらず事故との因果関係が明らかであることから、賠償請求手続を簡素化するとともに、確実かつ迅速に賠償を行わせること。 また、ALPS処理水の取扱いに関し、新たな風評被害を最小にとどめるために実施するあらゆる風評対策に係る費用についても、賠償の対象とすること。 (2) 原子力発電所事故によって生じた税収の減少分については、目的税はもとより固定資産税を含む普通税も確実に賠償を行わせること。 (3) 地方公共団体が民間事業者と同等の立場で行う事業については、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を行わせること。 (4) 地方公共団体の財物の賠償については、県や市町村等の意向を十分に踏まえ、迅速に賠償を行うとともに、インフラ資産等の取扱いを含め、個別具体的な事情による損害についても柔軟に対応させること。 (5) 原子力損害賠償紛争解決センターによる県や市町村の和解仲介実例を被害の状況が類似している他の地方公共団体における損害にも適用し、直接請求により公平な賠償を確実かつ迅速に行わせること。 9 消滅時効への対応 全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、東京電力に対し、賠償請求未了者の掘り起こしや周知活動を徹底させることはもとより、「指針」に明記されていない損害への対応を含め、「第四次・総合特別事業計画」に明記したとおり将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最後まで賠償を行うよう指導すること。 また、国においても、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続等の一層の周知や、更なる法制度の見直しも含め必要な対応を行うこと。 10 賠償金の税制上の取扱い 減収分等に対して支払われる賠償金の税制上の取扱いについては、被災地域全体における税制の在り方を踏まえながら、被害者救済の視点を十分に反映したものとすること。 11 生活再建と住民帰還に向けた政府による復興施策等の確実な実施国の全責任の下で、迅速な賠償はもとより、住宅確保や就労の支援、農林水産業及び商工業等の事業再開や転業等のための支援、教育や医療、福祉サービスの充実など、被害者に寄り添ったきめ細かな生活再建策、住民帰還に向けた支援策を確実に実施すること。 |
||
|
||
原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要求 |
||
福島の復興・再生には原子力発電所事故による損害が最後まで確実に賠償されることが不可欠であることから、これまで幾度にもわたり、国及び東京電力に対し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう強く求めてきたところである。 こうした中、精神的損害や営業損害を始めとする賠償の枠組みが一つ一つ構築され、賠償請求手続が進められてきたが、原子力発電所事故の影響は広範囲かつ長期に及んでおり、事故から11年半が経過した現在も、一部地域で避難指示が継続し、県内全域で根強い風評被害が残るなどの状況に置かれている。 特に、ALPS処理水の取扱いについては、国が昨年4月に基本方針を決定し、12月に行動計画が策定され、現在、これらに基づき情報発信等の取組が進められているが、農林水産業を始めとする県内外の関係団体や自治体等から、新たな風評が生じることへの懸念が示されている。 また、住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、東京電力に対し、「指針」を上回る賠償を命じた複数の控訴審判決が、最高裁判所の決定により今年3月に確定したことを受け、原子力損害賠償紛争審査会において、「指針」の見直し等を含めた対応の要否が検討されている。 東京電力においては、こうした事実を踏まえ、改めて、被害者の様々な思いを真摯に受け止めるとともに、被害者が一日も早く生活や事業を再建することができるよう、また、被害者が消滅時効によって請求の機会を失うことのないよう、「指針」に明記されていない損害への対応を含め、被害者それぞれの立場に立った的確、迅速な賠償を最後の一人まで貫徹し、原子力災害の原因者としての責任を全うすべきである。 よって、福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と、次の事項についての確実な対応を強く要求する。 1 ALPS処理水の処分に係る風評被害への対応 (1) ALPS処理水の取扱いについて、新たな風評を発生させないという強い決意の下、正確な情報発信や万全な風評対策はもとより、将来に向けた実効性のある事業者支援策等に、東京電力としても主体的に取り組むこと。 (2) それでもなお、風評被害が発生する場合には、「損害がある限り最後まで賠償する」との基本的な考え方の下、事業者が安心して事業や生業に取り組むことができるよう、業種別の具体的な賠償方針に基づき、それぞれの地域・業種の実情に応じた賠償基準を早期に策定すること。また、被害の実態に見合った賠償を確実に行うこと。 この際、特に次の事項について確実に対応すること。 ア 損害の確認方法や算定方法、具体的な請求手続などを含む、客観的で分かりやすい賠償の方向性を事業者や関係団体等に説明した上で、意見を丁寧に聞き取り、理解が得られるようなものにすること。 イ 原発事故後には、直接的な損害やそうしたことに関連した間接的な被害が、県内全域の様々な分野で発生した事実を踏まえ、農林水産業や観光業、商工業のみならず、あらゆる業種において、損害の範囲を幅広く捉えた対応を行うこと。 ウ 風評被害は、発生の証明が容易ではない上、新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、事業者が自ら新たな風評被害による損害を立証することは非常に困難な状況にあることを認識し、賠償請求に係る損害の立証については、事業者の負担とならない簡便かつ柔軟な方法により対応するよう、関係団体等の意見を十分に反映した上で、事業者が納得できる明確な基準を構築すること。 2 集団訴訟の判決確定を踏まえた適切な対応 原子力災害の原因者としての自覚を持って、確定した判決の内容を精査し、同様の損害を受けている被害者に対しては、直接請求によって公平な賠償を確実かつ迅速に行うこと。また、個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応すること。 3 営業損害に係る賠償 (1) 農林水産業の営業損害に係る賠償 ア 農林水産業に係る営業損害については、県産品に対して国内外を問わず風評被害が発生し続けている状況を踏まえ、十分な賠償を確実かつ迅速に行うこと。また、農林漁業者や関係団体からの意見・要望に柔軟に対応し、被害者の負担軽減を進めながら、被害者の立場に立った賠償を円滑に行うこと。 イ 避難指示区域内や出荷制限等に係る農林業の一括賠償後の取扱いについて、農林業者等へ丁寧な周知・説明を行い、被害の実態に見合った賠償を確実に行うこと。また、風評被害はもとより、地域に特別な状況や被害者に個別具体的な事情がある場合には、被害者の立場に立って柔軟に対応すること。 (2) 商工業等の営業損害に係る賠償 ア 商工業等に係る営業損害の一括賠償については、原子力発電所事故との相当因果関係の確認に当たり、個別訪問等による実態把握に努め、定性的要因を積極的に採用するなど、簡易な手法で柔軟に行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応すること。 また、一括賠償で年間逸失利益の2倍相当額の賠償を受けられなかった被害者からの相談や請求についても相談窓口等で丁寧に対応し、状況の変化を踏まえた的確な賠償を行うこと。 イ 商工業等に係る営業損害の一括賠償後の取扱いについても、被害者からの相談や請求に丁寧に対応し、表面的・形式的に判断することなく、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を確実かつ迅速に行うこと。 また、原子力発電所事故との相当因果関係の確認に当たっては、一括賠償請求時の提出書類を最大限活用するなど、手続の簡素化に取り組みながら柔軟に対応し、被害者の負担を軽減すること。 ウ 同様の損害を受けている被害者が請求の方法や時期によって賠償の対応に相違が生じることのないよう、風評被害の相当因果関係の類型、判断根拠、東京電力の運用基準や個別事情に対応した事例を公表・周知するとともに、書面で理由を明示するなど被害者への分かりやすい丁寧な説明を徹底して行うこと。 4 被害者や地域の実情を踏まえた賠償 (1) 被害の実態に見合った賠償 帰還困難区域はもとより、避難指示解除区域、旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点等を含め、住民や事業者の置かれている状況を十分に踏まえ、混乱や不公平を生じさせないよう配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実かつ迅速に行うこと。 (2) 住居確保に係る損害の賠償 ア 被害者が生活再建の見通しを立てることができるよう、帰還、移住のいずれの場合においても、地域の状況や被害者一人一人の事情に応じた賠償を柔軟かつ迅速に行うこと。 イ 移住先における宅地の取得費用の算定に当たっては、地価の動向を踏まえ、柔軟に対応すること。 ウ 賠償の対象となる費用や賠償額の算定方法等について、全ての被害者に分かりやすく丁寧に説明すること。 (3) 避難生活の長期化を踏まえた柔軟な対応 依然として多くの住民が避難を継続している被災地の実情をしっかりと受け止め、管理や使用が困難となった財物の価値の減少や喪失等について、被害者の生活や事業の再建を最優先にする観点から、被害の実態に見合った十分な賠償を確実に行うこと。 (4) 帰還や避難生活の長期化等に伴う賠償 帰還や避難生活の長期化等により生じる様々な精神的な苦痛、生活費の増加費用、就労不能に伴う損害、家賃等の避難費用等について、地域の実情や個別具体的な事情等に応じた適切な対応を含め、被害者の立場に立った賠償を行うこと。 また、避難指示解除から相当期間経過後も賠償の対象となる「特段の事情がある場合」については、避難指示解除後の現状をしっかりと把握した上で、個別具体的な事情に応じて柔軟に対応すること。 5 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償 (1) 「中間指針第四次追補」の基本的な考え方に明記されたとおり、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情にも配慮し誠実に対応すること。 (2) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識し、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、賠償請求へ迅速に対応するなど、被害者優先の親身な賠償を行うこと。 (3) 東京電力「福島復興本社」の機能強化はもとより、当県の実情や被害者の声をしっかりと把握した上で、誠意を持って迅速に賠償を行うとともに、「第四次・総合特別事業計画」に掲げられた「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」及び「和解仲介案の尊重」の「3つの誓い」を厳守すること。 (4) 賠償請求手続については、被害者の負担軽減を進めるとともに、全ての被害者が確実に賠償請求をすることができるよう、必要な相談体制をしっかりと確保し、賠償請求未了者への手続の一層の周知や、個別訪問等による手続の支援、相談窓口等での誠意ある丁寧な対応を徹底して行うこと。 (5) ALPS処理水の取扱いに関し、東京電力に対し示されている様々な不安感や不信感を真摯に受け止め、合意に至っていない従来の賠償請求にも誠実に対応するなど、これまで以上に被害者に寄り添った取組を徹底すること。 6 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介 (1) 原子力損害賠償紛争解決センターが提示する「総括基準」や「和解仲介案」を原子力災害の原因者としての自覚を持って積極的に受け入れ、確実かつ迅速に賠償を行うこと。 また、同様の損害を受けている被害者に対しては、和解仲介の手続によらず、直接請求によって一律に対応すること。 (2) 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介実例を被害の状況が類似している地域等において同様に生じている損害に適用し、直接請求により全ての被害者への公平な賠償を確実かつ迅速に行うこと。 7 自主的避難等に係る賠償 損害の範囲を幅広く捉え、県民それぞれの被害の実態に見合った賠償を行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応すること。 8 地方公共団体に係る賠償 (1) 県内地方公共団体が住民の安全・安心を守るために行っている様々な検査等に要する費用や地域の復興のために実施している風評被害対策などの事業に要する費用等は、その実施体制に要する費用を含め、政府指示の有無に関わらず事故との因果関係が明らかであることから、賠償請求手続を簡素化するとともに、確実かつ迅速に賠償を行うこと。 また、ALPS処理水の取扱いに関し、新たな風評被害を最小にとどめるために実施するあらゆる風評対策に係る費用についても、賠償の対象とすること。 (2) 原子力発電所事故によって生じた税収の減少分については、目的税はもとより固定資産税を含む普通税も確実に賠償を行うこと。 (3) 地方公共団体が民間事業者と同等の立場で行う事業については、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を行うこと。 (4) 地方公共団体の財物の賠償については、県や市町村等の意向を十分に踏まえ、迅速に賠償を行うとともに、インフラ資産等の取扱いを含め、個別具体的な事情による損害についても柔軟に対応すること。 (5) 原子力損害賠償紛争解決センターによる県や市町村の和解仲介実例を被害の状況が類似している他の地方公共団体における損害にも適用し、直接請求により公平な賠償を確実かつ迅速に行うこと。 9 消滅時効への対応 全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、賠償請求未了者の掘り起こしや周知活動を徹底することはもとより、「指針」に明記されていない損害への対応を含め、「第四次・総合特別事業計画」に明記したとおり将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最後まで賠償を行うこと。 |
||
|
||
令和5年度県予算編成に対する要望(2022/9/9) | ||
県議会各会派に対し、令和5年度県予算編成に対する要望を行いました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書(word版) ・要望書(PDF版) |
||
|
||
全国市長会決議要請活動(2022/6/1) | ||
|
||
第92回全国市長会議で決定の決議6件について、内閣官房、自由民主党及び公明党に対し、要請活動を行いました。本会からは全国市長会会長の立谷相馬市長が参加しました。 決議の詳細はこちらからダウンロードください。 1.新型コロナウイルス感染症対策に関する決議 2.ポストコロナを見据えた地域経済・雇用対策の充実に関する決議 3.東日本大震災からの復興及び福島第一原子力発電所事故からの復興等に関する決議 4.国土強靱化、防災・減災対策等の充実強化に関する決議 5.デジタル社会における新たな地方創生の実現に関する決議 6.都市税財源の充実強化・地方分権改革の推進に関する決議 |
||
|
||
第180回東北市長会総会における特別決議に係る要望行動(2022/5/31) | ||
|
||
第180回東北市長会総会における特別決議6件について、内閣府、復興庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省及び自由民主党に対し、要望行動を行いました。本会からは東北市長会副会長の三保二本松市長が参加しました。 要望の詳細はこちらからダウンロードください。 ・要望書 |
||
|
||
避難等に伴う「精神的損害」に係る賠償に関する緊急要望・要求行動(2022/4/19) | ||
|
||
避難等に伴う「精神的損害」に係る賠償に関する緊急要望及び要求を文部科学省、経済産業省及び東京電力に対し行いました。本会からは木幡福島市長が参加しました。 |
||
|
||
避難等に伴う「精神的損害」に係る賠償に関する緊急要望 |
||
福島の復興・再生には原子力発電所事故による損害が最後まで確実に賠償されることが不可欠であることから、これまで幾度にもわたり、国及び東京電力に対し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう強く求めてきたところである。 前例のない原子力発電所事故により、福島県民に広範かつ長期に及ぶ損害が生じている中、これまでに、多くの被害者への迅速かつ公平な賠償を実現するため、原子力損害賠償紛争審査会が策定した「指針」等を基に賠償の枠組みが一つ一つ構築され、賠償請求手続が進められてきた。 こうした中、住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、東京電力に対し、「指針」を上回る賠償を命じた複数の控訴審判決が、最高裁判所の決定により今年3月に確定したところである。 国においては、こうした事実を踏まえ、住民や地域、市町村に混乱を生じさせることがないよう、「指針」の検証を速やかに行った上で適切に対応することはもとより、損害がある限りは賠償を行うという考え方の下、被害者それぞれの立場に立った賠償が迅速かつ柔軟になされるよう、改めて、東京電力を指導するよう求めるものである。 よって、福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と、次の事項について早急な対応を強く要望する。 1 原子力損害賠償紛争審査会における適切な対応 (1) 住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、最高裁判所の決定により複数の控訴審判決が確定したことを受けて、早急に原子力損害賠償紛争審査会を開催し、確定した判決の内容について、「指針」における基準や東京電力がこれまでに行ってきた賠償との比較等も含めた具体的な分析を行うこと。 (2) 多くの被害者に共通する損害については、類型化による「指針」への反映によって迅速、公平かつ適正に賠償がなされるべきとの考えの下、審査会において、当県の現状や判決の具体的な分析を踏まえた上で、混乱や不公平を生じさせないよう「指針」の見直しを含め適切に対応すること。 2 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償 (1) 確定した判決の内容を踏まえ、東京電力に対し、改めて、「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識させ、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情にも配慮し誠実に対応するよう指導すること。 (2) 東京電力においても、原子力災害の原因者としての自覚を持って、確定した判決の内容を精査し、同様の損害を受けている被害者に対しては、直接請求によって公平な賠償を確実かつ迅速に行わせること。 また、個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応させること。 3 消滅時効への対応 全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、東京電力に対し「第四次・総合特別事業計画」に明記したとおり将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最後まで賠償を行うよう指導するなど、消滅時効について適切に対応すること。 |
||
|
||
避難等に伴う「精神的損害」に係る賠償に関する緊急要求 |
||
福島の復興・再生には原子力発電所事故による損害が最後まで確実に賠償されることが不可欠であることから、これまで幾度にもわたり、国及び東京電力に対し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう強く求めてきたところである。 前例のない原子力発電所事故により、福島県民に広範かつ長期に及ぶ損害が生じている中、これまでに、多くの被害者への迅速かつ公平な賠償を実現するため、原子力損害賠償紛争審査会が策定した「指針」等を基に賠償の枠組みが一つ一つ構築され、賠償請求手続が進められてきた。 こうした中、住民の方々が慰謝料等を求めた集団訴訟において、東京電力に対し、「指針」を上回る賠償を命じた複数の控訴審判決が、最高裁判所の決定により今年3月に確定したところである。 東京電力においては、こうした事実を踏まえ、改めて、被害者の様々な思いを真摯に受け止めるとともに、「指針」に明記されていない損害への対応を含め、被害の実情に応じた的確、迅速な賠償を徹底し、原子力災害の原因者としての責任を全うすべきである。 よって、福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と、次の事項について早急な対応を強く要求する。 1 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償 (1) 確定した判決の内容を踏まえ、改めて、「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識し、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心情にも配慮し誠実に対応すること。 (2) 原子力災害の原因者としての自覚を持って、確定した判決の内容を精査し、同様の損害を受けている被害者に対しては、直接請求によって公平な賠償を確実かつ迅速に行うこと。 また、個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応すること。 2 消滅時効への対応 全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、賠償請求未了者の掘り起こしや周知活動を徹底することはもとより、「指針」に明記されていない損害への対応を含め、「第四次・総合特別事業計画」に明記したとおり将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最後まで賠償を行うこと。 |
||
|
||