福島県市長会事務局

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福島県福島市中町8-2

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福島県市長会会則(昭和52年1月20日)

改正 昭和58年9月29日
改正 昭和61年10月6日
改正 平成 6年 8月26日
改正 平成20年8月11日
改正 平成26年 8月 8日

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、福島県市長会という。

(組織)
第2条 本会は、福島県内各市長をもって組織する。

(目的)
第3条 本会は、福島県各市間の連絡協調を図り、各市共通の重要事項を研究し、市政の円滑な運営と進展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 県内各市間の連絡協調及び全国市長会、東北市長会、国、県並びに関係機関との連絡調整
2 各市に共通する事務の統一的な処理及びその補助
3 行政、財政等に関する調査、研究並びに情報の交換
4 その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 役 員
役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
     会 長  1人
     副会長 2人
     理 事  若干人
     監 事  2人
2 役員は、総会において市長の中から互選する。
3 第1項に定める役員のほか、常務理事1人を置くことができる。
4 常務理事は、知識経験を有する者のうちから会長が総会に諮って選任する。

任期)
第6条 役員中会長の任期は2年、副会長、理事及び監事の任期は1年とし、常務理事の任期は2年とする。ただし、その任期が経過した場合にあっても後任者が選任されるまでの間は、なお、その職務を行うものとする。

権限)
第7条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、これを代理する。
3 理事は、会務の運営について審議する。
4 監事は、会計を監査する。
5 常務理事は、常時会務を掌理する。

顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が総会に諮って委嘱する。

第3章 総 会
(総会の種類)
第9条 本会の会議は、定例総会及び臨時総会とする。

(定例総会)
第10条 定例総会は、本会の毎会計年度の予算の審議及び東北市長会総会に提出する案件の審議のために開くのを例とする。

(臨時総会)
第11条 臨時総会は、会長が必要があると認めたとき、予め案件を示して開くものとする。
2 各市長から案件を示して臨時総会の招集請求があったときは、会長は、関係市長と協議して臨時総会を開かなければならない。

(招集及び議長)
第12条 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(開会及び議事の決定)
第13条 総会の会議は、市長(代理者を含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席者全部の賛成で決定する。ただし、多数決を行うことについて異議ないときは、出席者の過半数で決することができる。

(付議案件)
第14条 総会に付議すべき案件は、予め指定する日までに、会長に送付しなければならない。
2 会長は、前項により送付された案件と自ら総会に付議すべき案件とを合わせ整理し、これを会議の決定に付すべきものと、その他のものとに区分して総会に付議しなければならない。

(急施案件等の処理)
第15条 急施を要する案件で総会に付する暇のないとき又は軽微な案件については、会長が自らこれを処理することができる。
2 前項によって処理した案件については、会長は次の総会にその要領を報告し、承認を求めなければならない。

(記録及び報告)
第16条 会長は、総会終了後速やかにその経過、結果の記録を作成しその要領を各市長に送付しなければならない。
2 総会の決定を経た案件の処理、その他主要会務については、その都度報告するものとする。

第4章 理事会
(組織及び審議内容)
第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
2 理事会は、緊急かつ重要な案件について審議する。

(招集及び議長)
第18条 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 理事会は、特に緊急を要する場合においては、書面または電磁的記録により審議することができる。

第5章 会 計
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、国の会計年度による。

(経費)
第20条 本会の経費は、各市負担金及びその他の収入をもってあてる。

第6章 事務局
(設置及び位置)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の位置は、福島市中町8番2号福島県自治会館内とする。

(職員の設置)
第22条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

(職員の任免)
第23条 事務局長は会長が総会に諮って任命する
2 その他の職員は、会長が任命する。

(組織及び分掌)
第24条 事務局の組織及び事務の分掌については、会長が別に定める。

(服務及び給与)
第25条 職員の服務及び給与等に関しては、福島県職員に関する定めを準用する。

第7章 補 則
第26条 この会則は、総会において全市長(代理者を含む。)の出席がなければ改正することができない。

  附 則
1 この会則は、総会の決定があった日から施行し、事務局職員に関する定めについては、昭和52年1月1日から適用する。
2 福島県市長会会則(昭和31年2月8日施行)は廃止する。ただし、この会則による改正前の会則の規定により任命された事務局職員は、この会則により任命された事務局職員とみなす。
  附 則
この会則は、昭和58年6月2日から施行する。
  附 則
この会則は、昭和62年4月1日から施行する。
  附 則
この会則は、平成6年8月26日から施行する。
  附 則
この会則は、平成20年8月11日から施行する。
  附 則
この会則は、平成26年8月8日から施行する。