制度内容・その他の疑問

制度内容・その他

Q.請求期間は?
A.弔慰金、見舞金ともに交通事故にあった日から2年間、重度障害見舞金は認定を受けてから2年間です。

Q.重度障害見舞金とは?
A.自動車損害賠償法施行命(別表)の第1級又は第2級に該当する障害となったときに、見舞金の他に重度障害見舞金として30万円を支給します。なお、請求期間は認定を受けてから2年間です。

Q.弔慰金の受取人がいない場合の取り扱いは?
A.遺族がいない場合は、葬祭執行者に対し25万円を葬祭費として支給いたします。

Q.加入掛金は、所得控除の対象となる?
A.所得税法に定められた控除対象となりません。

Q.災害見舞金等の支払を受けた場合、所得税の対象となる?
A.所得税法施行令第30条第3項に該当し、非課税対象となります。