請求・見舞金受取人等
Q.共済期間中、他県(市外)に転出した場合は?
A.会員資格は失いません。万が一事故に遭われた場合は、加入した市へ請求いただければ、見舞金が支給されます。
Q.会員が年度途中で県内の他市に転出した場合、転出先の市で見舞金の請求できる?
A.請求できます。会員台帳により共済加入の確認が出来れば、転出先の市に請求できます。
Q.未成年者は請求できる?
A.請求人が未成年の場合は、親権者又は後見人が請求を行ってください。ただし、婚姻している場合は未成年でも請求できます。
Q.交通事故証明書が人身事故でなく、物件事故扱いの場合、請求できる?
A.請求できます。交通事故により入通院された場合、医師の診断書の提出があれば、見舞金が支給されます。
Q.交通事故証明書が事情により得られなかったが、請求できる?
A.救急車により搬送された場合、病院での救急搬送証明は通常の事故証明書と同様に扱います。
Q.交通事故証明書が得られなかったが、自賠責保険金は支払われた。この場合は支給できる?
A.保険会社へ人身事故証明入手不能理由書等の提出により自賠責保険金が支払われた場合は、自認書、人身事故証明書入手不能理由書により見舞金を支給します。
Q.外国において交通事故にあった場合、支給できる?
A.支給できません。国内での事故が対象となります。
Q.外国人で、印鑑を所有しない場合、申請書は拇印でも良い?
A.外国人の場合は、外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律第1条により、署名のみでも差し支えありません。
Q.医師の診断書の代わりに診療の領収書でも見舞金の請求はできる?
A.請求できません。ただし、傷病の内容及び入通院治療の実日数が医師の証明により明確な書類であれば、診断書と同等に扱われます。
Q.交通事故により骨折し、ギブス固定による自宅療養日数は治療日数に含まれる?
A.含まれません。実際に入院・通院した日数を基準にしており、自宅治療若しくは、投薬等の期間は含まれません。
Q.治療のための温泉(湯治)療養は見舞金算定期間に入る?
A.通常一般の温泉地での療養は、期間に入りません。ただし、治療を目的としたリハビリテーション等、医師の監督下における治療は算定されます。
Q.交通事故に遭うも、特に外傷がなかった。しかし、念のため病院で検査をした場合、通院として治療実日数に含まれる?
A.含まれます。
Q.往診は治療実日数に含まれる?
A.含まれます。
Q.同じ日の午前中にA病院で治療し、午後にB接骨院で施術を受けた場合の見舞金算定期間は?
A.同一日に複数の病院等で治療を受けた場合でも期間は1日として計算されます。
Q.交通事故にあってから1年以上治療を続けている場合、見舞金算定期間は?
A.この制度は、交通事故にあった日から1年間の障害の程度に応じ見舞金を支給するもので、1年を越える治療期間については対象となりません。
Q.交通事故に遭い、通院中に再度事故にあった場合はどうなる?
A.見舞金はその都度支給します。ただし、同一日に重複して通院した日数は1日として計算されます。
Q.当初8等級の見舞金の支給を受けたが、治療が長引いた場合はどうなる?
A.交通事故にあった日から1年以内に障害の程度が上級に移行した場合は、その差額を支給します。
Q.交通事故により負傷し入院していたが、入院中に他の病気が原因で死亡した場合、弔慰金を支給できる?
A.交通事故との因果関係が認められる場合は支給対象となります。
Q.会員が交通事故で死亡した場合、弔慰金受取人として指定されていた者が既に死亡していた場合、請求者は誰になる?
A.会員の遺族とし、請求する者の順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順となります。
Q.事業所等の雇主は弔慰金受取人になれる?
A.なれません。受取人は会員の遺族のみです。