令和2年度より次の点を改正しました。
見舞金の対象が入院通院4日目からと変更になりました。
共済見舞金等の支払いは、原則として同一共済期間中1回です。
ただし、同一共済期間中に再度発生した災害による傷害の程度の等級がより上級に該当する場合は、請求により差額を支払います。
詳しくはこちらをご覧ください。
福島県市民交通災害共済組合
〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館内 TEL:024-522-6682 FAX:024-524-0322