事故に関する疑問

支給対象・支給できない場合等

Q.自転車で走行中、転んで負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。自転車による事故で交通事故証明書が得られない場合は「目撃者証明書」により10等級の額を支給します。自転車と歩行者、自転車同士の事故の場合も同様です。

Q.自転車に子供を乗せて走行中、子供がタイヤのスポークに足をはさんで負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。ただし、16才以上の者が6才未満の者を正当な設備(手かけ、足かけ、腰かけ)をした自転車に同乗させた場合の事故についてのみ適用されます。

Q.公園内で、通行人と自転車が接触事故をおこした場合は支給できる?
A.支給できます。公園内であっても一般交通の用に供されている場所は道路にあたり、支給対象となります。

Q.祭りの見物中に山車にぶつかり負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。山車は道路交通法に規定する車両(軽車両)と認められます。「交通事故証明書」が必要です。

Q.自動車教習所内での事故は対象となる?
A.支給できません。ただし、仮運転免許中による路上での教習中の事故は対象となります。

Q.遊園地の乗物(ゴーカート、豆電車、モノレール等)による事故は支給できる?
A.支給できません。遊園地の乗物は共済条例に定める車両に該当しません。

Q.馬に蹴られて負傷した場合は支給できる?
A.支給できません。ただし、道路交通法により牛馬は軽車両とされているので、道路上の事故によるものは支給できます。「交通事故証明書」が必要です。

Q.電動式キックボードによる自損事故の場合、目撃者証明書により見舞金を支給できる?
A.支給できません。「目撃者証明書」は自転車についてのみ適用するものです。

Q.バスが急ブレーキをかけたため乗客が負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.バスの乗降の際、ステップで足をすべらし負傷した場合は支給できる?
A.支給できません。交通事故とは認められません。

Q.自動車のはねた石が頭に当たり負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。「交通事故証明書」が必要です。

Q.農道を耕耘機で走行中に電柱にぶつかり負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。ただし、車両登録した耕耘機であることが必要です。

Q.故障のため、道路上において自動車の下にもぐって修理中、突然車が動き出して負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.クレーン車が道路上において看板等を取付中、誤ってそれが落下し通行中の歩行者を負傷させた場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.自動車を運転中、荷台につけていた荷物が落ち歩行者にあたって負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.車の後を押している途中、急に発進したため負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.エンジン故障のため、けん引されていた車による事故の場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.自動車を停止して降りようとドアを開けた時、他車が接触したため負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.自動車の運転を誤って道路わきの家屋に突入し、家の中にいた人が負傷した場合は支給できる?
A.支給できます。

Q.車の中で子供が誤って窓に手を挟んだ場合は支給できる?
A.支給できません。交通事故とは認められません。