見舞金の請求期限について

請求期間

※共済期間外の交通事故については、見舞金等の給付対象とはなりません。

見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は、事故発生から1年以内で請求期間は2年以内です。

交通事故証明書がとれない場合の特例

  1. 交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合、「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)が得られれば、交通事故証明書と同様の扱いとします。
  2. 自転車の事故の場合「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の給付を受けられます。
    証人(目撃者)による交通事故に関する証明書【PDF:44KB】
  3. 人身事故証明書入手不能理由書により保険会社から自賠責保険金が支払われた場合は、「自認書」及び「人身事故証明書入手不能理由書」により、見舞金の給付を受けられます。

※会員の故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場台は、見舞金・弔慰金の給付を受けることはできません。