![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 福島県市長会事務局 〒960-8043 福島県福島市中町8-2 TEL024-522-6682 FAX024-524-0322 ![]() |
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原子力損害対策協議会による原子力損害賠償の完全実施を求める緊急要望を国に対し提出いたしました。 | ||
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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
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原子力発電所事故から1年10か月が経過した今も、多くの県民が避難を余儀なくされ、また、放射能による健康への不安や風評被害に苦しめられながらも、懸命に復旧・復興の努力を続けている。 国は、こうした状況をしっかりと受け止め、原子力政策を国策として推進してきた責任の下で、被害者である県民一人一人が生活や事業の再建を完全に果たすことのできる十分な賠償を確実、迅速に行うよう東京電力を強力に指導するとともに、被害者に寄り添ったきめ細かな生活再建策を速やかに講じるべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての早急な対応を強く要望する。 1 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償の実施 (1) 東京電力に「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識させ、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、損害賠償請求への迅速な対応を含め被害者優先の親身な賠償を行わせること。 (2) 「原子力損害賠償紛争解決センター」の組織体制や仲介機能を更に強化し、東京電力に「総括基準」や「和解仲介案」を受け入れさせるとともに、迅速な賠償を行わせること。 (3) 東京電力に直接請求を行う被害者に対しても、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介実例を踏まえた賠償をさせること。 (4) 東京電力「福島復興本社」の取組みを通し本県の実情や被害者の意向をしっかりと把握した上で、誠意を持って迅速に賠償を行わせること。 2 全ての損害に対する十分な賠償期間の確保 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、被害者の生活再建など長期的な視点を踏まえた十分な賠償期間を確保させること。 (2) 賠償の期間に関しては、加害者である東京電力のみで判断がなされ被害者に不利益が生じることのないよう、終期の判断基準を「指針」や「総括基準」に明確に示すこと。 3 避難指示区域の見直しに伴う賠償 (1) 被害の実態に見合った十分な賠償 ア 警戒区域や計画的避難区域はもとより、旧緊急時避難準備区域等を含め、住民や事業者の置かれている状況や意向を踏まえ、混乱や不公平が生じないよう十分に配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実、迅速に行わせること。 イ 被害者が安心して生活することができるよう、原子力損害賠償紛争審査会においては、避難指示解除後の賠償が継続される相当期間の判断に関する審議はもとより、原子力発電所事故後6年後以降の賠償についての検討を進め、将来的な賠償の見通しを示すこと。 (2) 財物損害に対する賠償 ア 土地、建物等の財物の賠償は、被害者の生活や事業の再建に極めて重要であることから、市町村や住民、事業者の意向を十分に反映した賠償を確実かつ迅速に行わせること。 イ 田畑、森林等の「賠償基準」を国が前面に出て早急に示すこと。 ウ 地震・津波等の複合要因がある財物損害への賠償に当たっては、避難指示や立入制限により早期の復元を妨げられてきたことを原因として価値が喪失・減少したものと捉え、柔軟に対応させること。 エ 相続登記が未了等の不動産については、所有者の推認を幅広く行い、被害者の立場に立った柔軟な対応をさせること。 (3) 就労不能損害、営業損害における「特別な努力」の遡及適用 「特別の努力」により得た収入、収益を賠償金から控除しない取扱いを原子力発電所事故発生日まで遡及して適用させること。 4 風評被害対策に係る賠償 事業者等が実施する風評被害を最小にとどめるための情報発信や自主検査等の対策に要する費用について、最後まで確実に賠償を行わせること。 5 除染等に係る賠償 (1) 個人や事業者が行う県内全域における財物の除染や検査の実施、それに伴う機器の購入、除染が困難な構造物、農地等への対応などに要する費用について、確実・迅速に賠償がなされるよう国が前面に立って明確な基準を早急に示すこと。 (2) 市町村が行っている計画的な面的除染との整合性を図りつつ、個人や事業者による除染に要した費用の支払いが円滑、早急に行われるようにすること。 6 自主的避難等に係る賠償 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、福島県民それぞれの被害の実態に見合った十分な賠償を最後まで確実に行わせること。 (2) 個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応させること。 7 賠償金の税制上の取扱い 減収分等に対して支払われる賠償金の税制上の取扱いについては、被災地域全体における税制の在り方を踏まえながら、被害者救済の視点を十分に反映したものとすること。 8 消滅時効への対応 被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、東京電力に対し、未請求者の掘り起こしや周知活動を徹底させることはもとより、将来にわたり消滅時効の援用を行わないことを具体的かつ明 確に示すよう指導するとともに、国においても、法制度の見直しを含め対応すること。 |
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地方公務員給与削減に関する緊急要請及び税制改正に関する緊急要請を下記のとおり、本県選出国会議員に対し行いました。 | ||
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地方公務員給与削減に関する緊急要請 |
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去る1月15日に開催された「国と地方の協議の場」において、国側から、国家公務員給与の臨時特例の減額措置に合わせ、地方公務員給与も減額するよう求めるとともに、地方交付税の削減を行いたい旨の主張がありました。 しかしながら、これまで地方は、厳しい財政状況等を踏まえ、国に先んじて人員の大幅な削減や独自の給与削減を断行し、国を上回る総人件費の削減を実施してきております。 特に、本県においては、東日本大震災により大きな被害を受け、原子力災害は今なお収束せず、自治体において多くの山積する課題に取り組んでいる中、国家予算の財源ねん出のために、地方の財源を一方的に削減しようとすることは、到底容認できるものではありません。 よって、国において、地方公務員の給与削減を地方交付税の削減で一律に強制することのないよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。 |
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税制改正に関する緊急要請 |
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政府・与党においては、平成25年度税制改正に向けて本格的な議論が行われておりますが、地方は極めて厳しい財政状況にあり、自立的に事務及び事業を執行するためには、財源の安定的確保が必要不可欠であります。 よって、次の事項について、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 1.自動車重量税及び自動車取得税の現行制度を堅持すること。 2.償却資産に対する固定資産税を堅持すること。 3.ゴルフ場利用税を堅持すること。 |
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原子力損害対策協議会による原子力損害賠償の完全実施を求める緊急要望を行い本会からは瀬戸会長が参加し、国及び東京電力に対し要望書を提出いたしました。 | ||
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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
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原子力発電所事故から1年8か月が経過した今も、多くの県民が避難を余儀なくされ、また、放射能による健康への不安や風評被害に苦しめられながらも、懸命に復旧・復興の努力を続けている。 国は、原子力発電を国策として推進してきた責任の下で、被害者である県民一人一人が生活や事業の再建を完全に果たすことのできる賠償を確実、迅速に行うよう東京電力を強力に指導するとともに、被害者に寄り添ったきめ細かな生活再建策を講じるべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施を強く要望する。 1 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償の実施 (1) 東京電力に「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識させ、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、損害賠償請求への迅速な対応を含め被害者優先の親身な賠償を行わせること。 (2) 「原子力損害賠償紛争解決センター」の組織体制や仲介機能を強化し、東京電力に「総括基準」や「和解仲介案」を受け入れさせるとともに、迅速な賠償を行わせること。 2 全ての損害に対する十分な賠償期間の確保 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、被害者の生活再建など長期的な視点を踏まえた十分な賠償期間を確保させること。 (2) 賠償の期間に関しては、加害者である東京電力のみで判断がなされ被害者に不利益が生じることのないよう、終期の判断基準を「指針」や「総括基準」に明確に示すこと。 3 避難指示区域の見直しに伴う賠償 (1) 被害の実態に見合った十分な賠償 ア 住民や事業者の置かれている状況や意向を十分に踏まえ、混乱や不公平が生じないよう配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実、迅速に行わせること。 イ 田畑、森林等の「賠償基準」を国が前面に出て早急に示すこと。 ウ 地震・津波等の複合要因がある財物損害への賠償に当たっては、避難指示や立入制限により早期の復元を妨げられてきたことを原因として価値が喪失・減少したものと捉え、柔軟に対応させること。 (2) 就労不能損害、営業損害における「特別な努力」の遡及適用 「特別の努力」により得た収入、収益を賠償金から控除しない取扱いを事故発生日まで遡及して適用させること。 (3) 賠償金の税制上の取扱い ア 減収分等に対して支払われる賠償金等の税制上の取扱いについては、被災地域全体における税制の在り方を踏まえながら、被害者救済の視点を十分に反映したものとすること。 イ 就労不能損害等の一括賠償金に対し累進的な課税が生じないよう、税制の改正を含め柔軟に対応すること。 4 自主的避難等に係る賠償 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、福島県民それぞれの被害の実態に見合った十分な賠償を迅速に行わせること。 (2) 平成24年1月以降の損害については、子ども・妊婦はもとより、その他の者についても賠償の対象とさせるとともに、避難者に限定することなく滞在者に対しても確実に賠償させること。 (3) 個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応させ、確実・迅速に賠償させること。 5 風評被害対策等に係る賠償 事業者や自治体が実施する風評被害を最小にとどめるための対策等に要する費用について、最後まで確実に賠償を行わせること。 6 除染等に係る賠償 県内全域における財物の除染や検査の実施、それに伴う機器の購入等に要する費用について、確実・迅速に賠償がなされるよう国が前面に立って明確な基準を早急に示すこと。 7 時効への対応 被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、未請求者の掘り起こしや周知活動を徹底させることはもとより、消滅時効の援用を行わないよう指導するとともに、法制度の見直しを含め検討すること。 8 生活再建に向けた切れ目のない対策の確実な実施 被害者の一人一人が生活や事業を完全に再建させることができるよう、国の全責任の下で、十分な賠償はもとより住宅や医療、福祉、教育、雇用など、被害者に寄り添ったきめ細かな生活再建策を切れ目なく最後まで確実に講じること。 文部科学大臣 田中眞紀子 様 経済産業大臣 枝野幸男 様 |
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原子力損害賠償の完全実施に関する要求書 |
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原子力発電所事故から1年8か月が経過した今も、多くの県民が避難を余儀なくされ、また、放射能による健康への不安や風評被害に苦しめられながらも、懸命に復旧・復興の努力を続けている。 東京電力は、被害者である県民一人一人が一刻も早く生活や事業を再建させることのできる賠償を確実、迅速に行い、原子力災害の原因者としての責任を最後まで完全に果たすべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施を強く要求する。 1 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償の実施 (1) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識し、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、損害賠償請求への迅速な対応を含め被害者優先の親身な賠償を行うこと。 (2) 「原子力損害賠償紛争解決センター」の提示する「総括基準」や「和解仲介案」を受け入れ、迅速に賠償を行うこと。 2 全ての損害に対する十分な賠償期間の確保 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、被害者の生活再建など長期的な視点を踏まえた十分な賠償期間を確保すること。 (2) 賠償の終期に関しては、加害者である東京電力のみで判断され、被害者に不利益が生じることのないようにすること。 3 避難指示区域の見直しに伴う賠償 (1) 被害の実態に見合った十分な賠償 ア 住民や事業者の置かれている状況や意向を十分に踏まえ、混乱や不公平が生じないよう配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実、迅速に行うこと。 イ 田畑、森林等の「賠償基準」を早急に示すこと。 ウ 地震・津波等の複合要因がある財物損害への賠償に当たっては、避難指示や立入制限により早期の復元を妨げられてきたことを原因として価値が喪失・減少したものと捉え、柔軟に対応すること。 (2) 就労不能損害、営業損害における「特別な努力」の遡及適用 「特別の努力」により得た収入、収益を賠償金から控除しない取扱いを事故発生日まで遡及して適用すること。 4 自主的避難等に係る賠償 (1) 損害の範囲を幅広く捉え、福島県民それぞれの被害の実態に見合った十分な賠償を迅速に行うこと。 (2) 平成24年1月以降の損害については、子ども・妊婦はもとより、その他の者についても賠償の対象とするとともに、避難者に限定することなく滞在者に対しても確実に賠償を行うこと。 (3) 個別具体的な事情による損害についても、誠意を持って対応し、確実・迅速に賠償を行うこと。 5 風評被害対策等に係る賠償 事業者や自治体が実施する風評被害を最小にとどめるための対策等に要する費用について、最後まで確実に賠償を行うこと。 6 除染等に係る賠償 県内全域における財物の除染や検査の実施、それに伴う機器の購入等に要する費用について、明確な「賠償基準」を早急に示し、確実、迅速に賠償を行うこと。 7 時効への対応 被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、未請求者の掘り起こしや周知活動を徹底することはもとより、消滅時効の援用は行わないこと。 東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬直己 様 |
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県民の甲状腺がんへの対応に関する要望及び原発事故に伴う固定資産税の減収補てんに関する要望を諸橋福島復興局長に対し行いました。 | ||
県民の甲状腺がんへの対応に関する要望 |
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東京電力福島第一原子力発電所事故により、多くの福島県民が健康に不安を抱えている状況にある中、健康影響調査の一環として、現在、18歳以下の子どもを対象に超音波による甲状腺検査が実施されている。 また、福島県においては、本年10月より18歳以下の医療費自己負担が無料化されている。 しかしながら、これまでのチェルノブイリ原子力発電所事故等のデータから、被曝から数年〜数十年後に発生すると考えられている甲状腺がんが18歳を超えて発症した場合の対応については明確にされていない。 よって、甲状腺検査の対象者である平成23年3月11日時点で18歳以下の県民が18歳を超えて甲状腺がんを発症した場合においても、原子力発電所事故との因果関係を問うことなく、全ての治療費を国が負担するよう強く要望する。 |
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原発事故に伴う固定資産税の減収補てんに関する要望 |
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東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を反映し、平成24年度の固定資産税は、土地及び家屋について原発事故に伴う損耗残価率の適用(土地は90%、家屋は70%)により大幅減収となる見込みである。 固定資産税の減収分に関しては、24年度における普通交付税の算定において、基準財政収入額の考え方から、減収分の75%は補てん措置がなされるが、残りの25%については何ら補てんされないしくみとなっている。 さらには、固定資産税と連動して、目的税である都市計画税についても大幅減収となり、自主財源の確保が非常に厳しい状況に置かれている中、これら減収分については、東京電力に対して損害賠償請求するしかない状況を余儀なくされている。 しかしながら、東京電力に対する損害賠償請求については、地方自治体の損失に対する具体的対応方針が示されておらず、補てんの時期も含め、現時点において不透明な状況にある。 よって、普通交付税によって措置されない固定資産税減収分の 25%について、震災復興特別交付税により、国が責任をもって当該年度内に補てんを行うよう強く要望する。 |
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平成25年度県予算編成に対する要望並びに、先に開催された県市長会議において要望することとしたホールボディカウンタの導入費及び検査料の財源等に関する要望を瀬戸会長、三保二本松市長、桜井南相馬市長により、佐藤県知事に対し行いました。 | ||
ホールボディカウンタの導入費及び検査料の財源等に関する要望 |
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原子力発電所事故から1年半を経過した現在においても、住民の放射線による健康被害に対する不安は未だに払拭されていない状況にあり、その解消対策は急務である。 市町村においては、住民の放射線に対する健康管理を円滑に進めるため、独自にホールボディカウンタを導入し、内部被ばく検査を実施しているが、高額な機器の購入費に加え、長期間にわたる検査費用等の財源が課題となっていることから、この財源措置について、国及び東京電力に対し、強く要請したところである。 しかしながら、この財源については、国及び東京電力において、県民健康管理基金に措置済みとの回答であることから、次の事項について要望する。 1.県民健康管理基金の内容及び使途計画を市町村に対し明確にするとともに、市町村が独自に購入したホールボディカウンタ導入費用及び検査費用について、市町村に早急に交付するなど、速やかな対応を求める。 |
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県議会各派並びに県当局に対し、平成25年度県予算編成に対する要望行動を行いました。要望内容の詳細はこちらです。 |
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県原子力対策協議会による原子力損害賠償の完全実施に関する東京電力への緊急要求を行いました。協議会の副会長である瀬戸会長が出席し、東京電力広瀬常務に対し、自主避難に対する今年1月以降の賠償基準や自治体に対する賠償などについて要求しました。 | ||
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福島県経済の復興再生を図るために設けられた「ふくしま産業復興企業立地補助金」の予算拡充を図るため、県、町村会、商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会との合同により、国に対し要望書を提出いたしました。 | ||
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ふくしま産業復興企業立地補助金に関する緊急要望 |
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本補助金は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県全土が甚大な被害を被ったことに鑑み創設されたもので、本県産業復興施策の大きな柱として企業からも高い評価をいだだいているところであります。. 先般、第一回目の募集を行ったところ、国から交付された予算額を大幅に上回る申請をいただき、本県産業復興に向けた企業の熱意の高まりが現れたものと心強く感じているところであり、この熱意に応えていくことが本県産業の一日も早い復興に繋がるものと確信しているところであります。 さらに、現在も本県産業復興の起爆剤となる多くの企業が申請を予定していることに加え、原発事故による警戒区域等においては、これから住民の方々の帰還に向けた取組が始められようとしている段階で、これらの取組を進めていくためには何よりも失われた雇用を復活させることが喫緊の課題となっており、本補助金は当該地域復興に向けた原動力となるものであります。 ついては、原発災害からの本県産業の復興を図るためには、県内外からの企業立地の一層の促進を図る本補助制度の継続が必須であることから、以下の事項について強く要望いたします。 ・ふくしま産業復興企業立地補助金の予算拡充について 原発災害からの本県の一日も早い産業復興を図るため、本補助金の予算を大幅に拡充すること。 |
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福島県産米の信頼を回復するため、早期に検査態勢を構築する必要があることから、町村会との合同により、国及び県に対し要望書を提出いたしました。 | ||
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24年産米の全袋検査に関する緊急要請 |
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東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、24年産米の全袋を対象とした検査体制を導入することが発表され、先般、過去の生産量に基づいた市町村ごとの検査機器の配分台数が割り当てられたところであります。 しかしながら、市町村等では、機器不足を指摘する声や出荷時期が遅れることを懸念する声などが上がっているところであります。 ついては、本県産米の信頼を回復するためにも、より良い検査体制を構築することが必要でありますので、下記事項について、強く要請いたします。 1.先般示された検査機器の台数では、新米の出荷時期までに検査を終了することが困難な地域があることから、速やかに検査できるよう、十分な台数を確保すること。 なお、追加購入に伴う経費について、市町村や生産者等に負担転嫁されることがないようにすること。 2.米の全袋検査は、本来、国が行うべきものであることからも、検査に必要不可欠な諸経費について、市町村や生産者等に負担転嫁されることがないようにすること。 福島県知事 佐藤雄平 様 |
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24年産米の全袋検査に関する緊急要請 |
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東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、24年産米の全袋を対象とした検査体制を導入することが発表され、先般、過去の生産量に基づいた市町村ごとの検査機器の配分台数が県より割り当てられたところであります。 しかしながら、市町村等では、機器不足を指摘する声や出荷時期が遅れることを懸念する声などが上がっております。 ついては、原発事故がなければ必要のない検査であることを国は十分認識され、本県産米の信頼回復に向け、より良い検査体制を構築できるよう、下記事項について強く要請いたします。 1.先般、県より示された検査機器の台数では、新米の出荷時期までに検査を終了することが困難な地域があることから、速やかに検査できるよう、十分な台数を確保するための財政措置を行うこと。 2.米の全袋検査は、本来、国が行うべきものであることからも、検査に必要不可欠な諸経費全額に対する財政措置を行うこと。 復興大臣政務官 吉田泉 様 |
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原子力損害対策協議会による原子力損害賠償の完全実施を求める緊急要望を行い本会からは冨塚副会長が参加し、文部科学省、経済産業省、東京電力及び民主党に対し要望書を提出いたしました。 | ||
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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
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原子力災害は福島県内全域・全県民に及んでいることから、これまで、「福島県原子力損害対策協議会」は、国及び東京電力に対する幾度にもわたる要望・要求活動等を通し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償が最後まで確実かつ迅速になされるよう強く求めてきたところである。 こうした中、本年3月16日、原子力損害賠償紛争審査会が「中間指針第二次追補」を取りまとめ、避難区域等の見直しに伴う精神的損害や財物の賠償に関する考え方等が示されたが、関係団体や市町村からは、「賠償の対象範囲や算定基準が不明確」、「東京電力の対応に多くを委ね責任放棄」など強い不満の声があがっている。 原子力発電所事故から1年以上が経過した今も16万人を超える福島県民が県内外に避難し、長期にわたり住み慣れた故郷に戻ることができないことによる無常感や焦燥感など様々な感情と闘いながら、将来への大きな不安を抱え、日々厳しい生活を強いられている状況にあって、避難区域等の見直しに伴う損害賠償の「指針」は、住民にとって、これからの生活設計において極めて重要である。 国は、地域の住民や市町村の声を十分に踏まえ、被害者のそれぞれが生活や事業の再建を果たすことができる賠償が迅速かつ円滑になされるよう、明確、具体的な「指針」の作成、東京電力への指導等を行い、国としての責任を最後まで確実に果たすべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての早急な対応を強く要望する。 1 全ての損害の「指針」への反映等 (1) 原子力発電所事故がなければ生じることのなかった全ての損害について、損害の範囲を幅広く捉え、福島県内全域・全県民・全事業所を対象に被害の実態に見合った十分な賠償が最後まで確実・迅速になされるよう、第三次、第四次の「指針」の策定により、更に具体的かつ明確に示すこと。 (2) 国は、長期的な視点に立ち、県や各市町村、事業者等の被害の実態や復興再生に関する考え方等を踏まえ、全ての損害について十分な賠償期間を確保するとともに、国の全責任の下で、国が前面に立って、避難・帰還・移住における生活や事業の再建に向けた切れ目のない対策を講ずること。 (3) 原子力損害の賠償に関する法律に基づき和解の仲介等を行う「原子力損害賠償紛争解決センター」については、多くの申立がなされる中、和解成立が遅延している実態等を踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済の観点から、申立窓口の県内複数箇所への設置、仲介委員等の増員を図り、組織の体制を強化すること。 2 東京電力に対する指導等 (1) 国の責任の下で、「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを東京電力に改めて深く認識させるとともに、誠意を持って全ての賠償請求を受け付け、速やかに支払いを行い、被害の実態に見合った十分な賠償を確実に行わせること。 (2) 被害者の円滑な救済に向け、被害者の視点に立った「指針」の柔軟な解釈の下で、個別具体的な事情等を十分に踏まえたきめ細かな損害の類型化を行い、その賠償基準等を早急かつ明確に提示させること。 (3) 「原子力損害賠償紛争解決センター」が提示する「総括基準」や「和解仲介案」については、被害者の合意を前提に、東京電力に受け入れる義務を負わせるとともに、被害者から東京電力への直接請求においても、これらを踏まえて対応させ、迅速かつ円滑に賠償を行うよう強く求めること。 3 政府による避難指示等に係る損害 (1) 避難区域等の見直し等に係る損害(全体) ア政府による避難区域等の見直し等に係る損害については、それぞれの区域、市町村、住民の置かれている状況や意向を十分に考慮し、住民に大きな混乱や不公平が生じないよう配慮しながら、柔軟に対応すること。 イ帰還した住民、新たな土地での生活を希望する住民のそれぞれが生活の再建や事業の再開等を完全に果たすことができるまで、長期的かつ公平な視点に立って、十分な賠償期間を確保すること。 ウ現時点で想定される損害に限定することなく、今後新たに生じることとなった損害についても確実に賠償の対象にすること。 エ被害者の早期の生活再建や移転先等におけるコミュニティの維持を含む生活基盤全般の再建を図るには、住民や事業者の意向に沿った東京電力による速やかな賠償はもとより、国が前面に出た責任のある対応が必要であることから、新たな立法措置も視野に入れながら、政策的見地から東京電力と国における救済の役割分担(賠償と補償)を明確に示すこと。 オ減収分等に対して支払われる賠償金等の税制上の取扱いについては、被災地域全体における税制の在り方を踏まえながら、被害者救済の視点を十分に反映したものとすること。 (2) 精神的損害 ア長期にわたり帰還が困難な住民に対しては、移住や転居等を強いられることを踏まえ、実態を反映した慰謝料的性質の精神的損害の十分な賠償・補償を行い、確実に救済がなされるようにすること。 イ避難指示解除までの期間が長期化した場合には、解除までの期間に応じた追加的賠償が確実に行われるようにすること。 (3) 財物価値の喪失又は減少等 ア土地や建物の賠償は、家計や事業経営に及ぼす影響が大きく、被害者の将来設計に不可欠であることから、賠償等の全体に係るロードマップを示すとともに、避難指示等区域外の財物を含む損害の具体的な類型化を進め、損害の算定方法等について、早急かつ具体的に示すこと。 イいずれの避難指示区域にあっても、それぞれの住民に不公平が生じないようにするとともに、被害者の一人一人が納得する十分な賠償がなされるようにすること。 ウ居住制限区域及び避難指示解除準備区域における不動産については、政府指示により長期の避難を強いられ管理不能な状態になったこと等によりその価値が失われたことから、帰還困難区域に準じた賠償となるようにすること。 エ古い家屋や文化財等の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産に係る財物の事故発生直前の価値については、居住の実態や文化的価値等を踏まえ、当該財物の客観的価値を超えた十分な評価額となるようにすること オ動産の賠償については、放射性物質の付着状況等の現状を個別に把握することは著しく困難であることに加え、長期の管理不能により、従来と同様の使用は困難であることから、高額なものや代替性のないものを除き、一括・一定の賠償額とするなど、迅速かつ円滑な被害者救済の観点に立った算定基準を早急に示すこと。 カ農地、森林等については、営農等にとって不可欠かつ代替不能な生産要素であることに加え、除染による放射線量の低減には長期間を要するとともに、長期の不耕作等により広範囲に荒廃が進むことから、将来的に生み出される付加価値や営業損害、管理費用等を含む賠償・補償等の考え方を明確に示すこと。 キ財物の盗難被害や家畜等に荒らされた被害、地震等による家屋被害が長期の放置により拡大した被害など複合的な要因がある損害についても、長期の避難指示等に伴い管理不能になったことにより財物の価値が喪失・減少したものとして捉え、確実に賠償の対象にすること。 (4) 営業損害 ア終期については、事故前の経営状態に完全に回復するまで、十分な期間を確保すること。 イ新たな地域において事業を再開・転業する場合については、事業の再開・転業のために必要な設備費用等を確実に賠償の対象にすること。 ウ転業・転職や臨時の営業等で新たに得た収益等の損害額からの控除については、その努力を十分に踏まえたものとすること。 エいわゆる「のれん代」やブランド等の喪失に伴う損害についても確実に賠償の対象にすること。 (5) 就労不能等に伴う損害 ア終期については、事故前と同じ、または同等の就労を営むことが可能になるまで、十分な期間を確保すること。 イ転職や臨時の就労等に伴い生じる資格の取得費用など新たな経済的負担についても、確実に賠償の対象にすること ウ転職や臨時の就労等で新たに得た給与等の損害額からの控除については、その努力を十分に踏まえたものとすること。 4 旧緊急時避難準備区域の損害 (1) 旧緊急時避難準備区域内の滞在者や早期(第1期又は第2期)に帰還した住民についても、避難者と同等の精神的損害の賠償が確実に行われるよう、「原子力損害賠償紛争解決センター」において「総括基準」を策定すること。 (2) 避難費用及び精神的損害の終期については、平成24年8月末までを目安とするとされているが、上下水道を含むインフラの本格復旧や医療・福祉・商業施設等の操業再開等の生活環境全般における復旧状況を適切に把握し、適時見直しを行っていくこと。 (3) 旧緊急時避難準備区域における財物については、長期にわたり避難を余儀なくされている実態等を考慮し、当該区域の住民が早期に帰還し、生活再建を果たすことができるようにする観点からも、被害の実態に見合った賠償が行われるよう、具体的な賠償基準を明確に示すこと。 5 自主的避難等に係る損害 (1) 県内全域における被害の実態に見合った賠償が迅速かつ円滑になされるよう、より明確に「指針」に反映させること。 (2) 福島県民それぞれの被害の実態を踏まえ、「原子力損害賠償紛争解決センター」において、具体的な個別事例や類型を基準化し「総括基準」として公表するなど、迅速かつ円滑に被害者救済を行うこと。 6 除染等に係る損害 (1) 県内全域における財物の除染・検査の実施、それに伴う機器の購入等に要する費用を全て賠償の対象とし、迅速に賠償がなされるよう明確な基準を早急に示すこと。 |
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文部科学大臣 平野 博文 様 経済産業大臣 枝野 幸男 様 |
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原子力損害賠償の完全実施に関する要求書 |
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原子力災害は福島県内全域にあまねく及んでいることから、これまで、「福島県原子力損害対策協議会」は、幾度にもわたる要求活動等を通し、県内全域・全県民を対象に、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を最後まで確実かつ迅速に行うよ う強く求めてきたところである。 こうした中、本年3月16日、原子力損害賠償紛争審査会において「中間指針第二次追補」が取りまとめられ、避難区域等の見直しに伴う精神的損害や財物の賠償に関する考え方等が示されたが、東京電力による賠償の考え方や請求の方法等が明確にされておらず、多くの住民は今後の生活設計を立てることができずにいる。 原子力発電所事故から1年以上が経過した今も16万人を超える福島県民が県内外に避難し、長期にわたり住み慣れた故郷に戻ることができないことによる無常感や焦燥感など様々な感情と闘いながら、将来への大きな不安を抱え、日々厳しい生活を強いられている現状をしっかりと受け止め、原子力災害の原因者として誠意を持って被害者と真摯に向き合い、福島県民一人一人が生活や事業の再建を完全に果たすことができる十分な賠償を確実かつ迅速に行うべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての早急な対応を強く要求する。 なお、当要求に対する回答は、平成24年5月18日(金)までに示すこと。 1 全ての損害の確実かつ迅速な賠償等 (1) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であるとの認識の下で、「指針」に明記されていない損害も含め、損害の範囲を幅広く捉え、福島県内全域・全県民・全事業所を対象に、誠意を持って全ての賠償請求を受け付け、柔軟かつ速やかな支払いを行い、被害の実態に見合った十分な賠償を確実に行うこと。 (2) 被害者の円滑な救済に向け、被害者の視点に立った「指針」の柔軟な解釈と運用の下で、個別具体的な事情等を十分に踏まえたきめ細かな損害の類型化を行い、その賠償基準や請求方法等を早急かつ明確に示すこと。 (3) 「原子力損害賠償紛争解決センター」が提示する「総括基準」や「和解仲介案」については、被害者の合意を前提に受け入れるとともに、被害者の直接請求においても、これらを踏まえて対応し、迅速かつ円滑な賠償を行うこと。 (4) 県内のみならず全国各地に避難している被害者のほか高齢者や障がい者等の被害者に対する請求方法等の周知体制を早急に強化し、全ての被害者が円滑に賠償請求を行うことができるようにすること。 2 政府による避難指示等に係る損害 (1) 避難区域等の見直し等に係る損害(全体) ア政府による避難区域等の見直し等に係る損害については、それぞれの区域、市町村、住民の置かれている状況や意向を十分に考慮し、住民に大きな混乱や不公平が生じないよう配慮しながら、柔軟に対応すること。 イ現時点で想定される損害に限定することなく、今後新たに生じることとなった損害についても確実に賠償すること。 (2) 精神的損害 ア長期にわたり帰還が困難な住民に対しては、移住や転居等を強いられることを踏まえ、実態を反映した慰謝料的性質の精神的損害の十分な賠償を行うこと。 イ避難指示解除までの期間が長期化した場合には、期間に応じた追加的賠償を確実に行うようにすること。 ウ避難指示解除準備区域及び居住制限区域における請求方法については、月単位か一定期間分の一括支払いかを選択可能とするなど、被害者それぞれの状況に応じた柔軟な対応を行うこと。 (3) 財物価値の喪失又は減少等 ア土地や建物の賠償は、家計や事業経営に及ぼす影響が大きく、被害者の将来設計に不可欠であることから、請求・支払い等の賠償全体に係るロードマップを示すとともに、避難指示等区域外の財物を含む具体的な損害の算定方法や請求方法等を早急に示すこと。 イいずれの避難指示区域にあっても、それぞれの住民に不公平が生じないようにするとともに、被害者の一人一人が納得する十分な賠償を行うこと。 ウ居住制限区域及び避難指示解除準備区域における不動産については、政府指示により長期の避難を強いられ管理不能な状態になったこと等によりその価値が失われたことから、帰還困難区域に準じた賠償を行うこと。 エ古い家屋や文化財等の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産に係る財物については、居住の実態や文化的価値等を踏まえ、当該財物の客観的価値を超えた十分な賠償を行うこと。 オ動産の賠償については、放射性物質の付着状況等の現状を個別に把握することは著しく困難であることに加え、長期の管理不能により、従来と同様の使用は困難であることから、高額なものや代替性のないものを除き、一括・一定の賠償額とするなどの算定基準を早急に示すこと。 カ農地、森林等については、営農等にとって不可欠かつ代替不能な生産要素であることに加え、除染による放射線量の低減には長期間を要するとともに、長期の不耕作等により広範囲に荒廃が進むことから、将来的に生み出される付加価値や管理費用等を含む賠償基準等を明確に示すこと。 キ財物の盗難被害や家畜等に荒らされた被害、地震等による家屋被害が長期の放置により拡大した被害など複合的な要因がある損害についても、長期の避難指示等に伴い管理不能になったことにより財物の価値が喪失・減少したことは明らかであることから、原子力発電所事故と相当因果関係がある損害として確実に賠償を行うこと。 (4) 営業損害 ア新たな地域において事業を再開・転業する場合については、事業の再開・転業のために必要な設備費用等を確実に賠償すること。 イ転業・転職や臨時の営業等によって得た利益等については、確実に賠償額から控除しないようにするとともに、既に賠償を行った事業所等に対しても遡って対応すること。 ウいわゆる「のれん代」やブランド等の喪失に伴う損害についても確実に賠償すること。 (5) 就労不能等に伴う損害 ア転職や臨時の就労等によって得た給与等については、確実に賠償額から控除しないようにするとともに、既に賠償を行った勤労者に対しても遡って対応すること。 イ転職や臨時の就労等に伴い生じる資格の取得費用など新たな経済的負担についても、確実に賠償すること。 3 旧緊急時避難準備区域の損害 (1) 旧緊急時避難準備区域内の滞在者や早期(第1期又は第2期)に帰還した住民についても、避難者と同等の精神的損害の賠償を確実に行うこと。 (2) 旧緊急時避難準備区域における財物については、長期にわたり避難を余儀なくされている実態等を考慮し、当該区域の住民が早期に帰還し生活再建を果たすことができるようにする観点からも、被害の実態に見合った賠償を行うこと。 4 自主的避難等に係る損害 (1) 福島県民それぞれの被害の実態を踏まえ、「中間指針第二次追補」等の柔軟な解釈と運用により、十分な賠償を行うこと。 (2) 平成24年1月以降の損害についても、被害の実態に見合った迅速かつ確実な賠償を行うこと。 5 除染等に係る損害 (1) 県内全域における財物の除染・検査の実施、それに伴う機器の購入等に要する費用を全て賠償の対象とし、迅速に賠償を行うこと。 |
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東京電力株式会社 取締役社長 西澤 俊夫 様 |
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地方整備局及び地方経済産業局について県市長会として下記のとおり緊急決議を行い、総務省、国土交通省、経済産業省及び本県選出国会議員に緊急要望いたしました。 |
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地方整備局及び地方経済産業局存続に関する決議 |
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東日本大震災は、東北地方をはじめとする広範な地域に甚大な被害を及ぼし、現在、国をあげて復旧・復興に向けた懸命な取り組みが行われている。 今回の大震災では、発災直後から地方整備局や地方経済産業局と市町村が一体となって、迅速かつ懸命な救援活動やインフラ・産業の復旧が行われるなど,地域における国の出先の役割が改めて認識された。 しかるに、現在行われている国の出先機関廃止もしくは地方移管の議論は、こうした東日本大震災の教訓を全く鑑みることなく、東北のインフラ・産業の復興を遅らせるのみならず、地震、津波、風水害等の大規模な自然災害の危険性に常にさらされている我が国において、国民の安全安心を守る国の体制を弱体化させることになり、大きな危機感を持たざるを得ない。 よって、国の出先機関廃止については、拙速に廃止論のみを進めるのではなく、真の地方分権改革の実現のためにも、地域住民の安全安心に直接責任を有し、産業・雇用を守るべき基礎自治体の意見を充分に反映した上で議論を行い、また今後とも国の出先機関と充分な連携が担保されるよう要望し、ここに決議する。 |
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第18回原子力損害賠償紛争審査会が示した賠償指針に関し、賠償の対象区域を県内全域とし、すべての県民を賠償の対象とするように求める緊急要請を佐藤知事をはじめとした原子力損害対策協議会にて行い、本会から室井会津若松市長、鈴木白河市長、山口喜多方市長が参加いたしました。経済産業省、文部科学省、民主党、自民党、公明党及び県選出国会議員に対し要望書を手交いたしました。 | ||
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福島県内全域・全県民の「自主的避難等に係る損害」等の確実な賠償に関する緊急要望 |
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平成23年12月6日に原子力損害賠償紛争審査会において、「中間指針追補」が取りまとめられ、「自主的避難等に係る損害」の範囲が示されたが、県南、会津、南会津地方の市町村が対象外とされ、本県の被害の実態を全く反映したものとはなっていない。 原子力発電所事故の発生以来、「福島」というだけで敬遠の的となり、子どもたちの転出・転校先での差別や県外宿泊施設等の利用拒否、福島県ナンバーの自動車への差別的行為など、萎縮した中での生活を余儀なくされた上、福島県産品の忌避など本県に対する風評被害が今もなお県内全域、あらゆる分野で現実に生じており、全ての福島県民が将来にわたる大きな心の傷を負ったことは紛れもない事実である。 「中間指針追補」の対象外とされた市町村においても、学校での屋外活動の制限や放射線被ばくへの不安による生活費の増加など、様々な損害を被っていることは明らかである。 また、避難等指示区域の見直しに伴い、住民の帰還等に向けた具体的な取組みが進められていくことになるが、「財物価値の喪失・減少等に伴う損害」については、いまだに損害の範囲の詳細な類型化や算定基準の考え方が明確に示されておらず、賠償がまったく行われていない状況にある。 国は、こうした実情をしっかりと受け止め、福島県民一人一人の被害の実態を踏まえた十分な賠償が迅速かつ確実に行われるよう、「指針」に明確に反映させることはもとより、国が主体となった被害者救済を行うなど、原子力発電所事故がなければ生じることのなかった全ての損害について、国としての責任を最後まで果たすべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、下記についての早急な対応を強く要望する。 1 県内全域・全県民の「自主的避難等に係る損害」の「指針」への反映 (1) 精神的苦痛や自主的避難に伴う費用、生活費の増加費用など、県民それぞれの被害の実態を踏まえ、「自主的避難等に係る損害」が県内全域・全県民を対象に確実に賠償されるよう、「指針」に明確に反映させること。 (2) 被害の実態に見合った十分な賠償が確実に行われるよう、適切な賠償期間を確保すること。 2 「財物価値の喪失・減少等に伴う損害」の類型化等 避難等指示区域の見直しや除染の状況等を踏まえ、避難等指示区域外を含めた損害の具体的な類型化を進め、更に詳細かつ明確に「指針」に反映させるとともに、国が全責任を持って主体的に、財物の賠償範囲、算定基準等の全体像や請求・支払いの時期等のロードマップを早急に示すこと。 3 「原子力被害応急対策基金」による被害者救済の早急な実施と十分な財源の確保 (1) 原子力発電所事故により深刻な影響・被害が生じているものの、現行の枠組みによる個別の賠償では解決されないものについては、「原子力被害応急対策基金」の活用によって、国が主体となった被害者救済を早急に行うこと。 (2) 東京電力による損害賠償及び国が主体となって実施する救済に必要な十分な財源を確保すること。 4 東京電力に対する指導等 (1) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを東京電力に深く認識させ、「指針」への具体的な反映を待つことなく、「中間指針追補」で「自主的避難者等に係る損害」の対象にならなかった県南、会津、南会津地方の市町村への十分な賠償を確実に行わせること。 (2) 被害者それぞれの個別具体的な事情による損害について、柔軟かつ迅速な対応をさせるとともに、被害者の置かれている厳しい実情を十分に踏まえ、誠意を持って全ての賠償請求を受け付け、速やかに支払いを行わせること。 |
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第18回原子力損害賠償紛争審査会が示した賠償指針に関し、賠償の対象区域を県内全域とし、すべての県民を賠償の対象とするように求める緊急要請を瀬戸会長、室井会津若松市長、鈴木白河市長、山口喜多方市長から佐藤県知事に対し行いました。 | ||
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緊急要請 |
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今回、第18回原子力損害賠償紛争審査会が示した賠償指針で、賠償対象の地域が限定されたことには、到底納得ができるものではなく、賠償の対象区域を県内全域とし、すべての県民を賠償の対象とすることを強く求めるものである。 避難指示が出ていない地域からの自主的に避難した人も、避難せずにとどまった人も同様に賠償の対象となったことには、一定の評価はできるが、賠償の対象区域とした基準が地域の実情を十分踏まえたものでなく、そもそも、放射能の精神的不安に線引きすることはできず、被ばくの恐怖や不安を抱えながら復興へ向けて必死に取り組んでいる住民の気持ちに立ったものではない。 よって、今回の指針を早急に改善し、精神的損害を被った県内全域、すべての県民全員を賠償対象とすることを国に強く働き掛けるよう要請する。 |
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原子力損害対策協議会による原子力損害賠償の完全実施を求める緊急要望を行い本会からは冨塚副会長が参加し、野田首相、中川文部科学大臣、枝野経済産業大臣及び各政党に対し要望書を提出いたしました。 | ||
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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
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「福島県原子力損害対策協議会」は、平成23年9月2日、福島県民が一致団結して「原子力損害賠償の完全実施を求める総決起大会」を開催し、国及び東京電力に対し、直接、要望・要求を行ったところである。 東京電力に対しては、先般、賠償の方針や考え方を質すため、「公開質問」を行ったが、『独自の判断により損害の範囲を認定することは困難である』と回答があったように、当事者意識が全くみられず、「中間指針」から一歩も出ない考えが明らかになった。 国は、東京電力に対し、「指針」は賠償範囲の最小限の基準であるとの認識の下で、原子力災害の原因者として誠実かつ柔軟に対応するよう指導するとともに、被害の実態に見合った十分な賠償が迅速に行われるよう、「指針」への速やかな反映、国が主体となった被害者救済の実施など、原子力発電を国策として推進してきた責任を最後まで確実に果たすべきである。 よって、200万人福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての早急な対応を強く要望する。 1 東京電力に対する指導等 (1)「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを東京電力に深く認識させるとともに、誠意を持ってすべての賠償請求を受け付け、速やかに支払いを行い、被害の実態に見合った十分な賠償を確実に行わせること。 (2) 次の事項については、原子力発電所事故に起因して長期的かつ深刻な被害が生じていることを十分に踏まえ、原因者である東京電力自らによる適切、柔軟な対応をさせること。 ・地震、津波等による複合的要因がある被害 ・避難等指示区域内の自宅等における盗難被害、家畜等による被害 ・早期の転職、転業など特別の努力を行った者への配慮 (3) 被害者に大きな負担が生じないよう、賠償請求手続きの簡素化を早急に進め、最終的な「合意書」については、被害者が納得する賠償が完全になされた後に取り交わしが行われるよ うにさせること。 2 すべての損害の「指針」への反映 原子力発電所事故がなければ生じることのなかったすべての損害について確実に賠償の対象となるよう、更なる類型化を進め、特に、次の事項については、「指針」に具体的かつ早急に反映させること。 (1) すべての県民の精神的損害 県内全域、すべての県民の精神的損害を賠償の対象にすること。 (2) 期間の経過に伴う精神的損害の増額 精神的損害の基準額を期間の経過に伴う減額は行わず、増額すること。 (3) 緊急時避難準備区域内滞在者の精神的損害 避難者と同等の賠償が行われるようにすること。 (4) 避難等指示区域解除後の十分な賠償期間の確保 避難等指示の解除後においても、帰還の有無にかかわらず、生活不安が完全になくなるまで、精神的損害等の賠償が行われるようにすること。 (5) 自主的避難に伴う費用 自主的避難に伴う交通費や宿泊費、増加生活費等について、賠償の対象にすること。 (6) 風評被害対策に要する費用 事業者や自治体が実施する風評被害を最小にとどめるための対策に要する費用を賠償の対象にすること。 (7) 無形財産に関する損害 いわゆる「のれん代」やブランドなど、知的財産権を含む無形財産に関する損害を賠償の対象にすること。 (8) 被害者自らが実施する除染・検査に要する費用 県内全域における財物等の除染、検査に要する費用をすべて賠償の対象にすること。 (9) 財物価値の喪失・減少に伴う損害 避難等指示区域外を含め、様々なケースに対応可能な具体的、詳細な類型化を早急に行うこと。 (10) 地方公共団体の損害 税収減を確実に賠償の対象にすること。 3 国が主体となった救済等の実施 (1) 原子力発電所事故による影響・被害の実態はあるものの、現行の枠組みによる賠償では解決されないものもあることから、国が主体となった被害者救済を行うこと。 ・原子力発電所事故に起因した人口の減少を始め地域コミュニティの崩壊、“ふくしま”ブランドの喪失・イメージの低下、人的資源の流出などによる地域経済社会活動全般における長期的な影響、被曝等による将来の生活への不安とそれに伴う自主的避難など、全県民に生じている被害に対し、「原子力被害応急対策基金」等によって対応すること。 (2) 東京電力による損害賠償及び国が主体となって実施する救済に必要な十分な財源を確保すること。 |
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国から除染費用については、5ミリシーベルト未満の地域にあっては、財政支援の対象外とするとの方針が示されたことを受け、瀬戸会長より復興対策本部福島現地対策本部、原子力災害対策本部現地対策本部及び県に対し、断固抗議をする旨、要請を行いました。 | ||
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抗 議 文 |
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福島第一原子力発電所事故に伴う避難指定区域外で日々生活している県民の多くは、放射線の不安を抱えながら、子どもそして家族を守るため、自主的に除染を行い、懸命に元の生活環境に戻ることを願っている。また、不安を抱え県外へと避難している多くの県民がいる。 今回、環境省が示した「除染計画の策定について」において、避難指示区域外における追加被ばく線量が年間5ミリシーベルト未満の地域は、高放射線量を示す局所的な除染費用を除き国からの支援はないことを明らかにした。 このことは、復興へ向けて必死に取り組んでいる県民の心情を全く理解していないもので、到底納得できる内容ではない。 県内の除染に伴う費用は、全て、原子力発電を国策として推進してきた国が負担すべきものである。 よって、今回の環境省が示した方針に対し、厳重に抗議する。 復興対策本部 現地対策本部長 吉 田 泉 様 |
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要 望 書 |
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福島第一原子力発電所事故に伴う避難指定区域外で日々生活している県民の多くは、放射線の不安を抱えながら、子どもそして家族を守るため、自主的に除染を行い、懸命に元の生活環境に戻ることを願っている。また、不安を抱え県外へと避難している多くの県民がいる。 今回、環境省が示した「除染計画の策定にっいて」において、避難指示区域外における追加被ばく線量が年間5ミリシーベルト未満の地域は、高放射線量を示す局所的な除染費用を除き国からの支援はないことが明らかにされた。 このことは、復興へ向けて必死に取り組んでいる県民の心情を全く理解していないもので、到底納得できる内容ではない。 県内の除染に伴う費用は、全て、原子力発電を国策として推進してきた国が負担すべきである。 よって、今回の環境省が示した方針を撤回し、除染費用を国が全額負担することを国に強く働き掛けるよう要望する。 福島県知事 佐藤雄平 様 |
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県議会各会派並びに県当局に対し、平成24年度県予算編成に対する要望行動を行いました。要望内容の詳細はこちらです。 |
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福島第一原発事故に係る損害賠償の完全実施を求める福島県総決起大会が東京憲政記念館で行われました。総決起大会には、県内の首長及び議会議長ら約400人が参加しました。大会後、文部科学省及び東京電力に対する要請活動を行いました。 | ||
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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望 |
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原子力発電所事故の発生から半年が経過しようとしているが、未だに収束の途上であり、原子力災害は、県内全域に甚大な損害を生じさせている。 今も多くの県民が、放射線による危険を回避するために避難を余儀なくされ、仮設住宅等で不安な生活を送り、事業者は事業再開に向けて懸命に踏み出そうとしているが、再起の見通しは険しく、極めて厳しい状況に置かれ続けている。 こうした中、去る8月5日、原子力損害賠償紛争審査会において「中間指針」が策定されたが、福島県の被害を十分に反映したものとはなっていない。 我々が第一に望むことは、3月11日の事故以前の生活に戻ることであり、本件事故によって福島県民が被った様々な損害は、すべて賠償されることが大原則である。 東京電力は、9月中の請求受付、10月中の支払い開始を目指すことを表明したところであるが、原子力災害の原因者であることを忘れず、「中間指針」に明記されていない損害についても幅広く賠償の対象とすべきであり、国は、原子力発電を国策として推進してきた責任の下で、最後まで確実な救済を果たすべきである。 よって、200万人県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての確実な対応を強く要望する。 1 被害の実態に見合った確実かつ迅速、十分な賠償 原子力災害に伴う損害は、長期にわたり、県内全域で様々な分野に及んでいることから、これまでに被った、そして今後被るであろう損害について幅広くとらえ、国の責任の下で、被害の実態 に見合った確実かつ迅速、十分な賠償等を行うこと。 2 風評被害、間接被害等の経済的損害 (1) 風評被害については、原子力発電所事故との相当因果関係を個別の立証により求められることのないよう、損害の範囲をより幅広くとらえ、賠償の対象となる損害の更なる類型化を進め、「指針」に明確かつ具体的に反映させること。 (2) 風評被害を最小にとどめるため、事業者のそれぞれが努力して実施している風評被害対策に要する費用も確実に賠償の対象となるよう「指針」に明確に示すこと。 (3) 間接被害は、県内全域であらゆる事業者に生じており、営業、取引等の範囲は、地理的にも限定されていることが一般的であり、賠償の対象とする要件として、調達先等の「代替性」がないことを厳しく求めることは実態に則していないことから、早急に「指針」の見直しを行うこと。 (4) 間接被害に伴い代替品を確保するために要した追加的費用についても、確実に賠償の対象となるよう「指針」に明記すること。 (5) 経済的損害は、業種によって受注や調達等の活動地域が限定 されるなどの特殊性があることを十分に踏まえ、更なる類型化を行い「指針」に具体的に示すこと。 3 検査・除染費用等 放射線による汚染は、政府による避難等指示区域を越えて広範囲に生じているため、すべての県民の検査費用、県内全域における財物等の検査、除染に伴う費用、さらには、放射線による健康被害を回避するための対策に要する費用について、確実に賠償等の対象となるよう「指針」に明確に反映させること。 4 精神的損害、自主避難 (1) 精神的損害 ア原子力災害に伴い県内あまねく被っている精神的な苦痛は、一般的・抽象的不安感や危惧感にとどまらない蓋然性の極めて高い損害であることを「指針」に明確に反映させ、避難をすることができずに滞在している者も含め、県内全域、すべての県民を賠償等の対象とし、賠償の認否に当たって、個別事情による判断に委ねられることのないようにすること。 イ「中間指針」で示された損害額の算定方法については、被害者の実態に見合った賠償となるよう、避難先による区分の見直しを行い、損害の基準額を引き上げ、一律に一定額の算定とし、高額の生活費については、個別に確実な賠償がなされるようにすること。 ウ原子力発電所事故が未だに収束の途上にあって、避難の長期化に伴う不安や焦燥感、将来に対する絶望感など、精神的な苦痛は日ごとに増大していくものであり、また、仮設住宅等への移転に伴い生活費が更に増加すること等を十分に踏まえ、精神的損害の基準額を期間の経過に応じて減額するのではなく、むしろ増額させていくよう、「中間指針」の考え方を早急に見直すこと。 エ緊急時避難準備区域では、引き続き自主的な避難が求められているにもかかわらず、「中間指針」において、6月20日以降に避難を開始した者(子ども、妊婦、要介護者、入院患者等を除く)を対象外としていることは、整合性がとれていない。政府は今現在も自主的な避難を求めているのであるから、平穏な生活が阻害され続けている自宅等に滞在している者も含め、これに伴い生じる精神的損害について確実に賠償の対象とすること。 オ避難等指示が解除された後においても、原子力発電所事故 そのものが完全に収束し、除染の実施によって放射線の被曝に対する不安がなくなるまで、その間の精神的苦痛についても賠償等の対象とすること。 (2) 自主避難 放射性物質による汚染の危険性を懸念して敬遠したくなる心理が合理性を有しているとして県内全域の風評被害を賠償すべき損害と認めることとした考え方を十分に踏まえ、自主避難に要する費用について確実に賠償等の対象にすること。 5 避難等区域の見直し 緊急時避難準備区域の解除、特定避難勧奨地点の設定等、避難等区域の見直しに当たっては、地域住民に混乱を生じさせないことを第一に、引き続き避難等を余儀なくされ、又は新たに避難等を求められる住民はもとより、避難等指示の解除に伴い帰宅する住民に対する生活支援に万全を期すとともに、避難等の実態に見合った十分な賠償等を行うこと。 6 長期的な視点に立った賠償と終期の設定 原子力発電所事故が収束し、又は政府等による避難指示や出荷制限指示等が解除された後であっても、被害者の生活や事業の立て直しには相当の期間を要することから、被害者のそれぞれが生活や事業の再建を果たすことができるまで、その間に必要となる様々な費用について確実に賠償等の対象とするとともに、賠償の終期までは十分な期間を設定すること。 7 生命・身体的損害 放射線被曝による健康被害や避難等に伴う健康状態の悪化など、原子力発電所事故に起因して被った生命・身体的な損害については、幅広くかつ長期的にとらえ、最後まで確実、十分に賠償等がなされるよう「指針」に明確に示すこと。 8 損害賠償請求手続き (1) 原子力損害の賠償に関する法律に基づき和解の仲介等を行う「原子力損害賠償紛争解決センター」及び原子力損害賠償支援機構法に基づく相談窓口については、被害者の申請等における利便性に配慮し県内の複数箇所に設置するなど、被害者に負担なく円滑に賠償等の手続きを行うことができるようにすること。 (2) 損害賠償の請求においては、訴訟によることなく、直接交渉や和解の仲介により、被害者が十分に納得できる合意に導くことができるようにすること。 9 地方公共団体の損害 原子力発電所事故に起因して地方税収に減収が生じていることは明らかであることから、当該減収分を賠償等の対象とし、地方公共団体が本件事故に伴って実施した様々な事業についても確実に賠償等の対象となるよう「指針」に明確に反映させること。 10 特別法(原子力損害賠償)の制定 今般の原子力災害は、歴史的にも類を見ない甚大な災害であり、様々な分野で広範囲かつ長期的に損害を生じさせていることから、現行法の枠組みにとらわれることなく、特別法の制定等により、被害者の実態に見合った十分な賠償等を行うこと。 内閣総理大臣 様 財務大臣 様 文部科学大臣 様 農林水産大臣 様 原子力経済被害担当大臣 様 原子力損害賠償支援機構担当大臣 様 東日本大震災復興対策担当大臣 様 |
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原子力損害賠償の完全実施に関する要求書 |
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原子力発電所事故の発生から半年が経過しようとしているが、未だに収束の途上であり、原子力災害は、県内全域に甚大な損害を生じさせている。 今も多くの県民が、放射線による危険を回避するために避難を余儀なくされ、仮設住宅等で不安な生活を送り、事業者は事業再開に向けて懸命に踏み出そうとしているが、再起の見通しは険しく、極めて厳しい状況に置かれ続けている。 こうした中、去る8月5日、原子力損害賠償紛争審査会において「中間指針」が策定されたが、福島県の被害を十分に反映したものとはなっていない。 我々が第一に望むことは、3月11日の事故以前の生活に戻ることであり、本件事故によって福島県民が被った様々な損害は、すべて賠償されることが大原則である。 経済的な損害や精神的損害、地方公共団体の損害だけでも、事故後の1年間で2兆円の規模に上るものと試算しており、今後いつまで続き、どこまで拡大していくのか予測もできない状況にある。 東京電力は、9月中の請求受付、10月中の支払い開始を目指すことを表明したところであるが、原子力災害の原因者であることを忘れず、「中間指針」に明記されていない損害についても幅広く賠償の対象とすべきである。 以上、200万人県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と下記についての確実な対応を強く要求する。 1 損害賠償の範囲 (1) 「指針」の対象の有無にかかわらず、原子力発電所事故がなければ生じることのなかった損害について、次の事項には特に留意し、被害者が求めるものはすべて賠償すること。 ア精神的な苦痛は、避難等を余儀なくされていることにとどまらず、政府による指示区域を越えて県内全域で放射線による不安にさらされていることから、すべての県民の精神的損害を確実に賠償の対象とすること。 イ政府指示による避難等に伴う精神的な苦痛は、日ごとに増大し、仮設住宅等への移転により生活費が更に増加すること等に鑑み、期間の経過に伴う精神的損害の基準額の減額は行わず、被害者の実態に合わせ、むしろ増額して賠償すること。 ウ緊急時避難準備区域等において自宅等に滞在している者の精神的苦痛や生活費の増加費用等を確実に賠償の対象とにすること。 エ「中間指針」において、放射性物質による汚染の危険性を懸念して敬遠したくなる心理が合理性を有しているとして県内全域の風評被害を賠償すべき損害と認めることとされた考え方を十分に踏まえ、自主避難に伴う費用について確実に賠償の対象とすること。 オ放射線被曝による健康被害や避難等に伴う健康状態の悪化など、原子力発電所事故に起因して被った生命・身体的な損害については、幅広くかつ長期的にとらえ、最後まで確実に賠償すること。 原子力子力発電所事故に起因して地方税収に減収が生じていることは明らかであることから、当該減収分を賠償の対象とするとともに、地方公共団体が本件事故に伴って実施した様々な事業についても確実に賠償の対象とすること。 (2) 地震・津波による損害との区分が判然としない等、複合的要因がある場合であっても、原子力発電所事故によって長期的かつ深刻な被害を受けていることから、すべて原子力損害として賠償すること。 (3) 東京電力はこれまで、今回のような事故は発生し得ないことを強く主張してきたのであるから、被害者には本件事故を事前に想定し、損害の回避、減少の措置が期待されていることを理由に損害賠償を制限することは断じて行わないこと。 (4) また、事業者には取引きにおける事前のリスク分散が期待されていることを理由として、損害の範囲を限定しないこと。 2 損害賠償請求の手続き (1) 被害者の早期救済を図ることを最優先に、被害者の意を汲み、誠意を持って賠償の手続きを進め、直接交渉で合意することができるようにすること。 (2) 被害が200万人県民すべてに及んでいること、また、長期の避難等により、損害を証明する証拠書類の収集が困難な状況にあること等を踏まえ、「中間指針」に明記されているとおり、被害者による証明の程度の緩和や統計データ等による算定方法を用いるなど、賠償請求手続きの負担軽減を図り、迅速な賠償を行うことができるようにすること。 (3) 被害者への損害賠償を円滑に進めることができるよう、被害者の利便性に配慮し県内全域はもとより県外においても賠償の請求等ができる体制を早急に構築するとともに、賠償項目の算定基準を始め、請求の様式、手続き等についての説明を適切に実施すること。 3 賠償金の支払い 迅速な救済が必要な被害者の実態に鑑み、原子力災害の原因者としての責任の下、賠償額の全額が最終的に確定する前であっても一定期間ごとの支払いを行うなど柔軟に対応するとともに、請求の受付け後は速やかに支払うことができる体制を整えること。 4 関係団体等と東京電力の協議 賠償請求の方法等の協議においては、関係団体や市町村、県の意見を十分に尊重するとともに、誠意を持って丁寧に対応し、被害者が納得できるルールづくりを行うこと。 東京電力株式会社 社長 西澤 俊夫 様 |
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東日本大震災により傾斜地や宅地擁壁の崩壊などが多数発生していることから、復旧の促進を図るため原県土木部長に対し緊急要請を行いました。なお、要望には瀬戸会長と渡辺いわき市長が参加しました。 | ||
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東日本大震災に係る宅地災害復旧事業の国庫補助制度の拡充等について |
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、我が国観測史上最大となるマグニチュード9.0を記録し、激しい揺れとその後襲った巨大津波により、多数の死傷者・行方不明者が出たほか、住民の家屋や公共施設が損壊・流出するなど東北地方を中心に未曾有の被害が生じている。 自治体においては、被災から2ヶ月を経過した中、被災者の救助活動や災害復興に鋭意取り組んでいるところであるが、家屋等の生活基盤や社会インフラの復旧は困難な状況が続いている。 ついては、大規模盛土造成地滑崩落防止事業について、全額国費とするとともに対象面積や戸数などの採択要件を大幅に緩和する特別措置を実施すること。また、小規模住宅地区改良事業や住宅地区改良事業についても、補助率を嵩上げし、採択要件を緩和する特例措置を実施すること、また、液状化による住家被害を救済するため、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の一層の見直しを行うことについて、県においても国に対し働きかけるよう要望する。 また、県においては、小規模な急傾斜地や宅地擁壁の崩壊などが多数発生していることから、復旧の促進を図るため、小規模急傾斜地崩壊防止事業を県の補助事業として創設することを要望する。 |
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3月11日発生の東日本大震災の被災地見舞・激励のため来福された全国市長会森会長(長岡市長)に対し、瀬戸会長より要望書を提出いたしました。 | ||
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東北地方太平洋沖地震に伴う復旧・復興にかかる要望書 |
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T.復旧・復興事業等への支援 1.財政等支援措置 (1)被災自治体が実施する復旧・復興事業に要する費用や税の減免等による減収に対しては、今後の自治体運営に支障が生じないよう総合的かつ継続的な財政措置を講ずること。また、国庫補助・負担金等については、被災地が自らの実情に応じて柔軟に対応できるよう省庁の枠を超えた一括交付とすること。 (2)災害に係る復旧・復興及び援助活動等の災害対応のための財政需要の増加、及び被災者に対する減免措置等による減収等を考慮し、前倒し交付など、特別交付税措置を始め万全な財政措置を講じること。 (3)夜間、休日における対応職員の人件費等を含め、避難所運営経費全般について財政措置を講じること。 (4)国民健康保険事業の被保険者たる被災者の医療費負担金免除等に伴い、保険者たる地方自治体の負担が増加することのないよう、財政措置を講じること。 2.支援体制の整備 国家的課題として被災地域の復旧・復興を計画的かつ迅速に進めるため、復興庁を早期に創設し、省庁の枠組みを超えた包括的かつ一元的な取り組みを行うこと。 U.生活産業基盤の復旧・復興 1.ライフラインの早期復旧支援 日常生活に欠かせない上下水道、電気、ガス、通信などのライフラインが未だ被災地の多くでは不通となっており、被災者の生活や経済活動の回復に大きな障害となっていることから、これらの早期の全面的な復旧について、財政的な支援を含め、特段の措置を講じること。 2.公共施設等の早期復旧支援 (1)道路・河川・公園・空港・港湾など都市的機能や市民生活の基盤となる公共土木施設の復旧について、既存の枠組みにとらわれない柔軟かつ十分な財政措置を講ずること。 (2)健全な市民生活の維持に欠かせない文教施設、医療施設、社会福祉施設等の復旧について、その設置主体の如何を問わず、既存の枠組みにとらわれない柔軟かつ十分な財政措置を講ずること。 3.産業基盤の早期復旧支援 (1)被害自治体における港湾機能の早期復旧を図るとともに、今回のような大災害時における交通や物流の拠点となる主要港湾の機能強化を図ること。 (2)新幹線を始めとする鉄道網の早期復旧を図ること。 4.廃棄物処理等に対する財政支援 被災地の復旧、復興を進めるため、広域的かつ膨大に発生した震災廃棄物を迅速かつ適切に処理することができるよう、必要な体制の整備と合わせ、所要の財政措置を講じること。 V.被災者の生活再建等 1.避難生活支援 (1)水、食料をはじめ、各種の生活必需品について、被災者に対して十分な量が安定的かつ継続的に供給されるよう必要な措置を講ずること。特にガソリン等の燃料の確保については、被災者の生活維持のほか、被災地における各般の復旧活動等を支えるために必要不可欠であることに鑑み、特段の措置を講じること。 (2)被災者の健康を維持するため、医療施設の早期復旧や、医療従事者、医薬品の確保等について必要な措置を講じること。特に避難所では、避難生活の長期化に伴い、厳しい生活環境となっているため、衛生面における改善はもとより、メンタルケアの充実等についても早急な支援を行うこと。 (3)災害で受けたショック等に対応できるよう、精神科医、保健師、看護士、臨床心理士等の確保について、人的・財政的な支援を行い、心のケアが十分にできるよう配慮すること。 (4)生活福祉資金制度による貸付(緊急小口融資)の限度額を引き上げるとともに、貸付基準を緩和すること。 2.仮設住宅整備・住宅等復旧支援等 (1)住居を失った多くの被災者が避難所生活を余儀なくされていることから、応急仮設住宅を迅速に提供することができるよう、建設用地や資材・施工業者の確保等について特段の措置を講じること。 (2)被災者の生活基盤の回復に向けて、災害援護資金制度等の拡充や、宅地の復旧、住居の補修・再建に要する資金的な援助を行うなど最大限の支援策を講じること。 3.経済支援・雇用対策 (1)農林水産業に対する支援 @家畜用飼料・農業資材・農薬等、農林水産業に関する必要物資の安定的確保について特段の配慮を講じること。 A津波による農地の冠水、漁港の損壊など地域の基幹的産業である農林水産業が壊滅的な打撃を受けたことから、農地・農業用施設、漁港・船舶施設等の早期復旧に向けて最大限の支援措置を講じるとともに、合わせて集落の再生を可能とする法的枠組みを整備するなど広範な取り組みを行うこと。 (2)中小企業に対する支援 @地域経済の復興には、これを支える中小企業や商店街等の一刻も早い立ち直りが不可欠であり、失った産業施設、生産設備等の復旧に対する新たな補助制度の創設や、当面の事業継続・再開に向けた金融・税制措置を講じるなど、強力な支援を行うこと。 A政策金融公庫および商工中金にて取り扱う災害復旧貸付の優遇措置について、直接的な被害を受けた事業者のほか、物流停止等の間接的被害を受けた事業者に対しても広く適用できるよう、条件を緩和すること。 B信用保証協会の保証枠について、一般枠並びに既存の特別枠とは別に、震災の影響で経営に支障をきたしている企業が利用できる補償制度を創設すること。 (4)雇用対策等 @被災者の生活再建に向けて雇用の維持を図るとともに、復旧・復興事業においては被災地域の失業者を雇い入れるなど、被災者の生活維持や就業先の確保のために必要な措置を講じること。 A雇用保険失業給付において、休業に係る特例措置については、災害による直接的な被害を受けていないが事業の休止・廃止を余儀なくされた事業者まで対象を拡大するとともに、離職に係る特例措置について、災害救助法適用地域以外の事業所であっても震災の影響により事業の休止・廃止を余儀なくされた事業所にまで拡大すること。 B被災地における雇用対策として、従来の短期的なつなぎ雇用ではなく、長期的・継続的な雇用となる雇用創出事業の創設など、抜本的な雇用対策を実施すること。 (4) 物価対策等 生活関連の食料や石油製品等の震災による便乗値上げが起きないよう監視体制を強化すること。 4.子育て・教育支援 (1)被災児童の就学に関する費用について、国において全額を負担すること。 (2)被災した児童生徒や乳幼児、高齢者、障害者等に対して必要な教育、介護・福祉サービスが適切に提供できるよう、必要なスタッフの確保を含め、所要の措置を講じること。 W.今後の防災対策等 1.防災対策等の見直し・強化 今回の地震等による未曾有の被害を教訓とし、各種防災対策について抜本的な見直しを行うこと。また、被災地における防災機能の早期復旧・強化を図るとともに、同様の災害を繰り返さないまちづくりを進めるために必要な措置を講じること。 X.原子力災害への対応 1.東京電力福島第一原子力発電所における事故については、国は、責任を持ってあらゆる手段を講じ、一刻も早い事態の収束に全力で取り組むこと。 また、事態の深刻に伴い避難区域が拡大された場合は、国の責任において、コミュニティの図れる避難所を速やかに確保すること。 2.周辺住民への支援等 (1)事故による避難者に対する良好な生活環境や必要物資の確保はもとより、避難生活に不安を与えない措置を講じるとともに、スクリーニングや除染の実施など万全の被ばく医療措置を講じること。 (2)放射線量を測定する地点を大幅に増やすなど環境モニタリングの充実化を図り、周辺住民への不安解消を図ること。 (3)他地域への避難を余儀なくされた市民の生活再建に対し、就職先の確保はもとより、児童の就学支援等、負担軽減に資する措置を講じること。 (4)避難を余儀なくされたことにより生じた市民の損失補償について、国は責任をもって速やかに保障措置を講じること。 3.原子力発電所の事故の影響で被災・避難された方々への支援等 被災・避難された方々の生活保障にかかる支援等について、国及び東京電力が責任を持って一日も早く制度を創設し、実施すること。 4.風評被害対策等 (1)周辺に与える影響等について迅速かつわかりやすい情報提供を広く行うとともに、相談窓口を設置するなど周辺住民の不安解消を図ること。また、正確な測定数値とその影響等を速やかに広報すること等により、周辺地域における風評被害を厳に防止すること。 (2)農畜産物の出荷制限については、県単位ではなく、科学的根拠に基づく地域別の措置とすること。また、出荷停止や風評による農畜産業への被害に対しては、今後の生産・事業活動に支障が生じないよう、十分な補償と支援を速やかに行い、風評被害に伴う損失について国は今後の補償も含め完全な補償をすること。 5.原子力発電所事故被災自治体及び支援を行う自治体に対する国による全面的な支援体制の確立 (1)避難指示・屋内退避指示や自主避難の要請に関連する自治体においては、県外への広域的な避難も余儀なくされ、また、役場機能を移転する自治体もあるなど、先行き不透明な中で地元は混乱を極めている。よって、行政機能の補完も含め、物的・人的支援を国の全面的な責任と財政負担で行うこと。 (2)避難を余儀なくされた住民を受け入れるなどの支援をしている自治体に対して、全面的な財政支援措置を国の責任で講じること。 |
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福島第一原子力発電所事故による農畜産物の出荷停止並びに 風評被害に対する補償に関する緊急要請 |
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東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による農畜産物汚染が拡大する中で、政府は食品衛生法の暫定基準値を超える放射性物質が検出されたことから、原子力災害対策特別措置法に基づく措置として福島県産の原乳及びホウレンソウ、ブロッコリー、キャベツなどの野菜の出荷停止を指示いたしました。 大地震の被害に続き、放射性物質の汚染による出荷停止と風評被害が拡大し、出荷制限になった農畜産物以外でも買い手がつかず返品や売買契約の破棄、販売拒否などが相次いでおり、農業者は先行き不透明さからくる不安とやリ場のない怒りに包まれております。 酪農では、牛乳の出荷ができず、廃棄処分をしているだけでなく、収入が全く途絶えた中で、飼料代や燃料代、人件費などの支払いを余儀なくされており、経営を続けることができないところまで追い込まれております。 また、和牛や養豚、養鶏など、畜産経営も同様の危機的状況にあります。 さらに、肥料や農薬、燃料、労力など、多額の経費をかけて作っていいのか、という判断の時期を迎えております。 ついては、国民の安全確保を図るとともに、日本農業を守り、農業者が希望を持って安心して農業を続けることができるよう、次の事項について国に対し強く要請願います。 1 農畜産物の出荷停止及び風評被害により被害を受けている生産者並びに関連事業者に対し、速やかに補償条件等を明示し、今後の再生産活動、事業活動に支障がない十分な補償、支援を実施すること。 2 暫定基準値を超える農産物が検出された場合に、県単位で出荷制限するのではなく、科学的根拠を基にした地域別の出荷制限とすること。 3 農産物の検査基準と範囲・方法を明確にし、放射線の測定、被曝実態の把握、検査体制を強化するとともに、食の安全を確保するために情報公開を徹底し、流通機関や消費者に周知を行い、不安解消、風評被害防止に努めること。 4 今後の米や野菜などの作付けに対する農家の不安を解消するため、国として早急に指針を示すとともに、放射線の影響範囲にある農地については、数多に拠点の実態調査を行い把握に努めるとともに、同一土壌による検証栽培を行い適切な指導にあたり、合わせて作付けしなくても補償の対象とするよう手立てを講じること。 |
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3月11日発生の東日本大震災により発生した福島第1原子力発電所の事故について、事態の収束に向けた早急な対応が図られるよう瀬戸会長より松本副知事及び松井東京電力福島事務所長に対し、緊急要請を行いました。なお要請は県市議会議長会との連名で実施し、大越県市議会議長会長が参加いたしました。 | ||
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緊急要請 |
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今般の震災による福島第一原子力発電所における事故は、福島県にとって大変憂慮する事態に陥っており、県民の不安や怒りは極限に達している。 しかしながら、未だ収束の見通しが立たない放射能漏れに対し、東京電力の対応はもとより地元への情報提供が十分とは言えない状況にあり、最優先されるべき事態の収束と周辺住民を はじめとした県民の安全確保への対応が遅れていることは誠に遺憾である。 さらには、このような緊急事態にあって「廃炉の検討」の表明など会社の保身や発電施設の維持を優先しているとも取れる現在の対応を早急にあらため、事態の収束に全力をあげて取り組むよう強く要請する。 また、住民の安全を守る責務を負う自治体側としては、何より「情報」が生命線であることを強く認識いただくとともに、現在、逼迫しているガソリンについては、情報と同様に生命線といえるものであり、安定供給が各自治体の共通の課題であることを十分認識のうえ対応されることを重ねて要請する。 福島県知事 佐藤雄平 様 |
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緊急要請 |
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今般の震災による福島第一原子力発電所における事故は、福島県にとって大変憂慮する事態に陥っており、県民の不安や怒りは極限に達している。 しかしながら、未だ収束の見通しが立たない放射能漏れに対し、東京電力の対応はもとより地元への情報提供が十分とは言えない状況にあり、最優先されるべき事態の収束と周辺住民をはじめとした県民の安全確保への対応が遅れていることは誠に遺憾である。 さらには、このような緊急事態にあって「廃炉の検討」の表明など会社の保身や発電施設の維持を優先しているとも取れる現在の対応を早急にあらため、事態の収束に全力をあげて取り組むよう強く要請する。 また、住民の安全を守る責務を負う自治体側としては、何より「情報」が生命線であることを強く認識のうえ対応されることを重ねて要請する。 東京電力株式会社 取締役社長 清水正孝 様 |
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