福島県市民交通災害共済条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、福島県市民交通災害共済条例(昭和43年福島県市民交通災害共済条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)
第2条 福島県市民交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、共済加入申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)に会費を添えて管理者に申込まなければならない。
2 前項の申込書を提出する場所は、加入者の居住地の市の事務所、又はその出張所とする。

(会員証)
第3条 共済に加入した者(以下「会員」という。)には福島県市民交通災害共済会員証(以下「会員証」という。)(様式第2号)を交付する。

(弔慰金・見舞金の請求)
第 4条 会員の遺族又は会員が共済弔慰金又は共済見舞金を請求しようとするときは、共済弔慰金請求書(様式第3号)又は共済見舞金請求書(様式第4号)に次の各号 に掲げる書類を添えて、共済弔慰金にあっては、所管事務所を経由して管理者に、共済見舞金にあっては、所管事務所長に提出しなければならない。
(1) 会員証
(2) 自動車安全運転センター事務所発行の交通事故証明書、又は交通事故に関し権限を有する機関の発行する交通事故の事実を証する書類。
(3) 医師の診断書又は死体検案書
(4) 柔道整復師の証明書
    柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条の医師の同意書。
(5) あん摩マッサージ指圧師の証明書
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第5条の医師の同意書。
(6) その他管理者が別に定める書類。

(見舞金請求の特例)
第4条の2 福島県市民交通災害共済条例別表2により別に定めるものは、証人(目撃者)による交通事故に関する証明書(様式第5号)とする。
2 本条の規定により見舞金を請求しようとするときは、前条第2号の証明書に代え前項の証明書を添付しなければならない。
3 前条第2号に掲げる書類が得られないものにあって、自動車損害賠償責任保険の保険金が支払われた場合は、自認書、人身事故証明書入手不能理由書により見舞金を支給することができる。

(請求人・受取人)
第5条 共済弔慰金又は共済見舞金の請求人は、共済弔慰金にあっては、会員があらかじめ指定した者、あらかじめ指定した者がないときは第6条によるものとし、共済見舞金にあっては会員とする。
2 請求人が未成年者であるときは、親権者又は後見人が請求を行う。

(遺族の範囲及び順位)
第6条 弔慰金の支給を受けることのできる会員の遺族の範囲及び請求する者の順位は次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項第3号に掲げる者の順位については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる者の順位については、同項の規定にかかわらず会員の死亡当時同居していた者を先にする。

(共済弔慰金・共済見舞金の決定及び給付)
第7条 管理者は事務所から共済弔慰金請求書の提出があったときは、第4条の規定により提出された書類に基づき弔慰金の支給につき決定し、所管事務所を経由して請求人に給付する。
2 共済見舞金の請求書にあっては、第4条の規定により所管事務所長は提出された書類に基づき調査し災害の等級を決定のうえ共済見舞金を請求人に支給する。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。