福島県市民交通災害共済組合規約

(組合の名称)
第1条 この組合は、福島県市民交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、 相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市及び本宮市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合を組織する市(以下「組合市」という。)の交通災害共済に関する事 務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島市中町8番2号福島県自治会館内に置く。

(組合の議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、23人とする。
2 組合議員は、第9条第2項の規定によりその長が管理者又は副管理者に就任した市以 外の組合市の長及び組合市の議会の議長をあてる。

(組合の議会の議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市の長又は組合市の議会の議長の任期とする。
2 組合議員が組合市の長又は組合市の議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。

(議員の異勤の通知)
第7条 組合市の長は、当該組合市の議会の議長に異動を生じたときは、ただちにその旨 を管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、1年とする。

(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市の長の互選による。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の うちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、組合議員のうちから選任された者にあって は、組合議員の身分を失ったときは、その職を失う。

(監査専門委員)
第10条の2 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
2 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、委員の合議により、これを選任する。
3 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に必要な事項を調査する。
4 監査専門委員は非常勤とする。

(補助職員)
第11条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 会計管理者を置き、職員のうちから管理者が命ずる。

(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、交通災害共済加入者の会費、組合市の負担金その他の収入をも って充てる。
2 前項の組合市の負担金は、管理者が組合議会の議決を経て定める。

(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別 に定める。