福島県市民交通災害共済条例

(目的)
第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「交通事故」とは、次に掲げるもので、日本国内において発生したものをいう。
(1)車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号)の道路(道路交通法第2条第1項第1号)における交通による人身事故(自損事故を含む)、又は、これら車両の道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)。
(2)踏切道における電車等(鉄道による運送の用に供する車両をいう。)による人身事故(電車等の搭乗者を除く)。

(交通災害共済の弔慰金・見舞金)
第3条 福島県市民交通災害共済組合(以下「組合」という。)は、組合が行う交通災害共済(以下「共済」という。)に加入した者(以下「会員」という。)が交通事故により災害を受けた場合において、死亡又は傷害の程度に応じ共済弔慰金又は共済見舞金(以下「共済見舞金等」という。)を支給する。

(会員の資格)
第4条 会員になることができるものは、加入申込みのときに組合を組織する市(以下「組合市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。
2 会員が、共済期間中に組合市の区域外に住所を移してもその資格を失わない。

(共済期間)
第5条 共済期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
2 前項の規定にかかわらず、4月1日以降において新たに会員となった者の共済期間は、その申込みの翌日から始まり、当該共済期間の末日をもって終る。

(共済期間中の資格の得喪と共済効力)
第6条 削除

(共済加入申込み等)
第7条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込み書に会費を添えて、組合に申込まなければならない。
2 前項の会費は、会員1人につき500円とする。
3 既納の会費は還付しない。ただし、納入者が共済期間が始まる前に死亡した場合及び同一人が重複して会費を納入した場合はこの限りではない。

(共済見舞金等の額)
第8条 第3条に規定する共済見舞金等の額は、別表に定める額とする。
2 当該交通災害を直接の原因として自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の等級の区分第1級又は第2級の障害を残すこととなったときは、前項に定める見舞金の他に別表に定める重度障害見舞金を支給する。
3 会員が交通事故で死亡した場合において、共済条例施行規則(昭和51年福島県市民交通災害共済組合規則第1号)第5条及び第6条に規定する遺族がないときは、共済弔慰金にかえて、別表に定める金額を葬祭費として葬祭執行者に支払うものとする。

(共済見舞金等の支給)
第9条 共済見舞金等は、交通事故により災害を受けたつど、1年以内の死亡又は傷害の程度に応じ、請求により支給する。
2 共済見舞金等については、その後の経過により事故発生した日から1年以内に傷害の程度の等級が上級に移行したときは、請求によりその差額を支給する。
3 共済見舞金等の請求期間は、交通事故発生の日から2年以内とする。ただし、重度障害見舞金の請求期間は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の等級の区分第1級又は第2級の障害の等級認定があった日から2年以内とする。

(支給の制限)
第10条 共済の対象となった交通事故が、次の各号の一に該当するときは、共済見舞金等の支給をしない。
(1)会員の無免許運転(道路交通法(以下「法」という。)第64条の規定に違反して運転したとき。)、酒気帯び運転(法第65条の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき、若しくはこれらの事実を知りながら会員が同乗したとき。
(2)会員の最高速度違反(法第22条の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき、又は踏切通行違反(法第33条第2項の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき。
(3)前各号のほか、会員の故意によるものであるとき。
(4)天災その他の災害によるものであるとき。
2 共済の対象となった交通事故が、会員の遺族の故意により生じたものであるときは、当該遺族に対する共済弔慰金を支給しない。
3 会員の違法行為により警察官に追跡されている場合における自らの逃亡行為によるものであるとき。

(審査委員会)
第11条 共済見舞金等の支給に関する重要事項を審査するため、交通災害共済審査員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が任命又は委嘱する。
(1)知識経験者
(2)関係行政機関の職員
(3)組合の職員

(委任)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。