福島県市民交通災害共済組合
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会費及び収支月計報告
当該月分の会費及び収支月計報告は、事務局にいつまでに送金及び報告しなければならないのか。
会費は翌月10日までに事務局に送金しなければならない。(組合財務規則第18条第3項)
収支月計報告書は翌月15日までに事務局に報告しなければならない。(組合財務規則第69条第1項)