条例施行規則第4条第2号に規定する交通事故証明書が得られなかったものにあって保険会社へ事故証明入手不能理由書等の提出により自賠責保険金が支払われた場合は、自認書、人身事故証明書入手不能理由書により見舞金を支給するものとする。
なお、人身事故証明入手不能理由書については写で差し支えない。