福島県市民交通災害共済組合
>
職員専用ページ
>
請求
> 所属長の証明
所属長の証明
郵便局職員が配達途中、バイクで転倒しけがをしたが、警察に届けなかったために事故証明書がでなかった。この場合、郵便局長の証明でも見舞金は支給できるか。
支給できない。
所属長(会社社長等)の証明は(26)の証明には該当しない。