所属長の証明

郵便局職員が配達途中、バイクで転倒しけがをしたが、警察に届けなかったために事故証明書がでなかった。この場合、郵便局長の証明でも見舞金は支給できるか。

支給できない。
所属長(会社社長等)の証明は(26)の証明には該当しない。