差し支えない。なお、外国人の場合は、外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律第1条により、印鑑は不要で署名のみでよいとされている。
(外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律第1条)法令の規定により署名、捺印すべき場合に於いては外国人は署名するを以て足る。