荷台から転落し負傷

自動車の荷台に乗っていたが、振り落とされ荷台から転落し、けがを負った。この場合、見舞金は支給できるか。

支給できる。
ただし、道路交通法第55条第1項又は第56条第2項に該当する場合に限る。

(道路交通法第55条第1項)
車両の運転者は、当該車両のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転し てはならない。
ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自転車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最低限度の人員をその荷台 に乗車させて運転することができる。

(道路交通法第56条第2項)
貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。