支給できる。 乗客(会員)が無免許運転の事実を察知しうる状況にある場合は、条例第10条の規定により支給できないがバスの運転手が無免許運転であることは、通常、 乗客は知りえないので、乗客は見舞金の支給対象である。ただし、運転手については共済条例第10条の規定により支給対象外である。