クレーン車

クレーン車が道路上において看板等を取付中、誤ってそれが落下し通行中の歩行者を負傷させた場合、支給対象となるか。

支給対象となる。
共済条例第2条「車両の道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)。」の範ちゅうである。