路線バス、観光バス、送迎バス

バスとはどこまでを言うのか。(路線バス、観光バス、送迎バス等)

道路交通法の車両(道路交通法第2条第8号)に該当するものであれば、バスの種類を問わず、見舞金支給の対象となる。
この場合も交通事故証明書は必要である。