令和2年度より次の点が改正されました。

・共済見舞金の対象となる災害の程度について、「入院通院日数7日以下」が「入院通院日数4日以上」に変更になりました。

・共済見舞金等の支給は、原則として同一共済期間中に発生した災害については1回とし、同一共済期間中に再度発生した災害による傷害の程度の等級がより上級に該当する場合は、請求により差額を支払います。

新旧対照表