福島県市民交通災害共済組合
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馬に蹴られた場合
馬に蹴られて負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
ただし、道路交通法第2条第11号の規定により牛馬は軽車両とされているので、道路上の事故によるものは支給できる。