対象とならない。 道路交通法第2条第3項「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者。次条の大型の自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者」は歩行者と規定されている。