車いす、高齢者用電動車両、小児用自転車等

身体障害者の車いす、高齢者用電動車両、小児用の自転車等は対象となるか。

対象とならない。
道路交通法第2条第3項「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者。次条の大型の自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者」は歩行者と規定されている。