通行禁止場所での交通事故

道路工事のため、道路標識をもって一般の通行を禁止している場所での交通事故は見舞金を支給できるか。

支給できる。
一般の通行を禁止された場所であっても、交通の危険を防止するため一時的に行う道路管理上の措置にすぎず(道路法第46条第1項、第48条第1、2項)、道路本来の目的効用を達成するための措置であり、道路とされるため、見舞金の支給対象となる。