支給できる。 一般の通行を禁止された場所であっても、交通の危険を防止するため一時的に行う道路管理上の措置にすぎず(道路法第46条第1項、第48条第1、2項)、道路本来の目的効用を達成するための措置であり、道路とされるため、見舞金の支給対象となる。