宅地造成区域内での事故

宅地造成区域内での事故は対象となるか。

対象となる。
ただし、次の例にあたるもの及び宅地造成作業従事者は除く。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に公衆、すなわち不特定多数の人、車両等の交通の用に供されている場所を指し、必ずしもいわゆる道路の形 態を備えていることまで必要とするものではないが、当該場所の管理者が一般交通の用に供することを認めていない場所、すなわちその場所の通行につき、管理者の許可ないし、了解を要する場所で、しかも客観的にも不特定多数の人、車両等の交通の用に供されているとみられる状況にない場所はいわゆる道路としての 要件を欠くものと認められる。