一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」とは。

  1. 不特定多数の人、車両が自由に通行できる状態になっている場所は道路の範ちゅうである。
  2. 校庭、遊園地、公園、社寺の境内、私有工場の敷地内の空地等であっても、一般交通の用に供されている場所は道路にあたる。
  3. 道路工事のため、道路標識をもって一般の通行が禁止された場所であってもこれは一時的に行う道路管理上の措置にすぎないので、道路と解すべきである。