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見舞金等の所得税
災害見舞金等の支払を受けた場合、所得税の対象となるか。
所得税法施行令第30条第3項に該当し、非課税対象となる。
(所得税法施行令第30条第3項)
「非課税とされる保険金、損害賠償金等」心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金