弔慰金の受取人がいない場合

交通事故で死亡したが、身寄りがないため町内会長が葬儀を執り行った。共済弔慰金の受取人がいない場合の取り扱いは。

共済条例施行規則第5条および第6条に規定する「あらかじめ指定した受取人」、「遺族」がいない場合は、葬祭執行者に対して、25万円を葬祭費として支給する。