共済弔慰金受取人が死亡していた場合

会員が交通事故で死亡した場合、共済弔慰金受け取り人ををあらかじめ指定していたが、指定されていた者が既に死亡していた場合、請求者は誰になるのか。

会員の遺族とする。
請求する者の順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順である。(共済条例施行規則第6条)