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重度障害見舞金
重度障害見舞金とは。
自動車損害賠償保障法施行命(別表)の第1級又は第2級に該当する障害となったときに、見舞金の他に重度障害見舞金として30万円を支給する。なお、請求期間は認定を受けてから2年間とする。