重度障害見舞金の請求期間

交通事故にあって長期間入院し治療したが、障害が残り、重度障害者として申請することになった。医師の診断・認定審査会の決定を待ち、認定されたのが事故のあった日から、2年を経過してしまった場合、重度障害見舞金は支給できるのか。また、2年以内に認定された場合、何を申請書に添付すればよいのか。

支給できる。請求期間は認定を受けてから2年間とする。

(共済条例第9条)
重度障害見舞金の申請書類は、交通事故証明書、後遺障害診断書を添付する。