福島県市民交通災害共済組合
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1年以上の治療
交通事故にあってから1年以上治療を続けている場合、見舞金算定期間は。
この制度は
交通事故にあった日から1年間の障害の程度に応じ見舞金を支給するもので、1年を越える治療期間については、対象とならない
。