1.当該月分の会費及び収支月計報告は、事務局にいつまでに送金及び報告しなければならないのか。
会費は翌月10日までに事務局に送金しなければならない。(組合財務規則第18条第3項)
収支月計報告書は翌月15日までに事務局に報告しなければならない。(組合財務規則第69条第1項)
2.会費、見舞金等の預金利息も全て事務局に送金しなければならないか。
会費、預金利息等は全て事務局に送金することとする。
3.団体取扱手数料は、30人に満たなかった場合でも、手数料の交付を受けられるか。
団体取扱手数料は、30人以上取りまとめた団体等に対し、1人50円を交付するものである。(団体取扱手数料交付要綱第2条)
4.団体取扱手数料はいつまでの加入者を、対象にするか。
団体取扱手数料は、6月30日までの加入者を対象とする。(団体取扱手数料交付要綱第3条)
5.啓発推進費を啓発推進車の補修、車両保険等の経費に充ててよいか。
充てることはできない。
6.啓発推進費で交通教育専門員の制服を購入してもよいか。
差し支えない。
啓発推進費は、PR経費及び交通安全関連費の使用について認めている。
7.交付金で交通安全関連品を購入してもよいか。また、交付金の使途はどのようなものか。
購入できない。
交通安全関連品は、啓発推進費での購入となる。交付金の使途は、人件費、事務費に限られる。