事務手続き一覧

1.当該月分の会費及び収支月計報告は、事務局にいつまでに送金及び報告しなければならないのか。

会費は翌月10日までに事務局に送金しなければならない。(組合財務規則第18条第3項)

収支月計報告書は翌月15日までに事務局に報告しなければならない。(組合財務規則第69条第1項)

2.会費、見舞金等の預金利息も全て事務局に送金しなければならないか。

会費、預金利息等は全て事務局に送金することとする。

3.団体取扱手数料は、30人に満たなかった場合でも、手数料の交付を受けられるか。

団体取扱手数料は、30人以上取りまとめた団体等に対し、1人50円を交付するものである。(団体取扱手数料交付要綱第2条)

4.団体取扱手数料はいつまでの加入者を、対象にするか。

団体取扱手数料は、6月30日までの加入者を対象とする。(団体取扱手数料交付要綱第3条)

5.啓発推進費を啓発推進車の補修、車両保険等の経費に充ててよいか。

充てることはできない。

6.啓発推進費で交通教育専門員の制服を購入してもよいか。

差し支えない。
啓発推進費は、PR経費及び交通安全関連費の使用について認めている。

7.交付金で交通安全関連品を購入してもよいか。また、交付金の使途はどのようなものか。

購入できない。
交通安全関連品は、啓発推進費での購入となる。交付金の使途は、人件費、事務費に限られる。