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退職手当の基本的な考え方
以下については基本的な考え方のため、退職事由等により算定方法等が異なる場合があります。
詳細は「退職手当の手引き」及び別ページを参照ください。
●一般職
1 対象者
(1) 採用後6月以上勤務している
@常勤職員 A任期付職員
(2) 会計年度任用職員(条件に該当する者 ※詳細資料)
(3) 臨時的任用職員
@常勤職員と同様の勤務体系である者
A会計年度任用職員(上記(2))と同様の条件に該当する者
2 算定方法
退職手当=退職手当基本額+調整額
(1) 退職手当基本額
勤続期間及び退職事由によって支給率が異なる。
退職時給料月額×支給率
※支給率表
(2) 調整額
給料表の級号給に対応する区分(各団体で規定)に該当する額を加算。
(高い額の区分から60月)
※調整額表
3 除算(在職期間から除かれる期間)
(1) 休職、停職、育児休業(子供が1歳以上)
期間の1/2
(2) 育児休業(子供が1歳未満)
期間の1/3
4 加算される退職事由
(1) 勧奨退職
50歳以上60歳未満が勧奨により退職する場合(※資料)
※1年につき2%加算
●特別職
1 対象者
市町村長、副市町村長、教育長、企業長
2 算定方法
退職手当額=報酬月額×在職月数×支給率
(1) 支給率
@市町村長 48/100
A副市町村長 29/100
B教育長 20/100
C企業長 26/100