トップページ >担当者のページ >退職手当>退職手当の基本的な考え方

退職手当の基本的な考え方
 以下については基本的な考え方のため、退職事由等により算定方法等が異なる場合があります。
 詳細は「退職手当の手引き」及び別ページを参照ください。


●一般職
 1 対象者
  (1) 採用後6月以上勤務している
   @常勤職員 A任期付職員
  (2) 会計年度任用職員(条件に該当する者 ※詳細資料
  (3) 臨時的任用職員
   @常勤職員と同様の勤務体系である者
   A会計年度任用職員(上記(2))と同様の条件に該当する者

 2 算定方法
   退職手当=退職手当基本額+調整額
  (1) 退職手当基本額
     勤続期間及び退職事由によって支給率が異なる。
     退職時給料月額×支給率
    ※支給率表
  (2) 調整額
     給料表の級号給に対応する区分(各団体で規定)に該当する額を加算。
     (高い額の区分から60月)
    ※調整額表

 3 除算(在職期間から除かれる期間)
  (1) 休職、停職、育児休業(子供が1歳以上)
     期間の1/2
  (2) 育児休業(子供が1歳未満)
     期間の1/3

 4 加算される退職事由
  (1) 勧奨退職
     50歳以上60歳未満が勧奨により退職する場合(※資料
     ※1年につき2%加算


●特別職
 1 対象者
   市町村長、副市町村長、教育長、企業長

 2 算定方法
   退職手当額=報酬月額×在職月数×支給率
  (1) 支給率
    @市町村長    48/100
    A副市町村長  29/100
    B教育長    20/100
    C企業長    26/100