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●転出した場合の提出書類
退職日の翌日から通算される団体へ就職する場合、「退職報告書」の「再就職事情」欄に記入すること。
※転出先において通算規定があるかをあらかじめ確認すること。(通算不可の場合は、退職手当の請求事務を行うこと)
●不備の多い箇所(PDF)
様式
1 人事台帳の写し又は履歴書 記入見本
2 退職報告書 記入見本
※割愛により福島県に復帰する場合を含む
※注意事項
1 定年退職後、引き続き他の地方公共団体の任期付職員となった場合、退職手当が通算され退職手当額に不利益を生ずる可能性があるので注意すること。
2 会計年度任用職員について ※資料
(1) 通算可
会計年度任用職員として条例適用後(職員みなし日数以上勤務した月が6月を超えて勤務している者)別団体の常勤職員又は任期付職員となった者
(2) 通算不可
・会計年度任用職員から別団体の会計年度任用職員となった者
・常勤職員から会計年度任用職員となった者
・任期付職員から会計年度任用職員となった者
例) (1) A市からB町へ転出(いずれも会計年度任用職員)
@A市で条例適用後に退職→通算されない(A市分の退職手当支給)
AA市で条例適用前に退職→通算されない
(2) A市からB町へ転出(A市:会計年度任用職員、B町:常勤職員)
@A市で条例適用後に退職→通算される
AA市で条例適用前に退職→通算されない
(3) A市の同一任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
→通算される
(4) A市の異なる任命権者に継続して会計年度任用職員として採用
→通算される
(5) A市で会計年度任用職員から常勤職員で採用
→会計年度任用職員及び常勤職員の期間を合算して6月を超えた場合、会計年度任用職員の期間が通算される。
3 転出先から「退職手当の支給に関する証明書」の発行依頼があった場合には、当組合まで連絡すること。
4 定年引上げの対象となる者
・転出後の給料月額が転出前より減額されても、特定減額の対象とならない場合あり。
※資料