トップページ >担当者のページ >退職手当>失業者の退職手当
●失業者の退職手当
●不備の多い箇所(PDF)
「失業者の退職手当事務の手引き」
1 取り扱い
(1) 退職者への周知
退職後、「自身が対象となるか」、「退職票の発行はいつになるか」等の問合せが組合に直接来ることが多い。
退職前に十分周知し事務手続きが遅れないようにすること。
@ 退職手当請求書類の提出の遅れ
A 退職手当請求書類提出後の不備対応の遅れ
B 給与額調書の提出の遅れ
※@〜B等により「退職手当の支給が遅れる」、「求職申込に必要な書類が遅れる」等により失業者の退職手当が支給されなくなってしまう場合がある。
対象者については早急に提出すること。
(2) 給与額調書の提出時期
退職手当支給後に提出すること。
退職手当支給前に提出されたものについては無効である。(退職手当請求書と同時に提出 等)
(3) 退職手当支給前歴がある者が失業者の退職手当に係る期間内(退職後1年以内)に就職し、同期間内退職した場合
@ 日数不足により支給後、任期満了により退職(日数不足による支給のため、その時点では退職していない)
A 自己都合、任期満了等により退職後、再度任用され1年未満で退職
B 民間企業を退職後、自治体へ就職し1年未満で退職 等
例@の場合
ア 在職期間1年以上の場合
R6.2.15 2月の勤務日数不足により退職手当支給(算定期間R6.1.31まで)→退職票発行
イ R6.3.31 任期満了退職(12月に満たない退職)→在職票発行(在職票の内容を基に給付制限の有無を検討)
2 支給対象条件
(1) 勤続期間12月以上
※勤続期間が12月未満で退職した者には、「福島県市町村職員在職票(第7号の3様式)」を各団体において作成し交付する。
(2) 支給された退職手当額が雇用保険法による失業給付相当額に満たなかった場合
(3) 退職の日の翌日から起算して1年の間に失業(単に仕事をしていないということではない。雇用保険法に規定する失業状態。)していること。
3 給与額調書の記載内容について
給与額調書(第7号様式)の内容をもとに賃金日額を算定する。
(1) 記載内容
退職月前6月(退職日が月の末日の場合、退職月を含めて6月)に支払われた給与の総額
※給与:給料月額のほか、各種「手当」を含む。
(手当から除かれるもの:期末手当、勤勉手当、臨時的な手当)
(2) 給付制限について
退職事由の詳細によって給付制限から除外される場合があるため、「第7号様式別紙」には退職の理由を具体的に記載すること。
※「自己都合」などと記載しないこと。
退職事由 自己の都合によるもの:2ケ月
自己の責めに帰すべき重大な理由での退職:3ケ月
4 雇用保険法による失業給付額の算定
(1) 賃金日額の算定
給与額調書の給与総額÷180
※欠勤等による減額がある場合は、給与額調書の書き方に注意点あり。(当組合に問い合わせをすること)
(2) 基本手当日額の算定
計算方法は、厚生労働省のホームページを参照。(毎年8月1日に計算に用いる数値が改正されるため、注意すること。)
(3) 所定給付日額
一般の受給資格者で年齢65歳未満
・勤続年数10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
(4) 失業者の退職手当額
@基本手当額×所定給付日数=失業者の退職手当として支給される総額(支給された退職手当額は内払い)
A支給された退職手当額÷基本手当日額=待期日数
※待期日数:支給された退職手当額分の日数経過後の日から所定給付日数の残日数が支給対象となる。
5 支給までの流れ
以下、フロー図参照 ※フロー図
退職手当の支給後、
(1) 給与額調書(第7号様式)を提出(各団体→組合)
(2)(3) 福島県市町村職員退職票(第7号の2様式)を交付(組合→各団体→本人)
(4)(5) 本人がハローワークで求職申込を行い、福島県市町村職員退職票にその旨の証明を受ける
(6) 証明を受けた福島県市町村職員退職票と必要書類を組合へ送付又は持参(本人→組合)
(7) 失業者退職手当受給資格証(第8号様式)を交付(組合→本人)
(8)(9) 指定を受けた日にハローワークで失業認定を受ける
(10) 失業者退職手当受給資格証と必要書類を組合へ送付(本人→組合)
(11) 失業者の退職手当を支給(組合→本人)
所定給付日数が残っていれば(8)から(11)を繰り返す。
(12) 支給終了時に「支給終了の通知」を送付(組合→各団体及び本人)
6 その他
(1) 給付制限・待期日数期間・失業者の退職手当の受給途中において再就職し、条件を満たす場合は、「就業促進手当」の支給対象となる。
(2) 65歳以上:高年齢受給資格者(一時金として支給)
(3) 職業訓練を受講する場合は、「受講手当等」の支給対象となる。