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大規模災害時における被災市町村の災害対応業務の円滑な実施のため、発災後速やかに応援職員を派遣できるよう、県及び県内市町村間で相互応援協定を締結しました。本会からは副会長の高松本宮市長が出席しました。 |
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大規模災害時における「 ふくしま 災害時相互応援 チーム 」による 相互応援等に関する協定書 |
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(趣旨) 第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の2の規定に基づき、一の市町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内被災市町村からの要請及び「応急対策職員派遣制度(平成30年3月23日施行)」による決定連絡等により、福島県(以下「県」という。)と福島県内市町村とが「ふくしま災害時相互応援チーム」として連携して実施する被災市町村への人的応援に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 (1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害 (2) 大規模災害 震度6弱以上の地震又はそれに相当する大規模な災害 (3) 市町村 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体である市町村 (4) 応援 被災市町村への人的応援 (5) ふくしま 災害時相互応援チーム 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体 (6) 国要綱 「応急対策職員派遣制度に関する要綱」 (7) 対口支援団体 前号の要綱に定める団体 (8) 独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援 (応援対象業務) 第3条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において、応援対象とならない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援対象とする。 2 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「ふくしま 災害時相互応援チーム」による応援を実施する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。 3 独自申出に対する「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援は、要請のあった業務を対象とする。 (情報連絡員 の派遣) 第4条 県は、県内市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、当該市町村に 情報連絡員 を派遣する。 2 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、 情報連絡員を派遣する。 (応援要請等) 第5条 県内の市町村は、自らの市町村域において対応困難な大規模災害が発生し、「 ふくしま災害時相互応援チーム」の応援が必要となった場合は、情報連絡員と調整の上、県に対して応援を要請するものとする。 2 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。 (応援の調整) 第6条 前条により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市町村に対して「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加を依頼するものとする。 2 前項の依頼を受けた県内市町村は「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加の可否を県に回答するものとする。 3 前項の回答を受け県は「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援計画を調整し、そのその結果を県内市町村に連絡するものとする。 (応援の実施) 第7条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれ直ちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職員は「ふくしま災害時相互応援チーム」として応援を実施するものとする。 (応援期間) 第8条 「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援は、原則として大規模災害発生から1月程度を目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、、被災市町村と県が調整した上で期間を延長することができるものとする。 2 前項により期間が延長される場合、再度第6条に定める調整を行うものとする。 (職員の派遣期間) 第9条 「ふくしま災害時相互応援チーム」に参加する職員の派遣期間は各1月未満とする。2 職員の派遣期間の決定に当たっては、応援の継続性に配慮するものとする。職員の派遣期間の決定に当たっては、応援の継続性に配慮するものとする。 (県の役割) 第10条 県は、「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援が円滑に実施できるよう、情報連絡員をはじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援調整等に努めるものとする。 (市町村の役割) 第11条 県内市町村は、第6条第1項による依頼があった場合は、「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加を検討するものとする。 (服務) 第12条 「ふくしま災害時相互応援チーム」へ参加する職員の服務は、派遣元の地方公共団体の関係規定を適用する。 (公務災害補償) 第13条 「ふくしま災害時相互応援チーム」へ参加する職員の公務災害補償の手続等は、派遣元の地方公共団体が行うものとする。 (応援に要する経費の負担) 第14条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)等に基づく支弁を受けた場合等を除き、原則として「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受けた市町村が負担するものとする。 2 「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受けた市町村が応援に要した経費を支弁するいとまがない場合は、「ふくしま災害時相互応援チーム」に参加した県及び県内市町村に、当該経費の一時繰替支弁を求めることができるものとする。 3 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の定めによるものとする。 (平時の取組) 第15条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行うものとする。 (受援担当) 第16条 県内市町村は、大規模災害発生時に第4条第1項に基づいて派遣される情報連絡員との調整等を行うため、平時から受援担当を決定し、県及び県内市町村と共有するものとする。 (他の協定との関係) 第17条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。 (協議事項) 第18条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度協議して定めるものとする。 (その他) 第19条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。 附則 1 この協定は令和5年10月24日から適用する。 2 この協定の成立は、県知事及び県内市町村長の同意書をもって証する。 |
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