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災害等が発生し多量の災害廃棄物が発生した場合に備えて、県と市町村等が相互に応援し、速やかな災害復旧に向け災害廃棄物等を円滑に処理する体制を構築するため、県、県内全市町村及び13一部事務組合により協定を締結しました。本会からは副会長の高松本宮市長及び一部事務組合を代表して遠藤喜多方市長が出席しました。 |
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福島県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定 |
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(趣旨) 第1条 この協定は、災害等の発生時に、福島県(以下、「県」という。)並びに県内の市町村及び一部事務組合(以下、「市町村等」という。)が、災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援について、必要な事項を定めるものとする。 2 この協定は、県並びに別表1及び2に掲げる市町村等の相互間において締結するものとする。 (定義) 第2条 この協定において「災害等」とは、地震、津波、台風等の自然災害及び一般廃棄物処理施設の事故その他緊急事態により一般廃棄物の処理が困難となる事象をいう。 2 この協定において「災害廃棄物等」とは、災害等により生じた一般廃棄物をいう。 3 この協定において「応援」とは、次に掲げる行為をいう。 一 災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及びあっせん 二 災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣 三 災害廃棄物等の焼却、破砕等の実施及び処理業者のあっせん 四 前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物等の処理に関し必要な行為 (応援要請) 第3条 市町村等は、応援を要請しようとするときは、応援要請書(別記様式第1号)により県に必要な調整を求めるものとする。ただし、応援要請書を提出するいとまがないときは、口頭、電話等により県に必要な調整を求め、その後速やかに応援要請書を県に提出するものとする。 2 県は、応援を要請した市町村等における災害等の状況及び応援要請の内容を踏まえ、県内の市町村等に応援を要請するものとする。 3 前2項の規定は、市町村等が直接他の市町村等に応援を要請することを妨げない。 この場合において、応援を要請した市町村等は、その旨を県に報告するものとする。 4 応援を要請された市町村等は、可能な限りこれに応じ、応援を行うものとする。 (自主的な応援) 第4条 緊急に応援を行う必要があると認めた市町村等は、自主的に応援を行うことができるものとする。この場合において、応援を行う市町村等は、その旨を県に報告するものとする。 (経費負担等) 第5条 応援に要する経費は、原則として、応援を要請した市町村等が負担するものとし、その支払い方法等については、応援を要請した市町村等と応援を行う市町村等の間で協議し、決定するものとする。 2 応援を行う市町村等が、第2条第3項第三号の焼却、破砕等を実施した後の残さについては、応援を要請した市町村等が引き取ることを原則とするが、応援を要請する市町村等と応援を行う市町村等の間の協議により、応援を行う市町村等が処理することを妨げない。 (災害廃棄物処理体制の整備及び情報交換) 第6条 市町村等は、災害の発生に備えて一般廃棄物処理施設の能力を確保するとともに、施設の耐震化や浸水対策に努めるものとする。 2 市町村等は、平常時から、災害廃棄物発生時における応援が円滑に行われるよう、必要な情報を相互に交換するなど、情報の共有に努めるものとする。 (この協定の締結に係る市町村等の同意の方法) 第7条 この協定の締結に係る別表1及び別表2に掲げる市町村等の同意は、県宛ての協定締結に係る同意書(別記様式第2号)に記名押印することにより証するものとする。 2 県は、県が記名押印した協定書及び前項の同意書を編綴して協定書本書として保有し、その写しを作成の上、市町村等に配布するものとする。 (地位の承継) 第8条 この協定を締結した市町村の合併、一部事務組合の構成団体である市町村の廃置分合、共同処理する事務の変更等により、当該市町村等の地位を承継した者は、この協定に係る当該市町村等の地位を承継するものとする。 (協議) 第9条 この協定に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町村等がその都度協議して定めるものとする。 別表1
別表2
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