|
||
![]() ![]() |
||
大規模自然災害発生時において県と市町村が協力して被災文化財の緊急救出等を行う体制を構築するため、県教育委員会教育長、県内市長を代表して県市長会会長及び県内町村長を代表して県町村会会長により協定を締結しました。本会からは副会長の鈴木白河市長が出席しました。 |
||
文化財に係る災害時の相互応援に関する協定 |
||
(趣旨) 第1条 この協定は、福島県内の地方公共団体(以下「協定団体」という。)が所有又は管理をする文化財(以下「協定団体所有等文化財」という。)が地震等の大規模な災害により被災をし、当該被災をした文化財(以下「被災文化財」という。)を所有又は管理をする協定団体(以下「被災文化財所有等協定団体」という。)が独力では被災文化財の緊急の救出対応が困難な場合において、被災文化財所有等協定団体からの要請により、他の協定団体が行う応援活動(第6条に規定する応援活動をいう。以下同じ。)を迅速かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 (協定団体) 第2条 協定団体は、福島県及び福島県内の全59市町村とする。 (応援体制の整備) 第3条 福島県内に及ぶ地震等の大規模な災害が発生した場合、協定団体所有等文化財が被災しなかった又は大きな被災を受けなかった協定団体は、応援の要請に備え、応援活動を速やかに実施できる体制を執るものとする。 (応援主管団体) 第4条 応援活動を迅速かつ円滑に遂行するため、応援活動を主管する協定団体(以下「応援主管団体」という。)は、福島県とする。 (応援の要請等) 第5条 被災文化財所有等協定団体は、他の協定団体から応援を受けようとするときは、実施細目に定めるところにより、応援主管団体である福島県に応援を要請するものとする。 2 前項の規定による要請を受けた応援主管団体である福島県は、応援の必要があると判断した場合には、他の協定団体に応援協力の要請を直ちに行い、当該要請に応じた協定団体(以下「応援団体」という。)とともに速やかに現地に赴き、応援団体と協力して被災文化財所有等協定団体に対する応援活動を実施するものとする。ただし、現地に赴かずとも業務が遂行できる場合は、この限りでない。 (応援活動の内容) 第6条 応援活動の内容は、被災文化財に係る緊急の救出措置に必要な次に掲げる事項とする。 (1) 職員の派遣 (2) 物資及び資材の提供 (3) その他被災文化財所有等協定団体からの要請のあった事項 (物資等の携行) 第7条 応援主管団体である福島県及び応援団体は、被災文化財所有等協定団体に職員を派遣する場合は、実施細則に定めるところにより、当該職員に必要な物資等を携行させるものとする。 (情報の交換) 第8条 協定団体は、応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、関係資料等の必要な情報を、実施細則に定めるところにより、あらかじめ相互に交換するものとする。 (経費の負担) 第9条 応援活動に要した経費は、実施細則に定めるところにより、原則として被災文化財所有等協定団体の負担とする。 2 応援主管団体である福島県又は応援団体の職員が応援活動に際して第三者に損害を与えた場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときを除き、その損害が応援活動の従事中に生じたものについては被災文化財所有等協定団体が、被災文化財所有等協定団体への往復移動途中において生じたものについては当該職員が所属する応援主管団体である福島県又は応援団体が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 3 被災文化財所有等協定団体が第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該被災文化財所有等協定団体から要請があった場合には、応援主管団体である福島県又は応援団体は、当該経費を一時立て替えて支弁するものとする。 4 応援主管団体である福島県又は応援団体の職員の派遣に要する経費については、当該職員が所属する応援主管団体である福島県又は応援団体が定めるところにより算出した当該職員の旅費及び諸手当等の額をもって定めるものとする。 (公務災害補償に関する請求手続) 第10条 応援主管団体である福島県又は応援団体が派遣した職員が、応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合における公務災害補償に関する請求手続は、被災文化財所有等協定団体が作成する公務災害についての意見書及び事実関係を明らかにした報告書等に基づいて、当該職員が所属する応援主管団体である福島県又は応援団体が行うものとする。 (関係機関等との連携) 第11条 応援活動を実効あるものとするため、協定団体は、平素から相互間及び文化庁その他の関係機関との間で十分な連携を図り、災害発生時の迅速かつ円滑な対応に万全を期すよう努めるものとする。 (連絡会議の開催等) 第12条 協定団体は、応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、毎年1回以上定期又は随時に連絡会議を開催するものとする。 (他の協定との関係) 第13条 この協定は、協定団体が既に締結している協定及び個別に締結する災害時等の相互応援に関する協定を妨げるものではない。 (その他) 第14条 この協定の実施に関し必要な細則事項は、実施細則に定めるものとする。 2 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、協定団体が協議して定めるものとする。 (施行期日) 第15条 この協定は、令和2年4月1日から施行する。 |
||
|
||
戻る |