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用語 | 見方 | 算式 |
形式収支 | 普通会計の決算収支を表示する一形式であり、その年度の歳入決算総額から歳出総額を単純に差し引いた歳入歳出差引額である。 これは、出納閉鎖期日現在における当該年度中に収入された現金と支出された現金の差額すなわち現金尻を表示するものである。 |
歳入−歳出 |
実質収支 | 形式収支から翌年度に繰越すべき財源を控除した決算額をいい、形式収支に発生主義的要素を加味した指標である。 通常、黒字団体、赤字団体という場合は、実質収支の黒字、赤字で判断する。 |
(歳入−歳出)−翌年度へ繰り越すべき財源 |
単年度収支 | 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、当該年度に新たに生じた剰余額またはその逆を把握するための指標である。 | 当該年度実質収支−前年度実質収支 |
実質単年度 収 支 |
単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額をいい、単年度収支から実質的な黒字要素及び赤字要素を控除した指標である。 | 単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額−財政調整基金取崩額 |
標準財政 規 模 |
標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源の規模を示した額。 | {(基準財政収入額−地方消費税交付金の引き上げ分の25%−所得割のうち税源移譲相当分の25%−各種譲与税−交通安全対策特別交付金)×100/75+各種譲与税+交通安全対策特別交付金}+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額 |
財政力指数 | 当該年度の財政力を表す指標。 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の当該年度を含む過去3か年の平均値をいう。財政力指数が「1」に近くあるいは「1」を超えるほど財源に余裕があるものとされている。 |
基準財政収入額/基準財政需要額 の3か年平均 |
経常収支 比 率 |
財政構造の弾力性を表す比率。 人件費、扶助費、公債費等の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とした経常一般財源がどの程度充当されたかを見る指標で、この比率が低いほど、普通建設事業等の臨時的経費に充当できる経常一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいることを示す。 |
経常経費充当一般財源の額/経常一般財源×100(%) 〈経常一般財源には、平成13年度から減税補填債及び臨時財政対策債の発行額を含む〉 |
実質赤字 比 率 |
財政運営の悪化の度合いを表す指標。 一般会計等を対象とした実質赤字額(歳出に対する歳入の不足額)の標準財政規模に対する比率。 早期健全化基準:11.25〜15% 財政再生基準:20% |
一般会計等の実質赤字額/標準財政規模×100(%) |
連結実質 赤字比率 |
すべての会計の赤字額と黒字額を合算し、赤字の程度を指標化し、全体としての財政運営の悪化の度合いを表す指標。 公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率。 早期健全化基準:16.25〜20% 財政再生基準:30% |
連結実質赤字額/標準財政規模×100(%) |
実質公債費 比 率 |
実質的な公債費に対する財政負担の程度を示す指標。地方税や普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものに充当されたものの割合。 この比率が18%以上の団体は、地方債の発行に際し知事との協議が必要となる。 さらに、早期健全化基準以上の団体は一部の単独事業に係る地方債が制限され、財政再生基準以上の団体は災害関係を除く公共事業等債などの補助事業に関する起債も制限される。 早期健全化基準:25% 財政再生基準:35% |
((A+B)−(C+D))/(E−D)×100(%)の3か年平均値 A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く) B:地方債の元利償還金に準ずるもの(準元利償還金) C:元利償還金等に充てられる特定財源 D:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 E:標準財政規模 |
将来負担 比 率 |
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを表す指標。 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率。 早期健全化基準:350% |
(A−(B+C+D))/(E−F)×100(%) A:将来負担額 B:充当可能基金額 C:特定財源見込額 D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 E:標準財政規模 F:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 |
資金不足 比 率 |
一般会計等における実質赤字に相当する公営企業会計の「資金不足額」を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを表す指標。 公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率。 経営健全化基準:20% |
資金の不足額/事業の規模×100(%) |
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