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●定年引上げに係る注意事項等
※各注意事項について、
・年齢及び退職時年齢については、「年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)」による。
・各例示の算定額は「退職手当基本額」のみであり、対象となる者には別途「調整額」が加算される。
・退職事由が「定年」又は「定年条例改正前の定年年齢に達した日以後非違によらない退職」
の場合に適用される。(例示に退職事由の指定がある場合を除く)
・定年条例改正前の定年年齢以降の給料月額が7割支給となる者が対象となる。
注意事項
1 退職日に係る退職事由
2 定年退職した場合の算定方法
3 定年条例改正前の定年年齢の時点で支給率が最高の場合
4 定年条例改正前の定年年齢に達した日以後に、その者の非違によることなく退職した場合の支給率
5 公務上の傷病又は死亡による退職の場合の加算率
6 特定減額により給料月額が減額された者の算定方法
7 転出による注意事項
8 任用形態の変更による注意点
※請求書について ※令和5年12月1日適用の様式を使用すること。
※60歳以降の給料月額が7割支給となった場合、「特定減額」欄に必要事項を記載すること。