福島県市議会議長会会則 (昭和41年4月5日議決)
(名称及び組織)
第1条 この会は、福島県市議会議長会といい、市議会の議長及び副議長をもって組織し、東北部会の支部となる。
(目的)
第2条 この会は、県内の市議会が地方自治の本旨にそい、協同して都市行致の興隆・発展を図るため、諸般の事項について調査研究し、その実現を期するをもって目的とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、会長所在の市議会事務局内に置く。
(役員)
第4条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 1人
(3)理 事 2人
(4)監 事 2人
(役員の選任及び任期)
第5条 役員は定期総会において選任する。
2 役員に欠員が生じたときは、その市の後任議長が当該役員になるものとする。
3 役員の任期は、選任されたときから次の定期総会において、後任者が選任されたこときまでとする。ただし、再選を妨げない。
(役員の任務)
第6条 会長はこの会を代表し、会務を総理し全国市議会議長会の理事及び東北市議会議長会の支部長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 理事は理事会に出席し、この会の施策運営に参画するものとする。
4 監事は会計の監査にあたるほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会の種類)
第7条総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回4月に開く。ただし、都合により開催月を変更する場合は理事会の承認を得なければならない。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときにこれを開くものとする。
(招集)
第8条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を招集しようとするときは、開催地議長と協議のうえ、開催の日時、場所その他招集に必要拡事項を少くとも、開催日前10日まで通知するものとする。
(総会の権限)
第9条 総会は、この会則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)この会の重要な施策及び運営に関する事項
(2)東北市議会議長会その他関係機関に提出する議案
(3)予算及び決算
(4)慶弔に関する事項
(5)その他会長において必要と認めた事項
(定足数、議長及び表決)
第10条 総会は、議長及び副議長が出席し会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 総会の議長は、開催市の議会議長がこれにあたる。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議案の提出)
第11条 総会に提出する議案は、各市3件以内とし、会議期日前5日までに会長に送付しなければならない。
2 会長は、いつでも総会に議案を提出することができる。
(理事会の組織及び権限)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事で組織し、会長が必要と認めたとき会長が招集する。
2 理事会は、総会の議決事項の実現及び緊急案件につき、総会に代わってその処理にあたるほか、会長において必要と認めた事項を協議する。
(会計)
第13条 この会の経費は、各市の負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項に規定する負担金の額は、毎年度予算に定める額とする。
3 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長の決するところによる。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、昭和41年4月5日から施行する。ただし、第13条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(会則の廃止)
2 福島県市議会議長会会則(昭和26年9月11日施行)はこれを廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、議決の日から施行し、昭和42年度定期総会の日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成15年2月4日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成17年4月1日から施行する。
議長会表彰規程(抜粋)一覧
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規 程 |
内 容(抜粋) |
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全国市議会議長会表彰規程 |
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