第82回全国市長会議 決議

東日本大震災からの復旧・復興に関する決議


 東日本大震災の発生から1 年余りが経過し、被災自治体の懸命の復旧・復興に向けた努力や全国の自治体からの人的・物的支援と連携により、被災自治体は復興に向けて着実な一歩を踏み出したところである。
 しかし、未だ残る膨大な災害廃棄物の処理やライフライン・公共施設等の復旧・耐震化の推進、宅地被害や地盤沈下、住民の集団移転や被災者の生活再建への対応、農水産業や被災企業への再生支援等に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射性物質による汚染や除染への対応など、解決すべき多数の課題が未だ山積している。
 被災自治体の復興に向けたまちづくりはまさにこれから本格化するところであり、その推進のためにも、地域の実情に柔軟に対応できる仕組みや早急な所要の財政支援など、国の総力を挙げた継続した対策が講じられなければならない。
 よって、国は、被災地域の一日も早い復旧・復興に向けて、住民、被災自治体及び人的・物的支援や避難者支援を行う自治体に対し、下記事項について、既存の法制にとらわれることなく、迅速かつ万全の措置を講じるよう強く要請する。



1.復興事業予算の実態に即した財政支援等について
(1)東日本大震災復興交付金について、被災地域の現状に照らし、同交付金を必要な事業に柔軟に対応できる真に自由度の高いものとするとともに、計画作成等申請手続きのより一層の簡素化、効率化を行うこと。また、5年間となっている事業期間を延伸するなど、弾力的な制度運用を行うとともに、事業期間における財源を確実に確保すること。
(2)原発事故による被害を受けた全ての地域で、復興推進計画に基づく規制緩和や特例措置、土地利用に関する特例措置、復興交付金を受けられるよう、東日本大震災復興特別区域法の制度を拡充すること。
(3)津波による被災地に限らず、内陸部を含む全被災地域の早期復興が達成できるよう、復興交付金の使途の拡大や予算規模の拡充、事務手続きの簡素化を図ること。
(4)復興交付金を活用した事業により、被災者間に支援措置の相違・格差が生じないようにすること。また、基幹事業の導入及び推進を図るため、同一事業経費に係る補助対象可否の取り扱いを統一すること。
(5)津波対策として実施する海岸堤防整備及び河川管理施設整備(普通河川を含む) を基幹事業として位置付けること。
(6)復興特区制度に基づく各種規制緩和・税制の特例等について、対象範囲や要件を被災地でもことさら「面的に著しい被害を受けた地域」等に限定することなく、弾力的・柔軟に運用すること。
(7)災害復旧に係る経費は、地方交付税、各種交付金及び国庫補助金等の総額を削減することなく、別枠で確保すること。
(8) 災害復旧事業に係る用地取得費及び実施設計費を補助対象経費とすること。
(9)復旧・復興事業に係る地方負担分の全額を地方交付税( 特別交付税) で確実に措置するとともに、復旧・復興事業の実施に際して巨額の資金の調達が必要となることから、繰上交付の措置を講じること。
(10)災害救助に当たり自衛隊が駐屯地とした公園等の原状復旧費用や、遺体捜索に伴う納骨堂の設置及び維持管理に係る費用について、災害救助費の対象として認めること。また、継続して実施する行方不明者の捜索費用等を災害救助費の対象とすること。
(11)課税免除や減額課税等の措置による減収分について必要かつ十分な財政支援措置を講じること。
(12)東日本大震災に伴う上下水道事業・ガス事業の減収分に対して、必要かつ十分な財政支援を講じること。
(13)省庁や部局等を超えた横断的で具体的な復興関係の施策を市町村の実情に合わせてとりまとめ、その情報提供に努めること。
(14)応急仮設住宅の管理運営に要する経費について、速やかに全額を措置すること。
(15)災害公営住宅の建設をはじめ大量の復旧・復興工事を円滑に進めるために、労務者や工事資材の不足に伴う工事価格の増嵩、契約締結後の物価変動に伴う請負代金額の増額変更に対し、必要かつ十分な財政支援措置を講じること。
(16)過疎対策事業債の対象となる市町村計画に係る事業について震災の影響により新たな地域課題が生じていることを鑑み、平成27年度末に失効期限を迎える過疎地域自立促進特別措置法の更なる延長を図ること。

2.国の出先機関のあり方について
 今回の大震災では、発災直後から地方整備局や地方経済産業局と市町村が一体となって、迅速かつ懸命な救援活動やインフラ・産業の復旧が行われるなど、地域における国の出先機関の役割が改めて認識されたが、現在行われている国の出先機関廃止もしくは地方移管の議論は、こうした東日本大震災の教訓を鑑みることなく、東北のインフラ・産業の復興を遅らせるのみならず、地震、津波、風水害等の大規模な自然災害の危険性に常にさらされている我が国において、国民の安全安心を守る国の体制を弱体化させることになり、大きな危機感を持たざるを得ない状況となっている。東日本大震災において国の出先機関が果たした役割を十分に検証し、市町村の意見を聞いた上で慎重に対応する必要があり、将来に禍根を残すことなく拙速に進めるべきではないこと。

3.被災者に対する社会保障等について
(1)被保険者の所得の低下や固定資産税額の減少等により、国民健康保険料(税)が大幅な減収となることが見込まれる一方、被保険者の増加に伴い保険給付費の増加が見込まれることから、安定した国民健康保険事業の運営を図るため、平成23年度に実施されている国民健康保険災害臨時特例補助制度を継続し、被災した被保険者に係る医療費の一部負担金免除及び国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援を継続して行うこと。
(2)介護保険財政の安定的な運営を図るため、平成23年度に実施されている介護保険災害臨時特例補助制度について、第5期介護保険事業計画期間( 平成24〜26年度)中の実施を継続するとともに、被災地の保険者が震災の影響による保険財政の逼迫を招くことなく、円滑かつ健全な制度運営ができるよう、調整交付金での対応だけではなく必要かつ十分な財政措置を講じること。
(3)被災地における病院の新規立地に関し、医療法第30条の4に定める医療計画上の病床規制の緩和を行うこと。
(4)地域住民が安心して暮らせる医療環境の充実を図るため、被災した医療機関の一日も早い再建や常勤医師の地域的偏在の是正に向けた取組みを強化すること。

4.被災者の生活再建支援について
(1)東日本大震災に係る災害援護資金貸付要件について、住家の全壊・半壊の場合に、家財分も併用して借入できるようにすること。家財被害のみの貸付要件については、緊急性が薄れており、期間経過後の判定の困難な案件が多くなっていることから、申請期限の見直しについて検討を行うこと。
(2)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅(「みなし仮設」) について、原則2年としている入居期間を1年間延長する方針を決定したが、防災集団移転促進事業等の状況に応じた複数年の期間延長を認めるとともに、事務の簡素化に配慮したうえで、必要かつ十分な財政措置を講じること。
(3)一部損壊住宅の修繕に対する補助制度を創設するとともに予算を確保すること。
(4)持ち家の有無に関わらず、既存・新設の公営住宅について入居基準を緩和するなど災害公営住宅に準じた強力な支援措置を講じること。
(5)津波により住家全体が流失した世帯は住家被害が甚大であり、特段の支援が必要であることから、被災者生活再建支援制度の拡充を図ること。
(6)学校の移転整備が完了するまでの間、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金を活用した就学援助費による通学補助制度を継続すること。
(7)防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業における移転対象者の取扱いについて、事業実施以前に自力により先行して移転を行った移転者についても遡及して制度を活用できるよう柔軟な措置を講じること。
(8)防災集団移転促進事業の買取り要件や平均敷地面積上限、公共施設整備の国庫補助対象経費の上限等について、被災地の実情に沿った要件緩和等を行うとともに、移転先の土地を円滑に取得できるよう、譲渡所得の特別控除等、税負担の軽減に努めること。
(9)津波復興拠点整備事業について、住宅地や工場・業務地が分散立地している被災地域の早期復興を図るため、支援対象の面積要件を引上げること。また、同事業の補助要件の緩和を図ること。
(10)地域づくり支援事業(専門家派遣事業) 等住民の合意形成促進(コーディネート等) に資する事業の継続実施及び拡充を図ること。
(11)液状化被害に対する復旧・復興及び再発抑制のため、具体的な液状化対策工法の研究・検討の推進、自治体への情報提供及び相談対応の実施など、更なる支援を行うとともに、被災地域の復旧方法に係る技術的な基準を提示すること。
 また、都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)について、補助要件の緩和を図ること。
(12)地域自殺対策緊急強化事業については、東日本大震災の発生により自殺者の増加が懸念されることから、自殺対策基本法に基づき市町村が実施する自殺対策事業に対し、恒久的な国庫補助制度の創設を行うこと。

5.避難者支援等について
(1)避難者が安心して避難先での生活を送れるよう、避難者の現状及びニーズを把握し、被災県などと連携を取りながら、被災者への適切な措置を講じること。
(2)生活保護制度においては、居住地主義をとっていることにより、東日本大震災に伴う避難者の受入れ自治体において生活保護受給者が増大していることから、その運営の負担が増大している現状を考慮した制度改正等を行うこと。
(3)市民・行政が一丸となって避難者への十分な支援を継続するため、避難者受入れに伴い生じている特例事務を含め、受入れ自治体が独自に行う行政サービスについても、国はその費用を全額負担すること。
(4)被災自治体が膨大な復旧・復興事業に取り組むことができるよう、特に技術職が不足している現状に鑑み、全国規模での職員派遣が柔軟に行える制度を構築するとともに、関連経費に係る財政支援措置を拡充すること。

6.災害廃棄物等の処理に対する支援について
(1)復興の大前提である災害廃棄物処理について、膨大な量を被災自治体のみで処理することは困難であることから、全国の自治体で広域処理を行う取組みを推進するとともに、 災害廃棄物処理費に対する財政措置については、平成24年度以降についても平成23年度と同様に国庫補助金及び震災復興特別交付税により措置すること。
(2)災害廃棄物の広域処理については、国においてその必要性や処理量、スケジュールなどに関する全体計画を具体的に示すこと。
(3)災害廃棄物の広域処理については、国の責任において放射線汚染に対する安全性や国の示す処理方法等を国民に丁寧でわかりやすく説明するとともに、災害廃棄物の放射線量の測定を行い、その結果について十分な情報公開と丁寧な説明を行うこと。また、地域住民の理解や協力を得るために自治体が行う説明会に協力するなど、国として具体的な支援体制を構築すること。さらに、風評被害が生じないよう、安全性の根拠について詳細な説明を行うとともに、風評被害が生じた場合は国が窓口を設け、責任をもって対応するなど、万全の対策を講じること。
(4)災害廃棄物の受入れから処理に至るまでの全ての費用並びに受入れ施設の維持管理費及び修繕費の増加分について、国において確実に全額の財政措置を講じること。なお、経費の算定にあたっては、各自治体の実情に応じて弾力的に行うこと。
(5)災害廃棄物の受入自治体内において焼却灰の最終処分を行うことが困難な場合は、国が直接焼却灰の処分先との調整を行うなど、責任をもって最終処分場を確保すること。また、国において、焼却灰のセメント化などによる再生利用を検討するほか、再生利用先との調整や受入自治体が再生利用を行った場合の費用を負担するなど万全の対策を講じること。

7.地域産業の復興・再生に対する支援について
(1)自治体が開設する卸売市場の災害復旧・復興に必要な財政支援措置を講じるとともに、使用料を減免した場合の歳入減について財政補填措置を講じること。また、災害発生年を含め3年以内に災害復旧事業を完了する取扱いについて、期間の延長を行うこと。
(2)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業、水産業共同利用施設復旧支援事業については、土地区画整理や嵩上げ等の必要があり、次年度に事業完了することが困難となるおそれもあることから平成25年度以降への事業繰り延べについても認めること。また、予算額に不足が生じた場合、国においては、補正対応等により十分な額を確保し、産業復興に支障が生じないようにすること。
(3)津波復興拠点整備事業や水産基盤整備事業等による国による嵩上げ事業決定前に先行して行った嵩上げ工事についても事業対象とすること。
(4)復興産業集積区域内における税制上の特例措置について、復興推進計画の認定の日より前に設立された法人であっても発災の日(平成23年3月11日)以降に設立された法人であれば対象に含まれるよう、弾力的な制度の運用をすること。
(5)農山漁村地域復興基盤総合整備事業により圃場整備等を実施する際の受益者負担の更なる軽減策を講じること。
(6)被災した観光地及び観光関連施設等の復旧や地域経済の回復・復興を速やかに進めることができるよう、観光地及び観光施設等に対する復興交付金制度を創設すること。
(7) 国・県・市町村・観光事業者等関係者で構成される協議会を立ち上げ、事業誘致を図ること。
(8) 国内外の各種会議や研修会、学術研究会等いわゆるコンベンションを東北地方の観光地で開催するよう関係機関に要請する等、国が積極的に働きかけること。
(9)コンベンション誘致に係る事業者負担を軽減するため、必要な資金、人材、情報等の供与について対策を講じること。
(10)海岸トレイル( 長距離歩道)の整備を含む「三陸復興国立公園」構想の推進を図ること。

8.公共施設等の復旧支援について
(1)本庁舎、総合支所・支所等行政庁舎の本復旧について、市町村行政機能応急復旧補助金と同様の財政支援措置を講じること。
(2)設置主体の如何に係らず、被災し大きな被害を受けたコミュニティ施設の建替えや改修等に対する十分な財政支援策を講じること。
(3)被災した体育館等応急避難所としての役割を果たす公共施設の早期復旧のため、補助金等の財政支援については、激甚災害指定を受けた地域に限らず災害救助法の適用地域全域を対象とすること。
(4)三陸沿岸地域をつなぐ鉄道は沿線住民の生活や観光客の増加や地域間交流に欠かすことのできない交通基盤となっていることから、その全線開通に向けて、鉄道事業者に対する財政支援等、必要な措置を講じること。
(5)建築基準法第3 9 条の災害危険区域の指定に伴い建築物の建築が禁止、制限されることとなる土地の取得について、財政措置を講じること。
(6)東日本大震災を踏まえた防災情報を地域、世代を超えて共有・伝承するための拠点施設を被災地に設置すること。
(7)東日本大震災以降、亜炭鉱廃抗跡の浅所陥没が急増し、被害地域の拡大等が懸念されることから、特定鉱害復旧事業の対象を山林、原野、雑種地にも認定を拡大し、国土の保全を図ること。
(8)文化財保護の重要性に鑑み、震災復旧における指定以外の文化財の修復に関して十分な財政支援措置を講じること。
(9)自治体への建物所有権移転が事業期間終了時となるBOT方式を採用したPFI事業により整備した学校給食センターや社会教育施設等の災害復旧についても、必要となる費用を建物所有権移転を待たずに自治体へ措置する等、特段の財政支援措置を講じること。

9.復興道路等の整備促進について
(1)今後、被災自治体が、甚大な被害を負った各産業の復興、安全・安心な暮らしが営めるまちづくりを行うためには、高速交通網を主軸とした縦貫道と横断道の一体的な道路整備が最重要課題となっていることから、復興道路、復興支援道路などの道路交通網を整備促進すること。
(2)災害時における緊急車両や物資輸送車両等の移動円滑化や緊急輸送路の確保の観点から、災害対策及び被災地復興として、道路整備の財源を確保し、高速交通ネットワークの整備を進めるとともに、スマートインターチェンジの整備を促進すること。

10.港湾の早期復旧整備と利用促進について
(1)被災した港湾の早期本格復旧に努めるとともに、復旧期間中、荷役機能の低下により増加する港湾利用荷主企業の費用負担に対する新たな支援制度の創設を図ること。
(2)津波から市民の生命、財産を守り、安全な港湾荷役や荒天時における港内避泊に対応するため、多重防災型まちづくりに必要な湾口防波堤や防潮堤等の海岸保全施設等の可及的速やかな復旧を図るとともに、既存の整備計画に係る事業の早期実現を図ること。
(3)産業活動の拠点となる公共ふ頭の速やかな復旧及び嵩上げと港湾物流機能向上に係る施設の早期確保を図ること。
(4)地元港湾の活用が被災地域の一刻も早い復興に大きく寄与することから、がれき等の災害廃棄物の輸送や復興整備に係る建築資材の運搬等、海上輸送の利用促進策を講じること。
(5)国際物流ターミナルの岸壁の大水深化及び岸壁、荷役機械、野積場の一体的な耐震強化並びに早期供用開始を図ること。
(6)漁港区や周辺施設を含めた一体的な整備を行い、合わせて防災機能を有する国の港湾業務庁舎を整備すること。

11.情報通信基盤整備について
(1)被災地情報通信基盤整備については、補助制度及び地方交付税措置による財政支援を継続すること。
(2)新たな災害に強い情報通信基盤整備(V-lowを活用した基盤整備など) についての補助制度を拡充すること。
(3)情報通信技術(ICT)を活用した防災ネットワークの整備にあたっては、実証実験の補助メニュー及び財政支援を拡充すること。

12.今後の防災対策について
(1)地震防災対策特別措置法の適用が平成27年度まで延長されたが、今後も同様の措置を講じるとともに、I s値の数値の大小に係らず全ての耐震補強工事の対象となる建物について同様の補助率の維持、予算措置をすること。
(2)東日本大震災のような大規模な災害に対して、全国規模で広域的かつ機動的に対応できる体制を国の責任において整備すること。
(3)消防防災通信基盤整備費補助金を平成24年度以降も継続すること。
(4)災害時に防災機能を有する市庁舎等の施設整備に対する財政支援措置を講じるとともに、国、県、市町村の情報伝達、情報共有の充実、消防団や保健師、民生委員等の災害時に必要なマンパワーの充実など、自治体の災害対策に対する支援を強化すること。
(5)上水道、道路、橋梁や公共施設の老朽化に伴う維持補修、改修工事に対する財政支援措置を拡充すること。
(6)自治体が行う水路整備に対する財政支援措置を講じること。
(7)公共施設の耐震補強について、総合的な財政支援制度を早急に創設するとともに、既存の支援制度についても補助割合の見直しを行うこと。
(8)外部電源供給が途絶し、断水被害が拡大しないよう、水道施設における自家発電装置設置に対する財政支援措置を講じること。また、水道施設の再構築や水道施設の耐震化に対する財政支援措置の充実を図ること。

13.東日本大震災からの復興を祈念する日の制定について
東日本大震災は地震、津波、原子力災害という未曾有の複合的な災禍であり、この復興と今後も発生が想定される大震災への備えについて国民の理解を深める、新たな「祈念の日」を制定すること。

 以上決議する。
 
 平成24年6月6日

第82回全国市長会議