平成16年度県予算編成に対する要望
土木部関係
道路整備財源の確保について
道路は、豊かな生活の実現と国土の均衡ある発展を図るための最も重要な社会資本であり、その整備によって活力ある地域づくり・豊かなくらしづくりが期待されるところである。
しかし、近年の更なる交通量の増大により、交通渋滞が引き起こされ、また、歩行者及び自転車利用者の安全性が失われつつある状況の中で、地域住民が安心して通行できる自転車道等の「人にやさしい道路づくり」は必要不可欠である。
ついては、豊かで安全な暮らしづくりを実現するため、次の事項について特段の御配慮を要望する。
1.道路整備を計画的かつ着実に推進するために引き続き大幅な一般財源の投入を図り、道路整備費の拡大を図ること。
2.公共投資重点枠については、交通安全施策・高齢者等の社会参加を支援する歩行空間の面的整備等の道路整備費の重点的な配分を行うこと。
3.冬期間の円滑な交通を確保するための予算の充実を図ること。
4.地方の自立的な道路整備に資するため、地方の財源を確保する等地方財政対策を充実すること。
高速自動車道の整備促進について
高速交通体系の整備促進は、産業・経済・文化の振興など多くの面にわたって地域の活性化を促し、さらには地域の均衡ある発展と市民生活の向上にとって極めて重要な事業である。
ついては、次の事項について国をはじめ関係機関に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
1.東北中央自動車道相馬〜福島間の早期整備計画の策定及び本道に並行する一般自動車専用道路「阿武隈東道路(国道115号)」の早期着工を図ること。また、福島〜米沢間の建設促進及び大笹生ICの整備促進を図ること。
2.常磐自動車道の早期完成を図ること。
3.磐越自動車道(いわき・郡山間)の早期完全4車線化を図ること。
道路網の整備促進について
地域産業の振興と地域住民の生活環境改善のため、体系的な道路網の整備促進は極めて重要であり、早急な整備が強く望まれているところであるが、窮追した市町村財政の現状では、整備促進を期することは極めて困難な状況にある。
ついては、次の事項について国に対して働きかけられると共に県においても特段の御配慮を要望する。
1.道路整備を図るための財政措置を拡充強化すること。
2.市町村道整備補助を大幅に増額するとともに、補助対象事業を拡充し、地方特定道路整備事業を平成16年度以降も引き続き継続すること。
3.県道の認定基準を緩和し、主要市町村道を県道に昇格させること。
4.通勤・通学路や高齢者が安心して歩ける交通安全施設の整備促進を図ること。
特記事項
○一般国道6号「相馬バイパス」
○一般国道115号「相馬南バイパス」
○一般国道288号「富久山・三春西バイパス」
○一般国道289号
○一般国道294号「白河バイパス・黒森峠」
○一般国道121号「福島2工区」
○一般国道459号「山都町藤沢・喜多方市見頃地区間」
○主要地方道「郡山湖南線」
○主要地方道「小野郡山線」
○主要地方道「飯野・三春・石川線」
○主要地方道「原町・川俣線」
○主要地方道「原町・浪江線」
○主要地方道「浪江・三春線」
○一般県道石筵・本宮線
○県中・県北方部と福島空港を結ぶアクセス道路
○郡山東環状道路
○会津縦貫南道路
○会津縦貫北道路
○会津若松熱海温泉自転車道
都市計画道路事業の促進について
都市計画道路は、都市における円滑な交通の確保はもとより、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、もって安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与する最も重要な基盤施設である。
また、都市の再生・再構築を進め、都市の魅力と機能向上を図るうえでも当道路網の整備が緊急な課題となっている。
ついては、都市計画道路の財源確保について国に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
特記事項
○白河駅白坂線
○西郷搦目線
○西小原北町線
土地区画整理事業の促進について
適正な土地利用計画に基づき、都市計画道路をはじめとする各公共施設の整備と公的な宅地の利用増進を図るため、土地区画整理事業を施行しているところである。
ついては、本事業を円滑に推進し、早期完成を期すため、国・県補助及び起債枠の拡大を図られるよう特段の御配慮を要望する。
特記事項
○郡山市伊賀河原・富田東・喜久田東原地区
○都市再生土地区画整理事業「郡山地区」
電線類地中化の整備促進について
電線共同溝の整備は、安全で快適な通行空間の確保や都市災害の防止、都市景観向上等を図り、高度情報化社会の基盤形成を図る上でも重要な事業であり、積極的な推進が必要である。
ついては、本事業の整備促進について特段の御配慮を要望する。
特記事項
○主要地方道郡山停車場線(駅前地内)
○一般県道河内郡山線(長者一丁目・三丁目地内)
広域公園東ヶ丘公園の整備促進について
本公園は、市街地に隣接する広大な丘陵地で、野鳥が生息する緑豊かな自然に恵まれた環境にあり、平成5年8月に相双地方の広域公園として都市計画事業の認可を受け、相馬野馬追祭に代表される相双地方の伝統と文化と歴史、そして里山の自然を継承し、地域に根ざした風土性豊かな広域公園を基本理念として、現在歴史と伝承ゾーンを中心に整備を進めているところである。
ついては、個性ある本公園のイメージアップと、1千有余年の歴史と伝統を誇る重要無形民俗文化財「相馬野馬追」の保存と振興のため、祭場地エリアの整備について特段の御配慮を要望する。
河川改修・砂防事業の促進について
河川の未整備区間については、過去数次にわたる出水等により、住宅・農地等に甚大な被害をもたらしており、加えて近年における都市化の進展や流域内の開発に伴い、各河川の治水機能は著しく低下してきている。
ついては、国土保全と市民生活の安定を図るため、河川改修・砂防事業の整備促進を図るとともに、特に災害の恐れのある未整備区間においては、早急に整備されるよう特段の御配慮を要望する。
特記事項
○ふるさとの川整備事業(逢瀬川)
○広域一般河川改修事業(田付川、谷田川、南川放水路)
○広域基幹河川改修事業(新田川、笹部川、水無川、境堀川)
特定都市河川浸水対策法による特定都市河川等の指定について
「特定都市河川浸水被害対策法」により、著しい浸水被害が発生する恐れのある都市部を流れる河川及びその流域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等の措置を定めることにより、浸水被害の総合的な対策の推進を図ることとされたが、河川の指定については、東京都の神田川等大都市を予定しており、地方都市の河川はほとんど候補にあがっていない状況にある。
本県の一級河川南川は、昭和61年8.5集中豪雨水害、平成10年8月末の集中豪雨、さらには、昨年7月の台風6号の出水時においても家屋の浸水や田畑の冠水など大きな被害が発生し、早急な浸水対策が必要であることから現在、県施工の「広域一般河川改修事業」による南川放水路整備及び市施工の「南川都市基盤改修事業」による本川改修を行っているところであるが、流域内での急激な宅地化等により治水安全度が極めて低下してきている状況であり、これらの整備に加え雨水貯留浸透施設の整備等の総合的な浸水対策が急務となっている。
ついては、浸水被害を未然に防止し、市民の生命、身体又は財産の保護を図るため、県管理河川である一級河川南川を特定都市河川及びその流域を特定都市河川流域としての指定に向け、特段の御配慮を要望する。
公共下水道事業の整備促進について
下水道は、地域の生活環境、公共用水域の水質改善に必要不可欠な施設であると共に、良好な水循環を維持するなど、環境保全にも大きな役割が期待されている。
しかしながら、下水道整備には多額の費用を要するため、現在の厳しい財政状況において、財源確保に苦慮している状況にある。
ついては、本事業の整備促進が図られるよう県費補助の拡充等について特段の御配慮を要望する。
特記事項
○阿武隈川上流流域下水道(県北処理区)
○白河地区
港湾の整備促進について
重要港湾である小名浜港及び相馬港については、物流拠点として産業・経済の発展に重要な役割を果たしているところであり、時代の要請に即した一層の発展が望まれているところである。
ついては、埠頭及び周辺施設の整備促進をはじめ、港湾サービス機能の充実、船舶及び貨物の大型化に対応した物流機能の確保、県内各方部との連携軸の強化を図る道路網の整備促進等、重要港湾のさらなる充実強化について国をはじめ、関係機関に対して積極的に働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
特記事項
(小名浜港)
○東港地区(第1期工事)の整備促進
○コンテナターミナルの環境整備促進
○背後道路の整備(いわき上三坂・小野線、いわき・石川線、白河・石川線、西郷・搦目線、一般国道49号三和トンネル)
(相馬港)
○3号埠頭の早期完成
○沖防波堤の早期完成
○3号埠頭における多目的国際コンテナターミナル施設整備
○3号埠頭における大規模地震対策
○入国管理、検疫所等港湾関係官公署の設置
県事業に係る市町村負担の軽減について
現在、市町村は厳しい財政環境の中にあって、全県下等しく、住民生活に密着した社会資本の整備、高齢・少子化に対応した福祉施策の充実等重要課題を推進していくうえで、今後ますます大きな役割を担うことが求められている。
道路、橋りょう等の県事業負担金については、平成5年度に一部廃止されたところであるが、財政健全化を着実に推進していくため、新たな市町村負担の抑制を図るとともに、農業基盤整備事業(ため池整備、かんがい排水整備、防災ダム整備等)及び街路事業においても、より一層の負担軽減について特段の御配慮を要望する。
県施工工事負担金の廃止又は軽減について
県施工工事負担金については、地方財政法や道路法等に基づき、現在関係各市において負担率5%の負担金を納付しているところであるが、各市においては税収の伸びも全くなく、各自治体の財政状況は好転する兆しが見えない状況である。
ついては、県施工工事負担金の廃止又は軽減について特段の御配慮を要望する。
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