平成15年度県予算編成に対する要望
総務部関係
地方分権の推進について
都市自治体においては、真の地方分権を実現し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成することが重要な課題であり、実行段階に入った第1次地方分権改革による新しい制度の枠組みが、現実の行政分野において着実に生かされるとともに、地方自治運営に関わりのある政策決定については、地方公共団体の意向が反映される必要がある。
また、都市自治体へのさらなる事務事業の移譲やさまざまな関与の廃止、縮減を一層推進するとともに、地方税財源の充実確保が必要である。
特に、地方分権の基盤を支える税財源の問題は、なお残された最大の課題となっており、国から地方への税源移譲等による地方自主財源の充実強化を早急に実現する必要がある。
ついては、これらについて必要な措置を講じ、本格的な地方分権の実現を図るよう要望するとともに、国に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
広域行政推進事業支援制度の拡充について
新たな広域行政の推進を図るため、次の事項について特段の御配慮を要望する。
1.広域行政推進に係る事務相談体制の整備の更なる充実を図ること。
2.広域行政推進事業補助金の補助対象事業の弾力的運用及び補助金の増額について更に充実を図ること。
県からの事務委譲に伴う所要財源の確保について
平成12年4月に地方分権一括法の施行に伴い、多くの国・県の事務が市町村に委譲されている。
しかし、これら委譲事務については、その財源が市町村に十分に委譲されておらず、地方分権推進委員会の勧告等が満足に反映されたものとはいえない。
特に、県からの特例条例による事務委譲については、地方交付税の算定基礎とならないため、不足分は事実上、市町村側の持ち出しとならざるを得ない。
ついては、市町村側の実経費等を調査のうえ、事務執行に要する財源措置を講じられるよう特段の御配慮を要望する。
地方交付税の充実確保について
国における地方交付税制度の見直しについては、国庫補助金の廃止・縮減、税源移譲など三位一体で改革を推進しようとしているが、地方への税源移譲については、具体的方針が決定されないまま、その性格を財源保障機能から財源調整機能へ転換し、又、交付税額の大幅な削減を図ろうとする議論が先行している。
地方自治体においては、長引く景気の低迷によって地方税収入が減少している中で、様々な行政需要が増大するなど厳しい財政状況下にあり、これら見直しについては、地方自治体の実情を踏まえ、慎重に行われるべきである。
ついては、地方自治の本旨の実現を図り、真の地方分権を確立するため、次の事項について国に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
1.国と地方の財源配分の見直しなどと合せて一体的に見直しを 行うこと。
2.地方交付税制度の財源保障機能を堅持するとともに交付税の必要な総額の確保を図ること。
普通交付税の算定について
近年、地方自治体においては、長引く景気の低迷によって地方税収入が減少している中で、様々な行政需要が増大するなど厳しい財政状況下にある。
このような中で、地方交付税額の増減は市町村の財政にとって大きな影響を及ぼすものである。
ついては、普通交付税の算定にあたっては、各地域の実情を的確に反映されるとともに、その用いる乗率等については、地方自治体の予算編成に困難を来さないよう、早期に明確な数値等を示すことについて国に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
借換債の条件緩和について
水道事業は施設事業であり、施設建設や施設の維持管理に多額の費用を要し、その費用の大半は企業債で賄われているのが各水道事業体の現状である。
過去に借り入れた企業債の利率は、現在の低金利時代においては考えられない利率であり、水道財政を圧迫している。
ついては、上水道高料金対策借換債の条件である資本費、給水原価や借換債の対象企業債の利率(年7%以上のもの)を緩和するなどの措置について特段の御配慮を要望する。
住民基本台帳ネットワークシステム事業の整備及び個人情報保護法の早期成立について
住民基本台帳ネットワークシステムの一次稼働の開始に伴い、自治体においては、鋭意住民負担の軽減とサービス面の向上について、住民に対し周知を行っているところであるが、総務省より示された本人確認情報利用事務については、ほとんどの関係省庁において協議段階のものとなっており、申請・届出に係る住民票の写しの省略などの効率的な運用が図られていない現状である。
また、多くの住民が個人情報の流出や不正使用に不安を抱いている現状にあることから、次の事項について国に対して働きかけられるよう特段の御配慮を要望する。
1.協議段階となっている本人確認情報利用事務の開始時期を早期に明確にすること。
2.本人確認情報保護のため、目的外利用範囲の明確化や行政機関への罰則規程などを検討し、国民に十分理解を得られる形での個人情報保護法の早期成立を図ること。
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