介護保険にかかる要望について
(福島市)
有料老人ホーム等の特定施設入所者等の住所特例の適用について
最近、県に届け出るだけで建設できるということで、介護保険の適用を受ける有料老人ホームやケアハウスの建設計画が増えており、市外からの入所者も増えていくものと考えられる。
また、グループホームについても痴呆性高齢者の増加に伴い整備が加速される状況になっている。
このことは、保険料の上昇と保険財政の圧迫を招くことを危惧している。
このような状況から、介護保険施設とならない有料老人ホーム、ケアハウス、グループホームについても、住所地特例の適用をするよう要望する。
いわゆる「介護タクシー」の基準の明確化について
いわゆる「介護タクシー」については、これまで様々な問題を抱えながら利用されてきたところであるが、4月からの介護報酬の改定によって、
「通院等のための乗車又は降車の介助」の報酬が新たに設定され、明確に区別されることは評価できる。
今後は更に運用にあたって解釈上の疑義を生むことなく、利用者、ケアマネージャー、保険者が混乱なく適正に運用されるよう明確な基準を示すとともに、事業者に対する指導を徹底するよう要望する。
(会津若松市)
介護保険制度の見直しによる市町村事務の効率化及び被保険者の利益保護、低所得者への軽減措置と介護サービス労働者の雇用安定について
(1)特別の事情を除き、福祉年金を含め一律に特別徴収できるようにすること。
(2)各年金保険者により違いがあるデータの提出期限等を統一すること。
(3)経過措置とされている訪問介護利用者の利用者負担の軽減措置を対象者及び実施期間について、実態を踏まえた柔軟な措置を講ずること。
(4)保険料賦課におけるよりきめの細かい所得段階の判定基準と新たな低所得者の概念の確立、さらには低所得者への保険料及び利用者負担について、新たな対応策と財源の確保を図ること。
(5)ホームヘルパーは、パートタイムなど不安定な被雇用形態が多く占めており、これは、サービスの質の低下を招きかねないところから、国の雇用安定施策の充実を図ること。
介護保険サービスの質の向上と介護保険業務従事者の研修の充実等に ついて
介護保険制度が運営を開始し、3年が経過しようとしているが、今後ともその量の確保は必要で、あわせてサービスの受給者である要介護(支援)認定者の重度への進行を防ぎ、本人が希望する生活を継続させるためにもサービスの質の確保は重要である。
したがって、それを確保するためにも、次の事項について要望する。
(1)ケアマネージャーの質的向上を図り、きめの細かいケアプランを本人 に提供できるよう、研修・指導の体制や機会の充実を図ること。
(2)サービス提供事業所の指導と監査体制の強化を行い、被保険者の利益の保護と保険給付の適正化に万全を期されること。
(郡山市)
財政調整交付金について
介護保険給付に係る国庫負担は25%とし、後期高齢者加入割合や所得段階別加入割合による調整交付金は別枠とされたい。
保険者(市町村)ごとに第1号被保険料率に差があることには不公平感がある。
一律25%を原則とし、特に、補正(調整)する必要性のある保険者のみに財政調整交付金を交付することで、不公平感の是正を図られるよう改善されたい。
電算処理システムの改修に要する経費について
介護保険制度の変更により、事務処理のための電算処理システムの改修が必要となり、これに要する経費も保険者(市町村)にとって大きな負担となっている。
必要経費の2分の1が補助金として交付されるが、国の予算によって減額(上限設定)されることによって、単独負担分が増加している。
個々の保険者ごとの独自改修は別にしても、制度改正によるシステム改修に要する経費については、保険者の実態に即し、財政支援を強化されるよう要望する。
(いわき市)
介護保険財政の健全な運営のための支援措置について
国の制度変更等による新たな市町村財政需要に対しては、国の責任において十分な支援措置を講じられるよう要望する。
低所得者対策について
国の特別対策による低所得者に対する自己負担の軽減策が新規認定の低所得者を対象としていないなど、その内容が不十分であり、また、全国3,241市町村のうち825市町村、県内90市町村のうち21市町村が独自の軽減措置を実施している現状も踏まえ、低所得者対策を国において抜本的に見直しを行い国の制度として財政措置を含めて総合的統一的な対策を講じられるよう要望する。
保険給付・サービス提供事業者等に対する指導強化について
適正なサービス提供や介護報酬請求が行われるよう、国及び県において事業者等に対する指導を強化されるよう要望する。
介護保険事務費交付金について
介護保険事務費交付金については、介護認定審査会の運営上必要な経費 (介護認定審査会全体会の開催費)や認定業務の平準化に必要な経費(介護認定審査会合議体連絡会の開催費)及び認定調査用の車両の維持管理費等を対象経費として認められるよう要望する。
在宅サービス利用者対策について
介護報酬単価については、本年4月改定予定となっているが、今回の見直しはサービス提供事業所の経営状況の実態等を重視した結果、居宅サービスが全体として0.1%引き上げることになり、施設サービスは全体として4.0%の引き下げとなる。
これは4月以降これまでと同じサービス量を利用したとすると居宅サービス利用者はこれまで以上に負担を増加させることになる。
以前から施設サービス利用者と居宅サービス利用者とではサービス負担を含めた生活費に格差が生じていることを鑑み、原則1割の利用者負担の考え方を在宅サービス重視の観点から見直しを図られるよう要望する。
介護認定審査会委員研修について
本市においては、県の委託を受けて訪問調査員研修及び介護認定審査会委員研修を実施している。
このうち、介護認定審査会委員研修については次の事由により、他地域と同様に市に委託するのではなく県が実施されるよう要望する。
(1)介護認定審査会委員研修は県の責務である。
(2)研修を県が実施する以上、県内の介護認定審査会委員は統一した研修内容で受講させることが望ましい。本市の介護認定審査会委員だけが別メニューの研修内容を受講させることは、他の市町村のとのレベルが合わなくなる可能性がある。
(3)当該研修会に要する事務が本市にとってかなりの負担となっている。また、県からの委託料だけでは研修会に要する経費を賄うことはできず、本市だけが当該事業を委託することは不公平である。
(白河市)
第2期介護保険事業計画策定時に使用した介護保険料ワークシートにより得た普通調整交付金(国)の全額交付について
第2期介護保険事業計画策定時に使用した国から配布された介護保険料算定のためのワークシートにより得た普通調整交付金の割合については、平成14年度交付割合と比較すると大幅に差が生じているが、市町村は、
これを見込んだ保険料として算出している実態がある。
この交付割合で交付金が交付されないと赤字経営となり、保険給付費を賄うことができなくなり、住民に与える影響は大きいため、国においてはワークシートで得た数値による割合の全額交付を図られるよう要望する。
(原町市)
被保険者の住所地について
介護保険施設については、住所地特例が設けられているが、養護老人ホーム、身体障害者施設等には住所地特例がないため、当該施設所在の市町村が保険者となるため、その施設から介護保険施設に入所すると施設所在市町村の介護給付費負担が増大化し、当初の措置市町村の負担がなくなるという矛盾が生ずる。
痴呆対策型共同生活介護、特定施設入所者生活介護の施設についても他市町村からの転入者について、施設所在市町村の介護給付費が増大化する状況であるので、被保険者の住所地について合理的な運用が図られるよう制度の改正を要望する。
低所得者対策について
低所得者対策として、介護保険法上は住民税課税非課税、住民税世帯非課税といったことで、保険料5段階、食事の標準負担額、高額介護サービス費の限度額の設定がなされているが、収入、生活状況と制度利益のバランスが悪く、矛盾が生じているところもある。
さらに、社会福祉法人の減免対象者については、高齢者の10%とか15%を低所得者と見ていいとの運用であるが、この割合の低所得者の順位をどのような基準で順位付けするのか、きわめて難しい問題である。
こうしたことから、低所得者対策で救うべき「低所得者」の概念をある程度明確にしていかないと対策を講ずれば講ずるほど不公平になるので、国において法体系上合理的な基準を設定されるよう要望する。
(須賀川市)
低所得者対策について
医療制度改革に伴う高齢者の医療費自己負担の増加や、年金受給額の減額、さらには介護保険料の引き上げが見込まれる状況下において、今後ますます低所得者の負担が増し、保険料の滞納や給付制限等の問題が顕在化してくるものと考えられる。
低所得者の問題は介護保険のみならず、医療保険、年金等のその他社会保障制度全体に関わる問題であるにもかかわらず、各制度ごとに個別の対策を講じているため、極めて複雑かつ解りにくいものとなっている。
よって、各制度を単純化し、低所得者施策を理解しやすくするために、 各制度内で個別に負担を軽減するという発想はやめて、まずは低所得者の定義を明確に定め、所得(特に年金)保障という考え方に基づいて、生活保護制度の見直しを含めた総合的かつ統一的な対策を早急に検討されるよう要望する。
要介護認定の有効期間について
高齢者は今後も増加し、それに伴って要介護者の増加は避けられない。 このような状況において、要介護認定の有効期間を、現在の原則6ケ月(介護認定審査会の判断によって1年に延長する場合もあるが)のままにしておけば、審査会の円滑な運営に支障を来すのは目に見えている。
もはや、要介護者の増加に対応した審査会(合議体)の設置は、委員の人材確保の面から限界状況にあり、半年ごとの更新は利用者にとっても負担となっている。
また、要介護認定業務も3年半が経過しようとしているが、認定(訪問)調査及び審査会における審査判定の精度も極めて高くなっているため、少なくとも、有効期間は新規、変更も含めて原則1年とし、審査会の判断により最長2年ぐらいまで延長できるよう改正されたい。
保険料の特別徴収について
現在、年度中途の資格取得者は、翌年度の10月までは普通徴収となっており、被保険者にとっては解りにくく(年金から天引きされるものと思い込み滞納につながるケースもある)不便な取り扱いとなっている。
被保険者の利便性を考慮すれば、速やかに年度中途資格取得者の特別徴収を可能にしてほしい。
また、併せて遺族年金及び障害者年金受給者についても特別徴収を可能にしてほしい。
グループホームについて
グループホームは、介護保険法上は居宅サービスの一種であることから、介護保険事業計画に関係なく、指定要件さえ満たせば、指定居宅サービス事業者としての指定を受けることができることとなっており、介護施設に比べ極めて容易に事業を開始することができる。
そのため、福祉事業としてではなく、アパート経営の代替とした不動産事業として参入しようとする事業者が多数見受けられるようになってきた。
このままの状態を放置しておけば、介護保険事業計画の実効性を失するとともに、介護の質の低下を招きかねない。
介護施設と同様に許可制にするなど、早急な対策を講じられるよう要望する。
要介護認定者に係る所得税法上の障害者控除の取り扱いについて
要介護認定者に係る所得税法上の障害者控除の取り扱いについては、各市町村がそれぞれ基準等を定めて対応しているところであるが、国税に影響を及ぼす判断を各市町村に任せておくのは、税金の平等性から問題があると考える。
また、要介護認定は、そもそも障害の程度を判定するものでないことから、要介護認定者を障害者控除として取り扱うこと自体に無理があるのではないか。
ついては、国において、障害者控除とは別に要介護度を基準とした「介護控除」的なものを創設されるよう要望する。
(喜多方市)
介護保険事業における住所地特例について
本市には定員100名の養護老人ホームが整備されているが、その入所者の国民健康保険適用にあっては、住所地特例により出身地の市町村が保険者となることになっている。
当然、施設入所に係る措置費も出身市町村が負担している。
一方、介護保険法上の取扱は、介護保険法上の施設ではないことや施設に住所を設定すること等を理由に、養護老人ホーム入所者100名全員が施設所在地である本市の被保険者となっている。
ところが、同じように施設に住所を設定する特別養護老人ホームにおいては、介護保険法上の施設であることを理由に住所地特例が適用されることから、入所者は出身地市町村の被保険者となる。
また、痴呆性高齢者共同生活介護施設であるグループホームについてもグループホームに住所を設定することやその施設の性格、機能からみて「施設サービス」に限りなく近いものであると考えられるが、介護保険法上、居宅サービスに位置付けられているため住所地特例が適用されない状況になっている。
このように、施設の種類等によって介護保険法上の取扱が異なるのには大きな問題がある。
とりわけ、施設が所在している市町村は、結果として第1号被保険者保険料を増額せざるを得なくなるなどの問題が発生する。
このような問題は、老人福祉法以外の施設についても当てはまることであり、全国的な課題であると考える。
ついては、すべての施設に住所地特例を適用するよう要望する。
(相馬市)
国庫負担額の増額について
介護保険法上第124条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の市町村負担分12.5%は、今後ますます介護費用が増大する中で市町村の財政を圧迫していくことが明らかであるため、法第121条に規定する国の負担を20%から25%に増額するなどの見直しを図られるよう要望する。
(二本松市)
第1号被保険者の保険料負担の見直しについて
第1号被保険者の平成12年度から14年度までのいわゆる第1期における負担率は、17%であったが、第2期における負担率については、
高齢者人口の増加に伴い18%に引き上げられ、要介護認定者の増加等に伴う介護保険料の上昇に上乗せする形となった。
また、今後の保険料の見通しについても、更なる要介護認定者数の増加、介護保険施設の整備等により、当分引き上げは避けられない状況にある。
一方、医療制度改革に伴う高齢者の医療費自己負担の増加や年金受給額の減額等により、高齢者の介護保険料の負担にもいずれ限界が到来し、保険料の滞納や給付制限等の問題がますます深刻な状況になることが予想される。
ついては、保険給付にかかる財源の公費負担と保険料負担の負担率の見直しを行うか、第2号被保険者の対象年齢を引き下げることにより、第1号被保険者の保険料の高騰を抑制するなど、高齢者に配慮した制度の見直しが行われるよう要望する。
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