生活総合保険(傷害総合保険・公務員賠償責任保険)
⽣活総合保険は、プライベートにおける損害賠償請求と法的トラブルの解決に向けた弁護⼠相談・弁護⼠委任費⽤を補償する傷害総合保険(個⼈賠償責任補償特約・弁護⼠費⽤総合補償特約)、並びに公務における損害賠償請求に備える公務員賠償責任保険を組み合わせた保険になります。なお、それぞれ別々にご加⼊することも可能です。
1 傷害総合保険
- ケガに対する補償(基本補償)
・被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
- 個人賠償責任補償特約(オプション)
・自転車走行中に他人にケガを負わせる、他人の財物を壊す、誤って線路に立ち入ったことにより電車等を運行不能にさせたなどによって負担する法律上の損害賠償金や費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
- 弁護士費用補償(オプション)
・弁護士へ法律相談を行うときに負担した法律相談費用を補償します。
・弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
2 公務員賠償責任保険
公務員賠償責任保険につきましては、主に下記のような場合に保険金をお支払いいたします。
- 住民監査請求および住民訴訟
・地方公務員個人が公務に起因する行為で、保険期間中に賠償勧告および損害賠償請求を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
- 民事訴訟およびその他の損害賠償請求
・地方公務員個人が公務に起因する行為で、保険期間中に住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
- 地方自治法243条の2の2(職員の賠償責任)の第3項に基づく損害賠償命令
・地方自治法第243条の2の2(職員の賠償責任)の第3項に基づく損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
3 加入方法につきまして
【共通】
・保険加⼊には、事前に全国町村職員⽣活協同組合の組合員番号が必要なため、事前に組合員加入⼿続きをお願いいたします。
・インターネットを通じて加入申込みを行っていただきます。
・更改契約は自動更新いたします。
契約に変更のある方および脱退する方(更改しない方)はインターネットで変更手続きをお取りください。
・加入者証の発送はありません。
・保険料のお支払いは、クレジットカード払いとなります。
【傷害総合保険のみ】
・ご契約内容(加入者証)は、申込手続きを行っていただいたシステムへログインをするとご覧いただけます。
【公務員賠償責任保険のみ】
・ご契約内容(加入者証)は、お手続き完了後にメールでご案内する加入者ホーム画面へログインをするとご覧いただけます。
4 各種お問い合わせにつきまして
- 事故のご連絡・ご相談窓口(傷害総合保険)
⇒Tel 0120-727-110【事故サポートセンター】
- 提訴された時などの事故のご連絡・ご相談窓口(公務員賠償責任保険)
⇒Tel 050-3798-0520【損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課】