生協火災共済

 生協火災共済は、火災、落雷、破裂・爆破、建設外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風災、水災又は雪災により建物・動産に損害が生じた時に、共済金を支払う制度となります。
 また、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金も共済金に加算して支払います。

1 加入できる財産

2 罹災原因につきまして

 火災共済では、次の事故の損害に共済金が支払われます。

3 共済掛金及び契約額

 掛金(年額)は契約額10万円(1口)につき60円となります。
  ※契約額の最高限度額は、建物が4,000万円(400口)動産が2,000万円(200口)
 また、契約額10万円(1口)につき50円の掛金を上乗せすることにより、風水雪害特約制度を火災共済に任意で付加することができます。
 詳しい共済掛金及び契約額につきましては、掛金早見表(全国町村職員生活協同組合ホームページ)をご確認ください。

4 罹災が発生した際のお手続き

 火災等又は風水雪害等による罹災が発生した場合、速やかに団体担当者または福島県町村会(Tel 024-523-0131)へ報告をお願いします。
 また、以下の資料が共済金請求の際に必要となりますので、予めご準備お願いします。

4 関連リンク・配布資料
○関連リンク
 ・全国町村職員生活協同組合ホームページ(火災共済)
○配布資料
 ・火災共済・自動車共済パンフレット(PDF:7,705KB)