生協火災共済
     生協火災共済は、火災、落雷、破裂・爆破、建設外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風災、水災又は雪災により建物・動産に損害が生じた時に、共済金を支払う制度となります。
     また、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金も共済金に加算して支払います。
    
    1 加入できる財産
        
            - 共済契約者の所有する居住用建物(同一敷地内の納屋、物置、車庫を含む)及び建物内に収容されている動産(個人の家庭生活で使用する家具、什器、衣服、その他日常生活に必要な家財すべてが契約対象となります)
            
- 共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、かつ、共済契約者が現に居住(同居)している建物及びその建物内に収容されている動産
        
            - 共済契約者と同居していなくても加入できる場合
 (1)共済契約者の被扶養者で、所得税控除対象となっている者の居住用建物及び建物内に収容されている動産
 (2)共済契約者が勤務の都合により単身赴任した場合、単身赴任前の同居の親族の所有する居住用建物及び建物内に収容されている動産
- 賃貸借契約により、他人に貸与しているアパート、貸家等を加入する場合は福島県町村会(Tel 024-523-0131)へご連絡ください。
            
- 同一敷地内の納屋・物置・車庫(カーポート)は別途契約が必要になります。
        
2 罹災原因につきまして
        
 火災共済では、次の事故の損害に共済金が支払われます。
        
            - 火災
            
- 落雷
            
- 破裂(水道管の凍結による破裂は含まれません)又は爆発
            
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
 (雨、雷、あられ、砂じん、粉じん等及び台風、せん風、爆風雨等並びにひょう、洪水、高潮等による損害は含まれません。)
- 風災(台風、突風またはせん風等)
            
- 水災(河川のはんらん、洪水等)※老朽化にともなう雨もりは支払対象になりません。
            
- 雪災(豪雪、なだれ、降ひょう等)※凍結・氷結は雪災の支払対象にはなりません。
            
- 地震(津波を含む)、又は噴火
        
3 共済掛金及び契約額
        
 掛金(年額)は契約額10万円(1口)につき60円となります。
          ※契約額の最高限度額は、建物が4,000万円(400口)動産が2,000万円(200口)
         また、契約額10万円(1口)につき50円の掛金を上乗せすることにより、風水雪害特約制度を火災共済に任意で付加することができます。
         詳しい共済掛金及び契約額につきましては、
掛金早見表(全国町村職員生活協同組合ホームページ)をご確認ください。
        
4 罹災が発生した際のお手続き
        
 火災等又は風水雪害等による罹災が発生した場合、速やかに団体担当者または福島県町村会(Tel 024-523-0131)へ報告をお願いします。
             また、以下の資料が共済金請求の際に必要となりますので、予めご準備お願いします。
        
            - 業者作成した損害見積書
            
- 損害箇所がわかる写真
            
- 罹災した建物の平面図
        
4 関連リンク・配布資料
        ○関連リンク
         ・全国町村職員生活協同組合ホームページ(火災共済)
        ○配布資料
         ・火災共済・自動車共済パンフレット(PDF