生協自動車共済
生協自動車共済は、共済契約自動車の事故により被共済者が法律上の賠償責任を負った場合に、対人賠償共済、対物賠償共済金を支払う制度となります。
また、自損事故傷害共済、無共済等自動車損害共済、限定搭乗者傷害共済、他車運転持約(自動ニ輪車・原付自動車を除く)、臨時費用の制度が自動付帯されています。
1 加入できる自動車
- 契約者の所有する車
- 契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車
※営業を目的とする車、または契約者以外の同居の親族の所有する車でも運行管理を非同居の者が継続して行う車は加入できません。
- 扶養親族(大学生等)の所有する車
2 補償内容につきまして
- 対人賠償共済金
被共済自動車によって他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったときに、損害賠償額が自賠責保険金を超えた場合に、その超える部分を共済金として支払います。
なお、自賠責保険金額相当額を含めて立て替え、一括して支払う「一括払制度」を実施しています。
- 対物賠償共済金
被共済自動車によって他人の財物(自動車、家屋、家財、電柱等)に損害を与え、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合に共済金を支払います。
- 自損事故傷害共済金
被共済自動車を運行中、電柱やブロック塀に衝突したり、がけから転落するなどの単独事故で被共済者が死傷し、自賠責保険の支払いが受けられないときに共済金(死亡・後遺障害・医療・介護費用共済金)を支払います。
- 限定搭乗者傷害共済金
被共済自動車を運行中に発生した事故で、被共済自動車に搭乗中の共済契約者、その配偶者及び一定の親族が死亡したり傷害を被った場合に共済金(死亡・後遺障害・医療共済金)を支払います。
ただし、対人賠償共済金、自損事故傷害共済金、無共済等自動車傷害共済金が支払われる被共済者は除きます。
- 無共済等自動車傷害共済金
自動車相互間の事故で被共済自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の被共済者及びその配偶者、父母もしくは子が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡又は後遺障害が生じたときで、相手方から十分な賠償額が受けられない場合に、被共済者1名につき2億円を限度に共済金を支払います。
- 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が自ら運転者として他の自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く)を運転中に被共済者に賠償責任が生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなして共済金を支払います。
なお、他の自動車とは、共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が所有する自動車及び常時使用する自動車を除きます。
- 臨時費用
対人事故により、被害者が次の事項に該当する場合は、対人賠償金とは別枠で、臨時費用を支払います。(1回の事故に対して、被害者1名につき)
・対人事故の直接の結果として死亡した場合は10万円
・対人事故の直接の結果として30日以上入院した場合は3万円
3 共済掛金及び共済金額
・掛金は一律です。(等級制度はございません。)
用途及び車種区分 |
共済金額 |
共済掛金額 |
自家用普通・小型乗用・小型貨物車※(660cc超) |
自家用軽四輪乗用・貨物車(660cc以下) |
自動二輪車(125cc超) |
原動機付自転車(125cc以下) |
A型 |
・対人賠償:無制限
・対物賠償:1,000万円
・自損事故:1,500万円
・限定塔乗者:500万円
|
30,000円 |
19,000円 |
17,000円 |
12,000円 |
B型 |
・対人賠償:無制限
・対物賠償:無制限
・自損事故:1,500万円
・限定塔乗者:1,000万円
|
33,000円 |
21,000円 |
20,000円 |
14,000円 |
※小型貨物車は積載量1t以下のものです。
4 事故を起こした際のお手続き
万一事故を起こしてしまった場合、速やかに
事故受付フリーダイヤル(Tel 0120-258-459)へ報告をお願いします。
また、ロードサービス等を使用する場合には
ロードサービス専用受付デスク(Tel 0120-365-698)へご連絡ください。
5 関連リンク・配布資料
○関連リンク
・全国町村職員生活協同組合ホームページ(自動車共済)
・株式会社 千里(車両共済)
○配布資料
・火災共済・自動車共済パンフレット(PDF
・車両パンフレット(PDF
・事故発生状況報告書(PDF