福島県市町村法制執務等支援事業について

 福島県町村会では、福島県町村議会議長会と共同で、県内市町村及び一部事務組合を対象とした法制執務及び法務事案に関する福島県市町村法制執務等支援事業を実施しています。

事業の内容及び利用方法につきましては以下のとおりですので、是非ご活用願います。

1.事業の目的

市町村は、地域における行政を、独自性をもって主体的に担っていくため、法制執務大勢を整備し、その機能の向上を図っていく必要がありますが、法制執務は専門性が求められ、また、特に小規模市町村では、厳しい財政状況のなか専任職員を確保することが難しくなっております。
このようなことから、市町村の法制執務機能の向上に資することを目的に、福島県市町村法制執務等支援事業を実施するものです。

2.事業主体
福島県町村会、福島県町村議会議長会
3.事業対象
福島県内市町村及び一部事務組合(執行部及び議会)
4.事業内容
 (1)法務執務に関する助言

次の事項の相談に対し助言を行います。
ア 法制執務に関する解釈等に関すること
イ 条例、規則等の制定改廃時の法制執務に関すること
ウ 例規の制定・整備に関すること

 (2)法務事案に関する助言
次の事項の相談に対し助言を行います。
ア 法令の解釈及び適用に関すること
イ 条例制定の際の法令の適用範囲等の解釈に関すること
ウ その他行政に係る法律問題に関すること

※ なお、訴訟対応の場合は、訴訟に移行する前段の整理までとなります。

 (3)研修会の開催及び情報提供
法制執務等に関係する研修会の開催や情報提供を行います。

5.法制執務・法務事案に関する相談・助言

福島県町村会において内容を整理し、助言等を行います。なお、法務事案に関しては、委託弁護士の助言等を得て行います。

(1)相談受付先
 福島県町村会総務課
 〒960−8043 福島市中町8−2 福島県自治会館2階
 TEL 024(523)0131 FAX 024(522)9279
 E−mail housei@f-chosonkai.gr.jp

(2)相談方法
 市町村等は、別紙相談票を作成し、関連資料を添付の上、福島県町村会に、Eメールで相談願います。 →相談票ダウンロード(WORD)
 なお、相談にあたっては、執行部においては法規担当課から、議会においては議会事務局から相談願います。

(3)助言方法
 助言は、文書で行います。
また、法務事案に関し委託弁護士との面談を希望する場合は、日程調整の上、日時・面談場所等を決めさせていただきますので、あらかじめ上記(2)によりお申し込みください。
 なお、助言は、法制執務等の審査結果ではないので、最終的な判断は相談者側が行うことになりますので、ご留意願います。

(4)標準的な処理期間
 一般的な法制執務の相談にあっては、相談票送付から10日程度を目途に処理する方針ですので、ご留意願います。
 なお、法務事案については、相談内容により異なること予想されますので、ご承知おきください。

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